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国籍喪失届けは出すべき?

カナダ在住の元、日本人です。 今年日本人と結婚し、カナダで婚姻届をだしましたが、日本に婚姻届をだすのに、領事館に行かなくてはなりませんが、まだ私は国籍喪失届けを出していません。領事館に行けばその事実は判明しますか?領事館が私が日本国籍喪失届出をしていない事がわかってややこしいなら先に喪失届出をだしてから、婚姻届出をしようと思っていますが、領事館がそこまで把握しているのかどうか。。。。また、領事館までは飛行機で数時間かかって行かなくてはなりません。郵送で済ますことは出来ますか?ご存知の方、よろしくお願いします。

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noname#210617
noname#210617
回答No.1

戸籍法 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM 第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。 2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添附しなければならない。 1.国籍喪失の原因及び年月日 2.新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍 ということなんで、現地で婚姻の証明書を取得して、日本の親族に郵送し、その書類を添えて日本で届け出てもいいのでしょう。 また、総領事館のサイト http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/documents_j.htm には 国籍喪失届  外国に滞在している間に、身分事項に変更が生じた場合には、大使館又は総領事館に届け出ないと、現実には死亡しているのに戸籍上は生存したままであったり、外国国籍を取得して日本国籍を喪失しているにも拘わらず戸籍上に記載されたままであったりしますので、戸籍・国籍上の届けは必ず行って下さい。  総領事館では、戸籍・国籍上の各種届出に必要な書類や記入例をセットにしたものを用意していますので、返信用切手を貼ったビジネスサイズの返信用封筒を同封し、届出に先立ち取り寄せることができます。  戸籍・国籍上の各種届出は、国外に於いては3ヶ月以内に届け出ることになっています。 とあります。

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