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二重国籍と、婚姻

アメリカに、自らの意思で帰化した、彼と婚約中です。 1年前に彼は、自らの意志で、帰化しました。 今は仕事の関係上、アメリカ人として日本に滞在しております。ビザ3年付き。 もちろんその時点で、日本国籍が、無いということになりますが、 まだ、日本国籍喪失書?を、提出していないので、日本の戸籍は、まだある状態です。 私(日本人)との、婚姻の際、やはり、彼は、国籍喪失届を出さないと、私とは、日本で、結婚できないのでしょうか? 日本では、二重国籍は認められていませんが、アメリカでは、違うみたいですし。 できれば、どうにか、二重国籍を保持したまま、日本と、アメリカで、婚姻したいと思っています。 他の方で、日本では、日本人同士で、婚姻し、それを、アメリカ大使館にもっていき、アメリカ人と、日本人で、結婚したという方がいましたが。。。いまいち、だいじょうぶなのか?っと。。。。 そして、彼の日本旅券が期限があと、3か月で、切れてしまいます。 今回アメリカのパスポートで、日本に入国しているので、 切り替えるのは、やはり無理なのでしょうか? (日本に入国したというチェックが、日本旅券にないため) どなたか、お判りの方が、いらしゃったら、お願いします。。

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noname#77646
noname#77646
回答No.1

犯罪です。 まず彼は二重国籍ではなく米国籍のみ持っています。 彼の日本国籍は米国籍取得が確定した時点に自動消滅しています。 日本では外国政府と直接戸籍情報をやりとりする制度はないので 戸籍情報は残っていますがそれは無効な戸籍情報で 国籍は保持していません。 ですので現在、戸籍には虚偽の記載がされている状態になります。 このような虚偽の記載を修正するため外国籍を取得した人に対し 帰化が確定してから3ヶ月以内(日本在住の場合は1ヶ月以内)に 国籍喪失届を提出するよう義務付けています。 提出しないことに対する罰則はありませんが 日本人としての権利を行使することは処罰の対象となります。 希望されている日本人として婚姻届を提出したり旅券を申請することは 国籍喪失届を出さないことで戸籍に虚偽の記載をさせ、 それによって取得した戸籍謄本を行使したということで 「公正証書原本不実記載および同行使」という文書偽造罪です。 早めに国籍喪失届を提出することをおすすめします。 あと余計ですが、お二人は国際結婚になりますので 日本人(日本国籍を持っている人)同士の結婚とは いろいろと手続きが変わってきます。 夫婦同姓にする場合は婚姻届と別に届出が必要だったり 子供が生まれた時にも出生届と別に届出が必要になる場合もあります。 お住まいの市区町村に問い合わせて確認をしておいた方がいいでしょう。

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