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民事裁判の控訴手続きの方法について:追加質問

すみません http://okwave.jp/qa/q8021109.html に、一点追加で質問です ・控訴状提出後(控訴の意思表示をした後)、何からの事情により取り下げをしたいときに  原告の都合のみで取り下げることは出来るでしょうか。また、出来るとしたらいつまででしょうか。  (たとえば、準備書面を提出する前まで等) 一審の時には、訴状提出後は、原告から裁判の取り下げをしたいときには被告と同意する 必要があると言われました。控訴審の場合も同様なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 訴えの取り下げについては、No.1さんが書かれているとおり、相手方の同意が必要です。  控訴(だけ)の取り下げは、相手方の同意は不要です。

monterey-r
質問者

補足

すみません、回答内容について確認させて下さい。 前提として、控訴状を提出ずみとします。 >訴えの取り下げについては、.... ここでおっしゃる「訴え」とは、一審二審あわせてと言うことでしょうか。 >控訴(だけ)の取り下げは、.... これは、「原告が控訴を取り下げることは自由にでき、その場合は 一審の判決が確定する」という事で良いでしょうか。 また、取り下げができる期限というのはあるでしょうか。 たとえば、控訴理由書の提出前まで、のような事です。 逆に言うと、控訴理由書(最初の準備書面)を提出したら、控訴の取り下げは できない、と言うようなことはあるでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

訴えの取り下げが、原告の意思で勝手にできるのは、相手方が応訴する前までです。 相手方が応訴してしまったら、訴えを取り下げるためには相手方の同意がいります。 「応訴する」とは、具体的には、被告が答弁書を出す前までです。 なぜ応訴したら一方的に取り下げられないかというと、それは相手方にも、棄却判決をとる期待があり、これを勝手に奪うことは妥当でないからです。

monterey-r
質問者

お礼

回答ありがとうございました 良くわかりました 回答いただいた方両方にベストアンサーをつけたいのですが 申し訳ありませんが、今回は先に回答いただいた方を ベストアンサーとさせていただきます 感謝については変わりませんのでご了承下さい

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