• 締切済み

至急、民事裁判中

被告から裁判所に提出された第三者の書面に、被告を擁護し原告を貶めるものがあるのですが、どう見てもその人物が書いたものとは思われません。この場合、原告側が事実確認の為にその被告側第三者と連絡を取る事は、違反行為なのでしょうか。

みんなの回答

  • enperaru
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.6

NO5です。 お話から察するに、随分と嘘が書かれていたのですね? その内容は、おそらく貴方に対しての個人的な誹謗なんじゃ? もし誹謗・中傷等ならば それがあまりにも酷い事と裁判所が捉えたならば裁判所から注意が行くはずです。。 反論するのも良いですが、貴方個人がするのではなく・・やはり弁護士を通してキチンと反論文を提出された方がいいと思います。。 大丈夫です。。 嘘は必ずばれます!!  貴方の弁護士に どうしても納得いかない旨を話し、反論文を作成してもらって下さい。 民事は、泥試合です。。 被告も自分に少しでも有利になる様に画策します。 それを踏まえた上で、これから臨んでいって下さい。 と・・・答えになったかどうか・・

tarokajya
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました。

  • enperaru
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.5

<自筆ではありません。このような文章は、書面として正式に通用するのでしょうか。信憑性はあるとみなされるのでしょうか?教えてください。 ご質問の内容から予想するに・・今回の陳述書なる書面で この第三者しか知りえない事が書かれていたのか? 又は、他の人でも知っている内容だったか? ですが、通常 陳述書は相手の弁護士が質問等方式にて作成し弁護士から裁判所に反論の一部として提出する事が多いかと・・。 今回はどうでしたか? 次に、直接会って・・これはしない方が賢明かと。。 先に書かれた皆さんと同意見です。 おそらく、被告とは話が出来ている。 被告が勝手にその第三者の名前を借りた? そして書面を作成した。など予想されてみえる様ですが・ どんな馬鹿でも 失礼’’ (被告)勝手に他人の名前を使ってはしないでしょう ましてや、相手は裁判所となれば 尚更しないでしょう。 自筆でなくとも書かれた内容に承諾している事と予想しますが・・ その第三者は被告側の人間と思って間違いないかと? どうしても納得いかない!!ならば この場合はやはり貴方の弁護士さんに第三者の方と会ってもらうのが得策です。 如何に争点でなかろうが・・かと。。 争っている最中の相手方の関係者に会うのは、違反って事よりも一度出した陳述書の撤回もしくは、訂正は難しい話です。。 今回の書面で判決に大きく差が出で来ると予想するならば  ですが。 民事は時間かかります・・裁判は客観性で判断されます。。焦らないことです。。

tarokajya
質問者

補足

皆さん本当に有難うございます。被告側第三者数人から出された書面は弁護士の質疑応答ではなく、好き勝手に書かれた書面で、それに印字の名前と三文判でした。内容も全くの嘘を交え、また被告しか知りえない事なども盛り込まれています。明らかに第三者自身が全部を一人で書いたものではありません。このような場合であっても、静観でほっとく方がいいのでしょうか。しっかり反論しないと、それがホントのように取られかねないかと危惧しますが...そんな事は無いのですか?すいません、またご意見下さい。

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.4

>このような文章は、書面として正式に通用するのでしょうか。信憑性はある>とみなされるのでしょうか?  記名・押印されているということですね。陳述書のようなものであれば自署および実印でなければならないということはないので、第三者の方の名義で記名・押印された書面があるということは認めざるを得ないですね。  自署や実印が押されている方がより「名義本人が文章を作成した」という心証は与えるかもしれません。実際には、実印を登録していない人も多いですから、認印しか押せないということかもしれません。  少なくとも言えることは、記名・押印が第三者の方によってなされたともなされていないとも判明しない状況ということですね。  次に、書面の内容で、第三者の方が絶対その場にいないのにその場にいて話を聞いていたというような、明らかな「ウソ」があれば、それは質問者様の弁護士の方に報告すべきです。  裁判外で質問者様が第三者の方にこの点を問い質すのは避けましょう。先般も申し上げたように、第三者の方が被告側についている可能性の高い状況です。素直に話してくれない可能性が高いですし、話の中でついでてしまったご質問者に不利な発言が録音されてしまうかもしれません。  この点を問い質すのは裁判の中で行うべきです。裁判官の前で問い質して、被告側がきちんと釈明できなければ、被告側の心証がとても悪くなるからです。  また、この第三者の方名義の書面は被告側から提出された書面ですから、原告を貶める内容があるのはある意味「当然」と言えます。  もしかすると、現状では被告側が不利になっていて、少しでも原告である質問者様に傷をつけたいと足掻いているのではないでしょうか?   ここはいたずらに慌てたりせず、質問者様は本当にあった事実を淡々と主張なさるのが一番ですよ。  判決が出るまでは苦しい時期ですが、どうかご自愛くださいませ。

tarokajya
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました。

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.3

 穏当な方法で、常識的な時刻に連絡を取る分には違法行為にはなりませんよ。単に話を聞くだけなら問題ないでしょう。  ただ、提出された第三者の書面(陳述書でしょうか?)が被告側からでているということは、第三者の方は被告の方に心情を寄せておられるのではないでしょうか?  仮に第三者の方がその書面の内容を知らなくても、第三者の方の書名・押印があれば、少なくともなにかしらの書面が作られて裁判に提出されることを第三者の方は承知していると思うのです。  ですので、原告である質問者様が話を聞こうとしても素直に話をしてくれない可能性が高いですし、話の中で質問者様がうっかりご自身に不利な発言をしたり、被告の方を貶めるような発言があったときに、それが録音されて裁判の証拠として使われるなどということがあれば厄介ですよ。  また、質問者様が問題とされている内容が争点に関わるなら、質問者様が申し出る前に弁護士の方が動かれると思います。  第三者の方の署名・押印された印鑑が明らかに本人のものでないとか、確実な証拠があれば話は別ですので、もしそうならば弁護士の方にそのようにおっしゃってください。  謂れもないことでも文章にされると、なんだか本当にそんなことがあったみたいで実に不愉快ですよね。  しかし、質問者様がいきり立って浮き足立つことを被告の方は狙っているかもしれません。  どうか慎重に行動なさってくださいね。

tarokajya
質問者

補足

参考になりました。有難うございます。一点教えてください。 第三者の方の書名・押印があれば...ということですが、それらの文面には署名も印刷された文字であり、印も三文判です。自筆ではありません。このような文章は、書面として正式に通用するのでしょうか。信憑性はあるとみなされるのでしょうか?教えてください。宜しく。

回答No.2

<原告側が事実確認の為にその被告側第三者と連絡を取る事は、違反行為なのでしょうか 質問者さんの心情は理解できます。。 納得できないんでしょうね・・ 違法行為にはなりかねない・・反対に 相手が一枚上手だったら逆に不利になる事も有り得ます。。 #1さんに賛成ですね^^ ここは、弁護士がそう言っているんなら会わない・・静観する。。被害者は黙して語らず。 舞台は もう裁判所にあるので原告は訴状通りの一貫した心構えでいればいいのです。。 反対意見も賛成意見もあるから、裁判するので・・相手の被告はまな板の鯉なのです。。 どう、裁判所が料理するか見ていればいい!! 民事には時間かかるもの なので^^ ジタバタしても仕方ないっしょ?  

tarokajya
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

tarokajya
質問者

補足

有難うございます。 違法行為にはなりかねない・・違法行為になる事もあるという事ですか?例えば...? 反対に相手が一枚上手だったら...例えばこちらの動きを利用されるということですか? すいませんがもう少し教えてください。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

裁判中に会ったりする相手には、弁護士等に確認した上で会うことが重要です。自己判断やここでの素人などからの回答を、そのまま信じての行動は厳禁です。裁判中でしたら、弁護士等もいるでしょうから、必ず弁護士や裁判所の事務官に訪ねた上で、行動を。自己判断での行動で、不利になることも多くありえます。

tarokajya
質問者

お礼

有難うございました。

tarokajya
質問者

補足

早速に有難うございます。弁護士にも相談しました。本来なら弁護士が接触をはかり調査をするべきと思いますが、その部分は争点ではないから、ということで何もしてはくれません。そこで自らお尋ねをしようと思うのですが。それは裁判上、裁判官の心象をかなり悪くするものなのでしょうか。疑惑があれば、訊ねたり調査は当たり前と思うのですが。 宜しくお願いいたします。

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