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民事裁判に提出された証拠が偽造?
裁判に提出された甲○号証の診断書につき、被告が医師に確認したところ作成した事実がないと書面で回答があった場合、被告は裁判の終結をまたづに原告を偽証、偽造、で告訴できるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
可能です。 診断書に病名と医師の署名捺印があるのであれば、私文書偽造罪(刑法159条)となります。
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- gannba-gannba
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回答No.4
>ただ、刑法にしたら弁護士費用がプラスになりますよねぇー あなたは、刑事告発するだけです。 あとは、捜査機関が行います。 何のために、あなたが弁護士に依頼するのかはわかりませんが???
質問者
お礼
そうですね・・ 今回、愛知県と九州なんですが、甲は九州です。 どちらの警察に告発すればいいのでしゅうか? もし、九州なら出向かなければならないのでしょうか?
- hekiyu
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回答No.3
民事と刑事は別ですから、告訴することは 可能です。
質問者
お礼
有り難うございます。
- nitto3
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回答No.1
反訴は出来ますよ。 でも刑事訴訟にした方がいいんじゃないかな。
質問者
お礼
反訴にするならどういう訴訟名になるんですかね? 刑事訴訟にしたほうがいい根拠はなんですか?
お礼
ただ、刑法にしたら弁護士費用がプラスになりますよねぇー