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動物に襲われたときの緊急避難

仮の話ですが 友達の家で友達が立ち会っている中で犬を撫でようとしたところをおもいっきり噛まれたとします。その時手で押しても犬が離れなくてあまりの痛さに本気で蹴ってしまい、犬が死んでしまったら蹴った人は犯罪になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

1,まず、これは正当防衛の問題か、緊急避難の  問題か、を考える必要があります。  その犬の所有者はいるのでしょうか。  それとも、野良犬ですか? (1)所有者がいて、その所有者の過失が認められる  場合には、正当防衛の問題となり得ます。 (2)所有者の過失が認められない場合には、  緊急避難の問題になります。 (3)所有者がいなければ、そもそも器物損壊罪は  成立しません、というか問題になりません。 2,で、器物損壊罪(動物傷害罪)が成立するか  ですが。 (1)正当防衛の問題になるときは、正当防衛が  成立する場合が多いと思われます。  なぜなら、正当防衛の場合は、相手は違法な行為を  しているからです。 (2)緊急避難の問題となる場合はどうでしょう。  犬を撫でようとした行為に過失があれば、自招避難  ということで、緊急避難が認められず、器物損壊罪  が成立する可能性があります。  撫でる行為に過失が認められなければ、緊急避難が  成立するでしょう。 3,という訳で、もう少し事例を詳細に詰める必要が あります。

その他の回答 (2)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

基本的には、罪に問われることはない。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

犯罪になりません。(刑法37条=尤も、この条文は「人」を対象としていますが) 損害賠償の対象でもないです。(民法720条2項)

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