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国民健康保険料

8か月前に会社を退職し、 そのとき国民健康保険に入るべきだったのですが 病院にかからないので、なんとなく加入しないままずるずると来てしまいました。 2か月前に、東京都内の中野区から杉並区に引っ越しています。 今国民健康保険に加入するとすると、 さかのぼって支払わなければならないのは、過去8か月でしょうか? それとも2か月でしょうか? 後者の場合、8か月分とも現在住んでいる杉並区に支払うことになるのですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

No.1です。訂正です。 >…「なぜ、今、国保に加入することになったのか?」を聞かれるかもしれませんし、聞かれないかもしれません。 と書きましたが、「今まで加入していた医療保険の資格喪失日」の確認は必須なので、「他の医療保険を脱退したわけではない」場合は、理由は聞かれるはずです。 そのうえで、「どういう対応になるのかは区(の条例・規約)次第」ということになります。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html (条例又は規約への委任) 第81条 …賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 (引用者による抜粋) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>今国民健康保険に加入するとすると、さかのぼって支払わなければならないのは、過去8か月でしょうか?それとも2か月でしょうか? 8ヶ月分です。 >後者の場合、8か月分とも現在住んでいる杉並区に支払うことになるのですか? いえ、「杉並区に納める保険料」は、転入した月からの分のみです。 「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」は、東京都の場合、それぞれの区が「保険者(保険の運営者)」です。 つまり、「中野区」の住民は「中野区の国民健康保険」に加入し、「杉並区」の住民は「杉並区の国民健康保険」に加入しますので、保険料を納めるのもそれぞれの区になります。 --- なお、国保加入の際には、「それまで加入していた【公的】医療保険」の「資格喪失日」が分かる証明書が必要になります。 なぜならば、「他の医療保険の資格喪失日」=「市町村国保の資格取得日」として加入手続きを行うからです。 「転入」の場合は、「転出届」に「国保に加入していた」ことが記載されますので、「転入」と同時に「その市(区)町村の国保」に加入することになります。 ただし、勤務先で「健康保険」に加入していたり、家族の「健康保険の被扶養者」になっている人は、「転出届」には「国保に加入していなかった」ことが記載されますので、転入時に国保に加入はしません。 --- 以上のようなことから、「なぜ、今、国保に加入することになったのか?」を聞かれるかもしれませんし、聞かれないかもしれません。(どういう対応になるのかは区次第です。) また、23区同士でどのような情報交換がなされるのかも第三者には分かりません。 (参考) 『中野区>国民健康保険』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d002019.html 『杉並区>国民健康保険』 http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=20&n2=500 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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