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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算月の請求漏れについての処理)
決算月の請求漏れの処理とは?
このQ&Aのポイント
- 決算月に発生した請求漏れを処理する方法を教えてください。
- 通常の月の請求漏れとは異なる処理が必要なのでしょうか?
- 請求先との処理方法についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
原則として、当期の売上は当期に計上すべきものだ。売上額が小さければ問題視されないものだが、55万なら次期に計上すると税務リスクなどのリスクが小さくないだろう。 当期に計上する場合には、決算仕訳での計上、つまりはお書きの「会計データ内に 「決算」として「3月末日の日付」で計上」で構わないぜ。
お礼
大変助かりました。ありがとうございます^^