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確定申告「雑収入」について

青色申告事業者です。 雑収入について質問します。 損益計算書の『売上(収入)金額』の欄にある(雑収入を含む)の『雑収入』とは、源泉徴収される前の金額でよいでのしょうか? 詳しく言いますと、講演料として11,111円が額面上提示され、うち1,111円が源泉徴収されているので、手取りとしては10,000円なのですが、損益計算書や確定申告書第一表の“ク”や“(7)”にはすべて11,111円を記入するという認識で正しいでしょうか? どうか、回答お願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>『雑収入』とは、源泉徴収される前の金額でよいでのしょうか… それはとうぜん源泉徴収される前の金額ですが、しかし、 >詳しく言いますと、講演料として… あなたの本業は何ですか。 「青色申告決算の手引き」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/36.pdf の 2ページを見て、本当に雑収入なのかどうかお確かめください。 ご質問文だけでは断言できませんが、事業所得に属する雑収入ではなく「雑所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm である可能性が高いです。 >損益計算書や確定申告書第一表の“ク”や“(7)”にはすべて11,111円を… 「雑所得」であるという前提に立つなら、損益計算書には関係しません。 その収入を事業資金に受け入れた場合のみ、貸借対照表の「事業主借」に 11,111円が含まれます。 事業資金とせず家計に回したのなら、事業主借にはなりません。 「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf の○ク 欄に 11,111円、○7 欄にその講演に掛かった経費を引いた数字 (源泉税は引かない)、○42 欄に 1,111円を記入します。 「雑収入」と「雑所得」は大きく意味が違いますが、混同している方が多く見られます。 ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayudante-reha
質問者

お礼

たいへんご丁寧に回答して頂き、ありがとうございます。 おっしゃる通り、『雑収入』と『雑所得』との違いは全く理解しておりません。大変難しい、という認識です。 税に詳しい近しい人にも相談して、結局、事業主借に組み入れました。 ありがとうございました。

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