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[至急です]確定申告の「収入欄」の金額について

今年初めて青色申告をします。 そこで超初心者の質問なのですが、 確定申告書Bの収入の欄には 1)取引先からきた支払金額の合計を記入するのでしょうか? 2)それとも、実際に銀行に振り込まれた金額(源泉徴収を抜いた金額)でしょうか? 青色申告の決算書は銀行での出し入れで計算したので2)の金額が収入金額に入っているのですが、感覚的には1)なんじゃないかなぁ、と不安になりました。 もし、そうだとすると、決算書自体の書き方が間違ってるのでしょうか? 明日しか税務署に行くチャンスがなさそうなので、なるべく早い回答があると嬉しいです。 お礼は遅れるかもしれませんが、明日午前中まではこまめにこちらをチェックしますので、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>となると、決算書の収入欄も1)の金額になるのでしょうか? >銀行の振込金額で決算書は作ってしまったのですが……。 >振込金額は預金出納帳だけの話なのでしょうか? もちろん、そうなります。 あくまでも、仕事の対価としての金額は、源泉徴収前の金額ですよね。 源泉徴収の対象となっているのも、その金額の訳で、源泉徴収は、いわば所得税の前払い的な性格のものであって、そもそも本体の所得税の確定申告で、その分が除外されているなら、正しくない事となります。 (その代わり、最後で源泉徴収税額は引けるようになっている訳ですので) 仕訳で、示せば次のような感じですね。 預   金 ××/売  上 ×× 事業主貸 ××/ 基本的に、複式簿記ですので、上記のような仕訳で処理する事となりますし、最初に書いたように、仕事は年内に済んでいるが未入金のものについても、売掛金として計上して、売上に含めるべき事となります。 あくまでも発生主義によるべきものですので。

noname#16692
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございます。 ようやく把握しました。 「事業主貸」処理をすればいいのですね! 何度もしかも迅速に対応していただき、ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

当然、源泉所得税を引く前の金額で計上すべきです。 正確に言えば、取引先から来た支払金額というより、年末時点で仕事をしたけど、まだお金をもらっていない(翌年になって請求するものも含めて)ものも売掛金として計上して、売上に含めなければならない事となります。 源泉徴収された所得税は、申告書の計算上で、最後に税額から控除しますので、これを収入から引いてしまっては、おかしな事になってしまいます。

noname#16692
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます! となると、決算書の収入欄も1)の金額になるのでしょうか? 銀行の振込金額で決算書は作ってしまったのですが……。 振込金額は預金出納帳だけの話なのでしょうか?

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  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.1

Aです。 源泉徴収額は別に記載する場所があったはずです。

noname#16692
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 となると、決算書も源泉徴収額を引く前の金額を入れることになるのでしょうか。 そうだとすると全部やりなおさないと……(涙。

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