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子供が施設に入所している場合の医療費控除

タイトルのとおりですが、中学2年の子供がいますが、昨年の8月から知的障害児施設に入所しております。現在は住民票も自分の自治体に入っていなく、施設の自治体に入っています。 昨年の8月までに医療機関にかかった領収証は手元にあり、医療費控除の計算に入れておりますが、施設に入った後の医療費控除というのはどうなるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>住民票も自分の自治体に入っていなく、施設の… 医療費控除の要件に、住民票が同一であること、なんては書いてありません。 書いてあるのは、納税者自身の医療費、または「生計を一にする家族のために」支払った医療費であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >施設に入った後の医療費控除というのはどうなるの… 十分な蓄えや年金額のある年寄りが、自費で老人ホームに入ったとかなら話は別ですが、子供が施設に入ったところで親と「生計が一」であることに代わりはありません。 どうぞ申告してください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mocchann
質問者

お礼

ありがとうございました。早速取り寄せて集計したいと思います。

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