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合同会社における利益配当の請求について

shoshimanの回答

  • shoshiman
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回答No.4

>1.つぎの解釈でよいでしょうか。 添削みたいですが・・・ 合同会社の場合は、 ※利益額を超えて配当されてしまった場合は、 当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、 当該利益の配当を受けた社員と連帯して、 当該配当額の全額を当該持分会社に返還しなければ ならない。 (629条1項) です。 合名会社、合資会社はOKです。 >2.「有限責任社員への利益額を超えた配当」について、 >「配当自体は有効」とのことですが、その理由は何でしょうか >(「配当自体が無効なので、連帯して、 >当該配当額の全額を当該持分会社に返還しなければならない。」 >ように思うのですが)。 これは、そう思うのも分かります。 しかし、前回でも言いましたが、 「なぜ全額返還なのか?」は、 分かりません。 (後ほど言及します。) 無効だから全額返還ではなく 禁止だから全額返還なのだと 思ってました。 「なぜ有効なのか?」は、結構有名な論点です。 合資会社の超過配当なら禁止されていないので、 有効と解するのも分からないではないと思いますが、 合同会社や株式会社の違法配当の場合は、 禁止されている以上、無効になるのではないか? となります。 これは法理的には無効なのです。 (禁止事項≒無効) これが会社法上無効とならないのは、 立法論的解釈になりますが、資本維持→債権者保護のため です。 違法配当を無効とした場合には、 会社が社員に対して配当を返してもらうには 不当利得返還請求権を行使することになりますが 善意者に対する不当利得返還請求は、現存利益に 限定されてしまいますし、(民法703条) 不当利得の特則では、配当業務執行者に対する請求は、 あり得ません。 しかし、それでは債権者よりも社員を優先させることに なってしまいます。 そこで、違法配当を「有効」として 不当利得の問題ではないことを明らかにした上で 配当を受けた社員は、善悪を問わず、支払い義務を負い、 配当に関する業務を執行した社員も、無過失を証明しない限り 配当を受けた社員と連帯して支払い義務を負うことに したわけです。 さて、そう考えると、 やはり、なぜ合資会社の超過配当の場合に、 全額返還させるのかが意味不明に なって来ます。 とりあえず、無効ではないが 禁止しているので全額返還しなければならない というなら分かりますが、 合資会社においては禁止していない以上、 全額返還させることは法理的におかしいですし、 債権者保護のために全額返還させるわけでは ありません。 そもそも、無限責任社員がいるので、 債権者保護にかけるようなことも ありません。 全額返還させる必要性が無いのです。 調べてはみましたが、 これは論点にもなっていないようです・・・ なので、特に学説や判例で覚える必要もなく、 研究者でもない限り、疑問に思う必要も無いと 思われます。 (もちろん疑問に思ってしまうことは 良いことですが。) なので、私は、自分なりの理由をイメージして 結果だけ覚えておこうと思います。 私は、合資会社が、超過配当を あえて禁止することまではしなかった理由を そのまま逆説的に解釈して 計算がややこしいからだと思います。 結局、合資会社では 超過配当をしたのかどうかが明確ではなく、 社員の恣意にかかってしまうこともあるわけですが、 そうであるなら、返還する超過額自体も 恣意的な計算となってしまうので、 債権者に責任を負う場合はともかくとして、 会社に返還する場合にわざわざ厳密な計算をするのは 合理的ではないと解されたのだと 考えます。

tenacity
質問者

お礼

重ね重ねご丁寧な回答をいただき、そして、ご探求くださり、誠にありがとうございました。 後ほど言及もらえるとのこと、実に恐れ入るところです。 お待ちしておりますので、お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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