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合同会社における利益配当の請求について

shoshimanの回答

  • shoshiman
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回答No.3

>1.「無限責任社員が混在する合資会社においては、 >下手をするとその個人財産までもが入り混じるので >単に計算がややこしい」について、 >今一つ、イメージができないのですが あまり法的なイメージではありませんが、 利益が100円あるとします。 合同会社の場合ですと、 例えば、社員が有限株主Aと有限株主Bの二人だとしますと、 二人で利益の50%ずつ、つまり一人50円を超えなければ OKだと分かります。 仮にAが5%で良いとか言った場合でも、 結局の所、合計で100円を超えない範囲で 配当します。 合資会社の場合ですと、 例えば、社員が 無限A・無限B・無限C・有限D・有限E としますと、 本来は、全員で20%ずつ、つまり一人20円までですが、 仮にABCが合計で20%で良いと言った場合には、 CDで40%ずつ、つまり一人40円までで合計80円 配当出来ることになります。 なのに、20%で良いと言ったにも関わらず、 Aが何か事情が変わってもっと配当をよこせと言ったら 結局、合計で100%を超えても良いことに なってしまいます。 もし、こういった事情ではなく、 合計で100%を超える配当をした場合には、 問題があることになりますが、 事情は後からでもなんとでもして数字操作出来ます。 結局、禁止してもあまり意味が 無いのです。 まあ、社員毎にきちんと計算出来るはずですが、 さすがに配当した側の社員にまで責任を負わせるのは 可哀相です。 なので、禁止などにしないで、 貰った者がちゃんと返すようにしましょう ということです。 なお、 「個人財産までもが入り混じる」については、 現実論ですから、イメージする必要は 無いと思います。 不要な言葉でした。 元来資産だと思っていた物が無くなったりして、 費用性を帯びた損金として計上されて 利益剰余金がマイナスになることがあるのですが、 同じように、後から事情を作れば なんとでもなるというものです。 >2.「有限責任社員は配当自体を全額返還する必要がある」 >でいただいた「配当自体を全額返還するわけではないはずです。」 >「「超えた分」を指していると思われます。」 >「矛盾もしないと思います。」等に関し、以下について 調べてみたら違いました。 全額返還みたいですね。 すみません。 理由は現状分かりません。 ただ、623条2項(580条2項の適用)と矛盾するわけではありません。 623条1項は会社に払うべき金額で 580条2項は債権者に責任を負う金額なので、 異なったとしても問題はありません。 >その結果、「有限責任社員には配当がされない」ということでしょうか 理由が分からないので、自信を持って言えませんが、 法理的に考えると配当がされないことはないと考えます。 >ア.「配当自体は無効ではなく、有効」ということでしょうか これはいずれにしても有効です。 >イ.「株式会社の分配可能額超過での配当」の場合も、同様、 >「「超えた分」を指し、配当自体を全額返還するわけではない。」 >のでしょうか なので、全額返還です。

tenacity
質問者

お礼

重ね重ねご丁寧で分かりやすく回答いただき、実に恐れ入ります。 お陰さまもちまして、大筋理解できました。なお、さらに、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 このたびは、本当にありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

重ね重ねで恐れ入るところ、以下につきご教示いただきたく、お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 1.つぎの解釈でよいでしょうか。 「利益(剰余金)配当制限」について ◆合名会社…なし ◆合資会社…なし(ただし、利益額を超えて配当されてしまった場合は、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、連帯して、当該配当額の全額を当該持分会社に返還しなければならない。(623条1項)) ◆合同会社…あり ※利益額の範囲内(628条)…利益額を超えて配当できない(社員から配当の請求があっても、これを拒むことができる。) ※利益額を超えて配当されてしまった場合は、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、連帯して、当該配当額の全額を当該持分会社に返還しなければならない。(623条1項) 2.「有限責任社員への利益額を超えた配当」について、「配当自体は有効」とのことですが、その理由は何でしょうか(「配当自体が無効なので、連帯して、当該配当額の全額を当該持分会社に返還しなければならない。」ように思うのですが)。

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