• ベストアンサー

合同会社における利益配当の請求について

shoshimanの回答

  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.1

>他の持分会社にもこのような規定はありますか。 628条とはちょっと対応が違いますが、 623条は同じ趣旨です。 >もしないのなら、その理由は何でしょうか。 合資会社の有限責任社員にだけ 利益配当制限があることから分かると思いますが、 無限責任社員は最後には全ての責任を負うので 債権者を害する心配が薄いからです。 つまり、 合名会社は無限責任社員だけなので 自由に利益配当しても良い 合資会社の場合には 無限責任社員には自由に利益配当しても良いが 有限責任社員は配当がある一定を超えたら 超えた分だけ責任を重くしよう 超えることまでは禁止しないでおこう 万が一の時は有限責任社員がダメでも 無限責任社員がいるからね 合同会社は有限責任社員だけなので 配当がある一定を超えないように禁止しよう でも、結局、超えた時は、超えた分だけ責任を 重くするしかないよね 株式会社は有限責任社員だけなので 配当がある一定を超えないように禁止しよう ところで、株式会社の社員は原則として業務執行しないので 剰余金内の配当で行こう ただやっぱり、結局、超えた時は、超えた分だけ責任を 重くするしかないよね ということです。 ちなみに貸借対照表がイメージ出来ると 債権者を害する可能性も理解が深まると 思います。

tenacity
質問者

お礼

ご丁寧で分かりやすく回答いただき、誠にありがとうございます。 お陰さまもちまして、大筋理解できたものの、納得するには至っておらず、したがいまして、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

1.ある書籍に「利益(剰余金)配当制限」について以下のとおりで、「合資会社には、『利益(剰余金)配当制限」はない』」となっていたようですが、そうではなく、合資会社も合同会社と同様、「利益額の範囲内(623条1項)」とはならないでしょうか ◆合名会社…なし ◆合資会社…なし ◆合同会社…利益額の範囲内(628条) 2. 「合資会社の場合には 無限責任社員には自由に利益配当しても良いが 有限責任社員は配当がある一定を超えたら 超えた分だけ責任を重くしよう 超えることまでは禁止しないでおこう 万が一の時は有限責任社員がダメでも 無限責任社員がいるからね」 の 「超えることまでは禁止しないでおこう 万が一の時は有限責任社員がダメでも 無限責任社員がいるからね」 について ※これは、一定を超えた場合おける利益配当を、合資会社の有限責任社員に対しては、「禁止とはしていない」ようですが、合同会社の社員に対するのと同様に「禁止する」場合と、結局は同じことのように思うところ、あえて「禁止とはしないこと」に、何か意味があるのでしょうか 3.会社法623条1項で「有限責任社員に一定を超えた場合に利益配当がなされた」場合に「有限責任社員は配当自体を全額返還する必要がある」となっているようですが、その結果、「有限責任社員には配当がされない」ということでしょうか 4.会社法623条2項「前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。」のとおり「配当額が同項の利益額を超過する額…を限度として」とあって、「有限責任社員は、一定を超過する部分について、返還する必要がある」と解釈され、そうすると、同条1項での「有限責任社員は配当自体を全額返還する必要がある」に矛盾してしまうように思うのですが ◆会社法623条: 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。 2  前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。 ◆会社法628条: 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。

関連するQ&A

  • 会社法623条について

    初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 (1)会社法623条1項の「当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。」とは、「配当された金額の全額を返還する必要がある。」ということでしょうか。 (2)もし「(1)」のとおりであれば、「当該利益を超えて配当を受けた有限責任社員は、配当金を全額返還してしまい、これ(配当金)を全く受け取れない。」ということでしょうか。 (3)2項は、以下の解釈でよいでしょうか。 利益を超えて配当を受けた有限責任社員は、つぎを限度として持分会社の債務を弁済する責任を負う。 「出資の価額」+「第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額=『利益を超えて受けた配当金』-『利益』」 (社員の責任) 第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 (有限責任社員の利益の配当に関する責任) 第六百二十三条  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。 2  前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

  • 会社法623条2項について

    初学者レベルの者です。 当該条文は、下記のとおりに解釈すればよいでしょうか。 よろしくお願いします。 (社員の責任) 第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 (社員の抗弁) (有限責任社員の利益の配当に関する責任) 第六百二十三条  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。 2  前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。 記 有限責任社員にとって、「まだ持分会社に履行していない出資額」と「配当額で利益額を超過して受け取った分」は、本来、当該持分会社の財産であるのだから、その分についても、これ(当該持分会社)に対する債権者へ、連帯して弁済する責任を負う。

  • 違法な利益配当を善意の株主に求償できないのはなぜ?

    会社法について質問があります。 財源規制を超える配当が行われた場合、配当を受けた株主は受領した金銭等を会社に返還する義務を負います(462条)が、それにも関わらず、業務執行取締役は支払った金額を「善意」の株主には求償できない(463条1項)としている趣旨がよくわかりません。何故、「善意」の株主に限定しているのでしょうか? 外観法理なのかとも思ったのですが、「善意」の場合は求償できないと規定しても、株主は金銭等の返還義務を負っているため、結局金品は返還しなければならず、株主自身に利益はありません。。 また、会社が株主から金銭等を回収する機会を、業務執行取締役が奪ってしまうことを防止するためだとしても、それならば「善意」という要件を付けずに、絶対的に求償できないとすればいいように思えます。 詳しい方、ぜひ教えてください。 -------------------------------------------- (参考) 第四百六十一条  次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(略)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。 第四百六十二条  前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者(略)は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。 第四百六十三条  前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

  • 企業法の持分会社の退社に伴う出資の払戻について

    企業法の持分会社の退社に伴う出資の払戻に関する短答問題で、 「合同会社が持分の払戻により社員に対して交付する持分払戻額が持分の払戻をする日における剰余金額を超えて、 債権者保護手続を経ずに持分の払戻をした時は、合同会社の債権者は出資の払戻を受けた社員に対して、 持分払戻額(持分払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に 相当する金銭を支払わせる事が出来る。」 というのがあり、答えは×なのですが、 これが良く分かりません。 回答解説では「この場合は、会社債権者に支払請求権は認められていない。」 と書いてあります。 しかし、自分の知る限りでは、 634条2項で、 合同会社の債権者は出資の払い戻しを受けた社員に対し、出資払戻額に相当する金銭を支払わせる事が出来る。 と記憶しているのですが、 なぜこの場合は支払請求権は認められないのでしょうか? 634条2項は採用されないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 会社法580条2項の有限責任社員について

    初学者レベルの者です。 会社法580条2項の有限責任社員は、合資会社についてのものであり、合同会社のそれ(有限責任社員)はあたらないと思うのですが、このこと(「会社法580条2項の有限責任社員は、合資会社のそれ(有限責任社員)である」こと)を示す条文はどれでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (社員の責任) 第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

  • 会社法595条2項について

    法律初学者です。 会社法595条2項の内容がよく理解できません。 これついて、できれば、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 (利益相反取引の制限) 595条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一  業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。 二  持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。 2  民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

  • 会社法608条の1項と2項について

    法律初学者です。 会社法608条の1項と2項の内容がよく理解できません。 下記をふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 (相続及び合併の場合の特則) 会社法608条: 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。 2 第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。 1. 会社法608条の1項と2項の内容 2. 608条の2項においては、「合併により消滅した場合…」についても

  • 「会社法301条2項」と「会社法302条2項」

    初学者レベルの者です。 「会社法301条2項」と「会社法302条2項」の違いが理解できません。 これについて、やさしくご教示お願いします。 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第三百一条  取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。 第三百二条  取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。 2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。

  • 合同会社 利益の配分に関して

    はじめまして。 現在フリーランスのデザイナーとして活動しておりますが、 同じく私を含めフリーランスのデザイナー3人で、 合同会社(LLC)を設立しようかと考えています。 現在は3人それぞれで活動していますが、 大きい案件等、チームで動く必要があり、 また後々、取引的に法人にしなくてはならない状況があり、 いろいろと調べてはいるのですが、 経営はもちろん会計関係も初心者ですので、 ご相談させて頂ければと思った次第です。 ■利益配分に関して 3人の個人事業の集まりですので、 3人チームでやる案件もあれば、1人で行う案件もあり、 『その都度利益配分を自由にできるか』、 という点を詳しくお教え頂きたいと思っております。 先日他の方にお聞きしたのですが、 合同会社の場合、会社からもらうお金は、 1. 給与(社員報酬) 2. 配当 になり、給与の場合は経費として使えますが、 配当の場合は経費として使えないとの事でした。 例えば、、、 経費が他に無かったものとして、年間で1200万の収入があったとして、 そして配分をA25%、B25%、C25%、会社に25%としたとき、 ・配当で支払った場合。  収入 1200万円  配分  900万円(25%×3人)  残り  300万円(25%会社分)  税金  480万円(税率約40%として)  残り -180万円→お金が足りない  となってしまします。 ・給与で支払った場合。  収入 1200万円  経費 900万円(給与)  利益 300万円  税金 120万円(利益の40%)  残り 180万円  という事で正しいのでしょうか? 個人事業の集まり、 フリーランスのクリエイターの集まりにとって、 合同会社の利益配分の自由度という事を メリットの一つとして感じていたので、 もし経費として使えないのであれば、 給与とするしかないのかなと、思っております。 また、他に私共にあう会社形態、利益の分配方法等、 ございましたらお教え頂けますでしょうか? 以上素人なご質問で大変申し訳ございませんが、 どうかよろしくお願い致します。

  • 会社法580条2項について

    法律初学者です。 会社法580条2項「当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 」の具体例を、やさしくご教示願います。