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児童扶養手当の計算について。

15歳と12歳の子供、母親と暮らしています。 平成24年分の給与所得控除後の金額は1805200円。 社会保険料等の金額は348388円。 生命保険料の控除額は50000円です。 25年度は児童扶養手当が受給できますか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>15歳と12歳の子供、母親と暮らしています。 これは、お子さん2人とerhhoさん、そして、「erhhoさんのお母様」ということでしょうか? もし、そうであれば、お母様の「年齢」や「所得金額」などが影響します。 >社会保険料等の金額は348388円。 >生命保険料の控除額は50000円です。 こちらは、「社会保険料相当額」として、「一律8万円」が控除されますので、個別の控除はありません。 市町村によって、「社会・生命保険料相当額」「定額控除」など呼び方は違っています。 例)『横浜市|児童扶養手当>所得の制限はありますか?』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/kosodate/jidoufuyouteate.html#syotoku (参考) 『児童扶養手当支給額シミュレーション』 http://www.df-wings.jp/modules/pico/jyosei/jftsim.html

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>25年度は児童扶養手当が受給できますか? できます。 ただし、満額支給ではなく一部支給(約27000円/月)になります。 なお、平成25年度分は今年8月分からです。

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