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この場合児童手当は受けられるか?

受けられたとしても4月5月だけになるのですが・・・ 夫の源泉(給与所得控除後の金額)を見たところ所定の限度額より10万ほど多く記載されていました。 ですので、このままでは児童手当支給対象外となります。 しかし平成16年分の医療費が保険適用外などもあったため、概算ですが17万ほど返ってくる予定です。(まだ申告してません) 上記のような場合、「新たな給与所得控除後の金額」=「現在の給与所得控除後の金額-17万」と計算していいのでしょうか? つまり児童手当受給者に該当するのでしょうか?

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回答No.3

 ANo.1です。  私自身、所得制限で児童手当をもらったことがありませんので、少し制度の詳細を知らずに書いてしまったようです(..);  ただ、今年から支給年齢が延長になり所得制限が下がりましたので、最初で最後になりますが申請対象になり申請をしました。その時に、添付資料として求められたのは、住民票と平成17年度の所得証明なのですが、平成17年度の所得証明は6月以降でないと発行されないので、あとでもいいという取扱いになっていましたので、先のようなお答えを書かせていただきました。もしかしたら、地域に寄って違うのかなー。   以上は余談ですが、 >たんに単純に「還付が17万だったから税金も17万」ってのではないのでしょうか・・・ ・そのとおりです。還付額が17万円ですと、所得税が17万円減額されると言うことです。ですから、所得税の課税の元になる所得についても、最低でも17万円減ることになります。 -------------------------------------------------------------- ○以下おまけです。 ・今回、私が色々と書いてしまったのは、医療費控除が「所得控除」だからです。  税金の控除には「税額控除」と「所得控除」があります。 「税額控除」とは、計算した所得税から直接控除するものです。この場合は課税所得は変わりません。  これに対し「所得控除」は、税金を計算する前の収入から控除するものですから課税所得が減ることになります。  そして、児童手当の所得制限は「課税所得」で判定されます。 (所得控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm (税額控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1200.htm ・ですから、「所得控除」で所得税が17万円減額されると言うことは、所得税の税率が10%としますと、課税される所得が170万円控除されるということになります。  つまり、医療費控除だけに限って書きますと、  (収入-医療費)×10%=所得税 になりますから、所得税が17万円減る(還付される)と言うことは、医療費が170万円かかったと言うことになります。   ・先ほども書きましたが、児童手当の所得制限は「収入」ではなく、「(課税)所得」(収入から各種控除をした金額)で判定されますから、あなたの場合、17万円の還付があると言うことは、(課税)所得が170万円(正確には10万円をこえた医療費が控除されますから、160万円になります)減ることになりますから、所得制限を大きく下回ることになります。

please_135
質問者

お礼

何度も恐れ入ります。有難うございます。 文中に >平成17年度の所得証明は6月以降でないと発行されないので~~ おそらくこの6月辺りに新たに発行されるのは「平成18年度住民税課税証明書」ではないでしょうか? (手元に昨年のそれが「17年度」と冠してありましたので) で、ややこしいんですが、「平成18年度住民税~」が「平成17年『分』の給与所得によるもの」なんですよね? あと、肝心な部分を間違って書いてしまってたのですが、 >>たんに単純に「還付が17万だったから税金も17万」ってのではないのでしょうか・ は >単に「還付が17万」であれば「給与所得後の金額(=この数字が児童手当支給のボーダーライン)の欄もマイナス17万になるのだろうか否か」 と書きたかったのです。m(_ _)m ちなみに医療費は170万もいかず、おおよそ120万でした。 質問する文章がおかしくて申し訳ありませんでしたが それであっても児童手当が支給される確率が高いとみてよろしいでしょうか? なんども質問してスミマセン。お暇なときにお答えいただけたら幸いです。

その他の回答 (4)

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回答No.5

 度々失礼します。 >我が家も新規参入組(?)なのですが、役所は「4月5月は前年度のものを」と言っていたような気がするので、こちらは改めて確認いたします。新規参入組は18年度が4月5月も適用、であれば我が家は確実にアウトなので(ToT)  そうですね。正確にはその方が良いと思います。参考までに、私の手元にある資料で、新規にもらえる方についての概要を書かせていただきます。 ○ 今回の改正は「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律」によるもので、その内容は、 (1)支給対象年齢の拡大  今までは、小学校3年生の修了まで(9歳到達後の最初の年度末まで)の受給でしたが、小学校修了まで(12歳到達後の最初の年度末まで)の受給に延長になりました。 (2)所得制限限度額の緩和  所得制限限度額が緩和されました。 ○新規に受給される方が必要な所得証明は、 ・平成18年度(平成17年分)と平成17年度(平成16年分)の2年分の所得証明が必要とのことです。 ・4、5月は平成16年分の所得で判定され、6月以後は平成17年分の所得で判定されるとのことです。

please_135
質問者

お礼

本当に何度も何度も丁寧なご回答を有難うございました。 役所、勤務先の担当課等々に聞いてみましたところなんとか17年度分は4月5月のみですが支給されそうです。 本当にありがとうございました。

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.1です。 >文中に「平成17年度の所得証明は6月以降でないと発行されないので~~」おそらくこの6月辺りに新たに発行されるのは「平成18年度住民税課税証明書」ではないでしょうか?(手元に昨年のそれが「17年度」と冠してありましたので)で、ややこしいんですが、「平成18年度住民税~」が「平成17年『分』の給与所得によるもの」なんですよね? ・この制度は、全国一律の制度ですから、「はてな」と思い少し調べてみたのですが、私の場合は、今回の制度改正で新規に申請できるため、これまで貰われていた方が引き続き貰われる場合とは少し手続きが違うようです。 ・以前から貰われていた方は、所得の確認は6月にされるようですから、4,5月分については前年度、つまり「平成17年度所得証明(平成16年所得によるもの)」で判定されます。 >あと、肝心な部分を間違って書いてしまってたのですが、『たんに単純に「還付が17万だったから税金も17万」ってのではないのでしょうか』は『単に「還付が17万」であれば「給与所得後の金額(=この数字が児童手当支給のボーダーライン)の欄もマイナス17万になるのだろうか否か』と書きたかったのです。m(_ _)m ・「給与所得後の金額」は「給与所得控除後の金額」だと思うのですが、お書きになっているとおりで、最低でも17万円は減ります。  混乱させてしまったようですが、医療費控除の場合は、「還付が17万」あると160万円も減ると言うことです。 >ちなみに医療費は170万もいかず、おおよそ120万でした。それであっても児童手当が支給される確率が高いとみてよろしいでしょうか? ・医療費控除の申請を税務署にされて、それが認められればが「給与所得控除後の金額」が減額されます。  お返事の内容では、医療費控除の対象と認められるもののようですから、「おおよそ120万」でしたら、「給与所得控除後の金額」が110万円減ることになります。十分すぎるほど対象になります。

please_135
質問者

お礼

なんども何度もありがとうございました。 毎回詳しく教えていただき、本当に感謝しております。 が >私の場合は、今回の制度改正で新規に申請できるため、これまで貰われていた方が引き続き貰われる場合とは少し手続きが がまたもや引っかかってしまい・・・ 我が家も新規参入組(?)なのですが、役所は「4月5月は前年度のものを」と言っていたような気がするので、こちらは改めて確認いたします。 新規参入組は18年度が4月5月も適用、であれば我が家は確実にアウトなので(ToT) なんども本当に有難うございました。

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回答No.2

 ANo.1です。参考URLを貼り忘れていました。  医療費控除の参考サイトです。  ちなみに、医療費控除は5年間遡れます。  http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ground.htm

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ground.htm
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回答No.1

 こんにちは。税金の仕事をしています。 ・医療費控除は出来ます。 ・ただし、控除の申請をして認定されるまでは、あくまでも現在確定している課税所得が、児童手当の支給の判断の元になります。  以上が前提です。以下、ご質問にお答えしますと… >平成16年分の医療費が保険適用外などもあったため、概算ですが17万ほど返ってくる予定です。(まだ申告してません) ・まず、保険適用外というのが、健康保険の適用外と言う意味でしたら、そもそも医療費控除の対象にならないものがあるかもしれませんから、どれだけの金額が医療費控除の対象と認定されるのか分からないです。 ・また、児童手当の受給手当ての対象になるかは前年度の所得、つまり、今年度でしたら平成17年の所得ですから、「平成16年分の医療費」はそもそも関係がないです。何故なら、「平成16年分の医療費」は平成16年分の収入から控除されるからです。 ・また、余り関係ないのですが、医療費控除は所得控除ですから、実際の還付額は概ね医療費に所得税の税額を掛けた金額になります。  大抵の方の税率は10%と思われますから、医療費控除として17万円の還付を受けられるとすれば、医療費が概ね170万円がかかったと言うことになりますが、これだけの医療費がかかると言うことは、手術費用などが考えられますからないことはないです。  しかし、こうした場合は健康保険の高額医療給付の対象になると思います。高額医療給付が適用された場合、実際の自己負担は最高でも15万円程度になるはずですから、これだけの高額の医療費が自己負担としてかかることは余りないと思いますし、高額医療給付の対象にならないとすれば、医療費控除の対象にならない可能性もあります。 ・以上を別にしましても、税務署が医療費控除の対象であると認定するまでは、概算で勝手に控除することは出来ません。  また、実務的にも、児童手当の際に提出する所得証明には、当然その医療費控除されるであろう金額は反映されませんから、証明のしようがないです。 >上記のような場合、「新たな給与所得控除後の金額」=「現在の給与所得控除後の金額-17万」と計算していいのでしょうか? ・税務署が認定するまでは無利です。 >つまり児童手当受給者に該当するのでしょうか? ・該当しないです。 ○ちなみに  児童手当は申請主義ですから、期限内に申請しないともらえません。 ご質問の医療費が17年の間違いだとしますと、今後、17年度の所得税に医療費控除を適用して還付を受けることは出来ますが(その結果所得を減らすことは出来ますが)、今からその申請をしたとしても、認定される頃には、児童手当の申請期限が過ぎてしまっているのではないでしょうか?   もし、間に合うようでしたら、早く申請をしてください。

please_135
質問者

補足

ご回答有難うございます。 児童手当の件で役所に問い合わせた際に、私は源泉を見ながら問い合わせていたのですが、役所の担当者が「源泉と住民税課税証明書は数字が違ってくる場合がある(=確定申告などで)のでお持ちの源泉ではキチンと答えられない」と仰ったとき、 「あ!確かかなり医療費がかかったのにズルズルと確定申告をしていなかった!」と思い出したのでここでお伺いしました。 言葉が足りませんでしたが、 児童手当は6月が年度代わり?らしいので4月5月分の支給については平成16年分(平成17年度)の所得証明で計算されるそうです。 で、今回(4月に)その所得制限額が緩和されたので、そこのみに滑り込めるかな~、と。 あと、役所で確認したのですが、この4月5月に限っては今年の9月末まで期限を設けているそうで、 我が家のようにそれにも修正した所得(の証明書)の提出が間に合わないときも、申請をしておけば、該当すれば遅れてでも給付されるそうです。 あと、高額になった医療費は歯科(保険外)でのもので、これについては100%医療費と認められると思います。(過去にも同様で申告・還付アリ) ですのでそもそも保険を利用していないので高額医療給付にも該当しないし・・・ またその他についても病院に実際かかったものなので対象外になるものはないと思います。 たかが(?)2ヶ月間分のことなのですが、多子家庭のため、2ヶ月分でも結構な額になるので昨夜必死で領収書や確定申告書とにらめっこしてました。 たんに単純に「還付が17万だったから税金も17万」ってのではないのでしょうか・・・ (↑これが聞きたかったのですが) (なんだかそんな気がしてきたけど・・・( ;^^)ヘ..)

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