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児童手当の支給・・・気になりまして・・・・・。

たびたびの質問で申し訳ありません。 今朝ほどの回答で児童手当支給の対象外ではないか?とのご指摘を頂きましたが、いまいち理解が出来ず、また質問させて頂きます。 18年度給与所得の源泉徴収より 支払金額 7.878.780円 給与所得控除後の金額 5.890.902円 児童手当の所得制限は、給与所得後の金額でよろしいのでしょうか? サラリーマンの夫、妻(専業主婦)、子供2人です。 3人枠の欄を見ると・・・ 国民年金加入者 厚生年金等加入者 574.0(万円) 646.0(万円) とすると・・・・・うちは対象になるような気がしますが、間違っていますでしょうか???

noname#38736
noname#38736

質問者が選んだベストアンサー

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noname#34563
noname#34563
回答No.3

あってますよ。 給与所得額は給与所得の源泉徴収票の支払金額に給与所得控除を行ったものです。 18年度給与所得の源泉徴収より 支払金額 7.878.780円-(7.878.780×0.1+1,200,000) 給与所得控除後の金額 5.890.902円 基本の給与所得控除だけで5.890.902円です、 これからさらに各市町村で定められた控除を行いますので、 (一律8万円とか、生命・社会保険控除、医療費控除などさまざまですがあります。) 5.890.902円から控除されることはあっても、他に所得がなければ加算されることはありません。 ですから、扶養親族3人の所得制限6,460,000円以内ということになります。 では役所へGo。

noname#38736
質問者

お礼

わかりました!支給出来て良かったです。 児童手当の改正を見ると、国民年金加入者の方の幅は改正前よりもすごく大きいですよね。いいな~!!!

その他の回答 (2)

回答No.2

おっしゃる通り、源泉徴収票にある「給与所得控除後の金額」ですよ。 ただ、所得制限は各地方自治体でその金額が違っているみたいなので、 お住まいの自治体のHPで確認された方がいいです。 いくつかの自治体のHPで見たところ、確かに質問者様の所得と控除であれば、もらえそうですけどね。 一応、練馬区のHPのURL貼っておきます。

参考URL:
http://www.city.nerima.tokyo.jp/guide/tetsuduki_syosai.php?b=01&id=00172
noname#38736
質問者

お礼

御回答有難うございます。 確認して見ます。 いずれ結果もわかるでしょうし、待ってみます!!

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

必ず役所で、申請者の内容審査を行いますので、とりあえず申請なされることをお勧めします。

noname#38736
質問者

お礼

御回答有難うございます。 そうですね、焦らず審査待ちですね!!

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