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年1回のイラストのバイト、確定申告しなかったら。
年賀状のイラストの仕事を毎年春に行っています。 報酬は大体3万円ほど。 デザイン会社から私宛に支払証書と源泉徴収票?が届きますが、 実は私 この仕事を始めて3年間確定申告をしませんでした。 3万円 x 3年間分 = 9万円 未申告。 確定申告で本来の仕事とは違う小さい仕事の所得を申告しないとどうなってしまうんですか。 やっぱしなきゃだめですか。 貧乏だし、いろいろ税金とられるのいやだなぁ、 ぎりぎりの生活だし、と思ってしまいます。
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長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告で本来の仕事とは違う小さい仕事の所得を申告しないとどうなってしまうんですか。 税務署が気が付かないと「時効」にかかってそれっきりです。 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html 『クロヨン』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A8%E3%83%B3 気が付けば、もちろん、「確定申告(期限後申告)」するように言われるか、あるいは、「あなたの税金は○○円です。」と決定が行われることもあります。 『無申告の方は傷口が広がらないうちに』 http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/2011/12/post-8ecf.html 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >やっぱしなきゃだめですか。 「所得税」は【自己申告】で決めるものなので、本来は、「所得のある人」は全員申告が必要です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 「所得税の確定申告」は、「一年間の所得を自己申告して、所得税の金額を自分で確定させる」→「源泉徴収などで先払いしている税金と精算する」という手続きになります。 つまり、「払い過ぎた所得税」を返してもらうこともあるわけです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「収入は勤務している会社の給料のみ」という人は、会社の行う「年末調整」で「所得税の過不足」が清算されますので、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」ことになっています。 また、せっかく「本人と税務署」の手間が省けているので、「少しくらい他の収入があっても申告しなくてもよい」ということにもなっています。 詳しくは、以下のリンクにある通りですが、「よく分からない」場合は「とりあえず申告しておく」「税務署に相談する」ということになります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※リンクの中に「残額のある方」という表現があります。 ようするに、「計算してみたら所得税が0円だった人」のことです。 「納めるべき税金がない」ので、「申告しなくてよい」とされているわけですが、その代わり、「納め過ぎ」の所得税があってもそのままになります。 --- (備考1.) 「税金」のことを考えるときに一番重要なのは、「所得の種類」をはっきりさせることです。 「本業・副業」ではなく、「所得の種類」で、「申告の義務」「申告の方法」などが、まったく違ってきます。 green1981さんの「年賀状のイラストの仕事」は、「本来の仕事とまったく関係ない」ならば、「雑所得」として申告するのが妥当だと思います。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm あと、もう一つ重要なのは、「収入」と「所得」をきちんと区別することです。「税金の制度」では、それぞれ【まったく違う】ものです。 「所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入-必要経費」の【残額】が「所得」となります。 「給与(所得)」にも「必要経費」はあります。 「給与所得 控除」がそれで、「最低でも65万円が」【無条件で】差し引けます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf それぞれの「所得」を合計して「税額」を求める方法を「総合課税制度」と言います。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- ちなみに、税金は「所得(儲け)」に直接かかるわけではなく、「税額」を計算するときには、「所得控除」というものを考慮する(差し引く)ことが認められています。 「基礎控除」以外は【自己申告】ですから、忘れると痛いです。 (所得金額-所得控除額)×税率=税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm さらに「税額」から控除できる場合もあります。(これも「自己申告」です。) 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ------- (参考情報) 『脱税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html 『法定調書関係』(税務署に提出される調書) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』(いわゆる密告の受付窓口です。) http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税局コールセンター』2009.02.28 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-0de5.html 『国税局コールセンター』2010.01.27 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-0de5.html 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- hata79
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多くの回答がついてますが「あなたの本業がなんなのか」が不明なので、的確かつ簡潔な回答がついてないのです。 1 自営業者 2 一企業に勤めるサラリーマン 3 その他 どれでしょうか。 2でしたら給与以外の所得が年間20万円以下でしたら確定申告不要です。 該当条文は所得税法第121条一項1号
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おぉ! そうなんですね。 税務署を通り過ぎるたびにドキドキしていたが。 安心しました。 私は派遣社員でデザイナーをやってます(本業)。 20万に全く満たないので大丈夫みたいです。 早速のアドバイスありがとうございました。
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
デザイン報酬でしたら報酬支払時に源泉所得税が引かれていませんか? http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm 報酬をもらった会社から支払調書がでているはずなので、確認してみてください。 年間3万円の報酬のみでしたら=所得となりますので それのみであれば給与収入以外の所得が20万以下であるため申告は不要です。 ちなみに報酬の源泉徴収が10%で計算され、かつ、給与所得の所得税率が5%であり、報酬を含めた課税所得の所得税率が5%であれば 報酬の所得税のうち半分は申告すれば還付になると思いますが・・・・
お礼
20万以下です!!! 神様皆様ありがとう。 わたくし、明日も細々とたくましく生きてまいります。 還付、のことはもうちょっと調べてみます。 ララララー。 お世話になりましたー。
- koiprin
- ベストアンサー率23% (72/306)
給与ではなく事業所得となりますが、個人授業主であっても、基礎控除38万円ありますので、それ以上でなければ申告の必要はありません。 本来の仕事で給与を受けているのであれば、雑食として、経費などを損益通算できるので、逆に還付を受けることもできます。
お礼
私は申告しなくて良さそうです。 この小さなバイトはそろそろ始まる季節なので、安心して取り組めそうです。 それにしても 今年の干支が始まったばかりだというのに、 来年の干支のはがきをデザインする気になれず、 いつも締め切りギリギリで提出しています。 しかも雪のシーンとかも描かされたりすると気分が萎えてしまいます(笑) 春なのに。花粉舞ってるのに。 皆さんありがとうございましたー。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>3万円 x 3年間分 = 9万円 未申告… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりですから、各年ごとに分けて考えます。 >確定申告で本来の仕事とは違う小さい仕事の所得を申告しないと… 本来の仕事はなんでしょうか。 1. サラリーマン等で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合は、20万以下の他の所得は確定申告しなくても合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 2. 年金生活者 (仕事とはいわないが) で、年金が400万以下であり、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合は、20万以下の他の所得は確定申告しなくても合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 3. 上記 2例でも、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性がある場合は、20万以下の他の所得もすべて含めて申告しないといけません。 4. 個人事業者等なら、20万以下の他の所得もすべて含めて申告しないといけません。 -------------------------------------------- 3. または 4. の場合は、各年分について期限後申告をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 1. または 2. の場合は、20万以下申告無用の特例は国税だけなので、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
あたしは1に該当するようですね。 「市県民税の申告!」 うーん。 うーん。 どうしようか。気が向いたら。 しないで様子見しておこうかな。 税金のこと知らないと損ですね。 ありがとうございました。
お礼
詳しいですね。 もしや税務署のお方ですか。 いろいろ制度がたくさんあって自分はどのタイプかあてはめてくのって慣れないと難しいものですね。これなのか、いやこれじゃないのか。みたいな。 おかげで安心できました。 明日から無事な平日を迎えられます。