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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権に詳しい方にお聞きします)

著作権についての質問

このQ&Aのポイント
  • 著作権に詳しい方にお聞きします。某SOHOサイトで仲介して頂いた仕事について、描いたイラストの著作権譲渡条件は理解していますが、キャラクター自体の著作権を放棄したくありません。可能でしょうか?
  • 依頼は、イラストは自由に書いたもので構わなくて、「そのキャラで何枚か描いて」というものですが、破格な値段でキャラクターの著作権まで持って行かれるのは問題だと思います。キャラクターを今後も自分で描きたいです。交渉の余地はありますか?
  • 仕事は始まったばかりで、まだ先方との交渉は進んでいませんが、自由奔放にされるのではないかと心配です。著作権について詳しい方の助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

難しいですね。 そもそもキャラクターに著作権はあるのかというと、語弊を恐れずいえばありません。 キャラクターと著作権法の関係はなかなか説明が難しいですが、この日本弁理士会の資料はいかがでしょう。 http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_057-059.pdf 抽象的な存在としてのキャラクターは表現ではないため著作物になりません。登場人物の人格にあたるようなもの。 ただ、たとえば漫画であればキャラクターを表現したそれぞれの絵は著作物で、ポーズが異なっていても複製の範囲に含まれるならば著作権で保護されます。 あなたのイメージしているような絵から独立したキャラクターの存在は著作権法では別個保護されないのです。 漫画にでてくるキャラクターを描いた場合には漫画のどこかのページの一部分のキャラクターの絵を複製したような扱いになります。 同じように考えると同じキャラクターを描くとその譲渡したイラストの複製になりそうですが、あまり腑に落ちませんね、キャラクターというアイディアのみ同一と考えたいところですが。 ↑の資料によれば「漫画のキャラクターという抽象的概念そのものが著作権による保護を受けるのではなくて,あなたの描いた一枚一枚の絵の表現が著作権の保護を受けるものと考えるべき」とまとめています。その絵の著作権を譲渡しているので厳しいですね。 前の回答にもあるように契約内容ではっきりさせたらいいかと。

yoyo_2013w
質問者

お礼

早速リンクを拝見させて頂きました!ありがとうございます。 キャラクターの著作権の幅広さを知ることが出来ました。 >「漫画のキャラクターという抽象的概念そのものが著作権による保護を 受けるのではなくて,あなたの描いた一枚一枚の絵の表現が著作権の保護を 受けるものと考えるべき」 そうなんです。 その絵で何ポーズも描いてしまう故に、やはり譲渡してしまったと判断され ますよね。…今回は勉強させて頂きます。 迫った時間内で、 リンクや具体的な例と結論までを仰ってくださったapplenoteさんへ、 ベストアンサーに選ばせて頂きます。 ありがとうございました。 **** 皆様のおかげで、まだ余地があるかもしれない希望を持たせて頂き、 勇気を持って交渉にあたりました。; 皆様がおっしゃられたように 具体的にこんな交渉条件を提示すれば良いのでは、と アドバイス頂いたので今後に生かせればと思います。 それだけでも今回十分な収穫がありました! そういった交渉術も磨いていこうと思います。 誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

ここに書かれている文面だけで契約されたのなら、無理だと思います。 一般的に、「仕事した著作権は譲渡」と書けば、商売に関わる権利は全て譲渡と判断するでしょう。 逆に言えば、その条件だから、相手も契約したということにもなるわけです。 例えば、ネット通販で、破格で売ったものを「安すぎたから返してくれ」とは言えませんね。 それに近くなると思います。 もちろん、裁判にかければ、どうなるかはわかりません。 なので、そこまでする気なら、良いのですが、 そうでないなら、ここは名前を売ると思って我慢してはいかがでしょうか? ただ、交渉は自由ですし、先方と交渉してみてください。 その際に、「著作権は譲渡するけど、自分もキャラを描けるようにする」などの交渉は可能でしょう。

yoyo_2013w
質問者

お礼

即座なご意見を本当にありがとうございます! そうですよね;おいしいと思われたと思います。 >名前を売ると思って我慢しては? 今回の件の相応な判断だったと思います; でも、「交渉は自由」と仰ってくださったことで、勇気が持てました。 「譲渡しても自分も描けるようにする」など交渉具体案まで述べていただき、 本当に感謝致します!ありがとうございました。

noname#175206
noname#175206
回答No.1

 著作権をどういう範囲に規定・限定して取引したかによるわけですが、お悩みであることから考えると、特に規定していないということでしょうか。  そうなると、権利の明確化で争う余地があり、たとえば「描かれたキャラクターの特定のポーズと背景構図での譲渡であり、異なる場合は作者側に著作権が残されている」といった交渉が可能でしょう。  もし相手が拒絶した場合、訴訟を含めて考えざるを得ず、大なり小なり面倒なことになりそうです。  たとえば、そのキャラクターと質問者様の画力による金銭的価値の判断で、それが非常に高額と見積もることができて、譲渡金額が非常に低額なら、社会通念として、その絵に限定した譲渡とできる可能性は高くなります。キャラクターグッズを買っても、キャラクターの使用権まで買えているわけでないのと同様です。  あるいは、相手が、その絵での商業行為を期間限定で予定しているなら、期間終了を以て権利を返してもらうということも可能でしょう。  そういった点をいろいろ考えて、交渉の方針を決めていく必要があります。

yoyo_2013w
質問者

お礼

即座に具体的なご意見頂き、ありがとうございます! 仰るとおり、取り決めが無いままスタートを図られたので、 一応、交渉余地があると判断しました。 >「描かれたキャラクターの特定のポーズと背景構図での譲渡であり、 異なる場合は作者側に著作権が残されている」 これは重要な交渉ポイントでした。; >相手が、その絵での商業行為を期間限定で予定しているなら、期間終了を以て 権利を返してもらうということも可能でしょう。 この点、気づきませんでした! すごく良い交渉のアイデアを頂きました。 今後の勉強に生かしたいと思います。ありがとうございます!

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