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資本的支出か修繕費か(建物付属設備・勘定科目)

おせわになっております。 基本的に20万円以下でも、建物付属設備に計上する事があるのかどうかを お教えいただきたく。 ショールーム1階 壁下地組 壁ボード貼り 壁塗装 の合計が16万円⇒建物付属設備Or修繕費Or一括償却資産? ショールーム2階 壁下地組 壁ボード貼り 壁塗装 の合計が8万円⇒建物付属設備Or修繕費Or一括償却資産? 1階と2階は別々に考えるべきだと考えておりますが、そちらは問題ないでしょうか? また、各々の勘定科目はどのようになりますでしょうか? ご指導の程、よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

法人ですね。 1.その工事が既存部分の修繕として行われたものである場合 問題なく修繕費になります。 2.その工事が既存建物に対して追加的なものである場合 おそらく建物の価値を増すことになるので、資本的支出になりそうです。 この場合、10万円未満なら無条件に費用処理できるので、2階部分は費用処理できます。 1階部分は10万円以上ですから原則として資産計上しなければなりません。 ただし、20万円未満ですから一括償却資産とする方法、さらに30万円未満ですから少額減価償却資産として1度に損金とする方法があります。 結論としては、すべて当期の費用として処理できます。

fasdsfa
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 ご指導いただきました方法で処理 させていただきます。

その他の回答 (2)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.3

先ず基本的な考え方を書きます。修繕のための支出を収益的支出と云い,改良のための支出を資本的支出と云います。参考にしてください。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

先ず金額が20万円未満ならば無条件で修繕費になります。 またもとの資産の取得価額の10%未満の場合も修繕費にできます。 ということで、その二つの工事を別な工事ということで契約を結び、請求書等も別にすれば修繕費で問題はないと思われます。 ただかつて今何もないところに新たにこの工事をしており、常識的に見て一体の工事としか見えない場合は上記の判断を適用できないで資本的支出になる恐れはあります。修繕費と言うのはある固定資産の損耗の原状回復という性格の費用だからです。 その辺を疑われないような契約にすることが肝心です。

fasdsfa
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変助かりました。

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