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青色申告、カード利用時の帳簿の付け方。個人事業主

個人事業主で青色申告をやろうとしてます。 普段の帳簿で経費を支払った時の経理処理を知りたいです。 例えば5/10に事業で使うペン100円をカードで買ったとしたら、 消耗品100/未払金100 と、5/10に処理して 翌月27日に銀行口座から引き落とされたら、 未払金100/預金100 と、6/27に処理する方法が正しいのかなと思いますが、 実務的にもうちょっと簡易なやり方がありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • hata79
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回答No.2

預金から引き落とされた日付で記帳しても、、クレジットカード明細のそれぞれの取り引きの日付で記帳してもよいと思います。 期中の費用になることに変わりないからです。 ただし「簡易な方法」を求められてるのでしたら、引き落としの日で合計額を処理するほうが、お利口ではないでしょうか。 明細書のそれぞれの取引の日で記帳したら、当日は「預金の動きは無い」のですから、一度未払い金にしないと、通帳と元帳が合わなくなります。それでは、元々のやり方となんら変わらない「明細票をみて打ち込んでるだけ」になりませんか。

stlp5814
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。理解できました。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

1月1日から12月31日が「決算期間」で、この間を期中と呼びます。 すると、2月に買ったものの代金は期中で決算されるので、未払い金にあげないで、引き落としされたときに 消耗品 999 / 預金 999 として仕訳します。 11月ぐらいにカードで買物をしたときに 消耗品 999 / 未払い金  999 という仕訳に戻します。 11月にカード使用した場合には、期中支払ができないかもしれないので、原則とおりの正しい方法でしておくわけです。 要は「12月31日までに支払が完了するものは未払い金にあげない」わけです。 仕訳が減ります。 クレジットカードの明細をみて「これは消耗品」「これは交際費」と仕訳をつくります。 簡易というべきか、どうか分かりませんが、期中現金法とか期中省略法とか云われてるやり方です。 気をつけるべきは、手元にある領収書で「クレジットカードで支払」分は、明細書との照合用に保管しておくことです。 領収書を元にして仕訳を作成してしまうと二重経費になってしまいます。

stlp5814
質問者

お礼

返事ありがとうございます。 お聞きしたいのですが、期中の取り引きは預金から引き落とされた日付で記帳するのですか? それとも、クレジットカード明細のそれぞれの取り引きの日付で記帳するのですか? 多分預金からお金が引き落とされた日付だとは思うのですが、もし良かったら教えてください。

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