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臨時収入報告の仕方

先月まで他県で生活保護を受けていたのですが諸事情により移管手続きをし別の県で生活保護を受けることになりました 新しく住むところで生活保護の申請を新たにし審査結果が出るのが二週間後だと言われました 正直12月末に1月分の保護費が出ていて新たに申請をしに行ったのは1月の終わりごろで生活費がカツカツでした でもなんとかきりつめて生活していたのですが通院代に光熱費等いろいろたらなくなり友人にそのむねを伝えると通帳に10万円振り込んでくれました。 でも10万もの大金貰えないので3万円だけ借り後は友人にすぐ返しました。 今日友人から借りたので明日すぐにでも担当のワーカーさんに借りたむねを伝えようと思っているのですが通帳に10万円ときちょうされてるのでこの話が理解されるか不安です ちなみに友人が大金を貸してくれた理由は私がまだ体が丈夫で生保受けてないときにいろいろ友人に援助していてその恩返しだと言ってました 私の口座を知っているのは以前携帯を二つ私が買い一つをその友人にわたし友人が携帯代を私の口座にいれていたからです 病気柄文書力が無いので読みにくかったらすみません

みんなの回答

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.2

不安に思ったのなら、正直にすべてをケースワーカーに打ち明けたがよいでしょう。 ケースワーカーが「通帳見せてください」と言うのは業務上良くあることで拒否したら怪しまれので、通帳は見られる可能性はあります。そこで、通帳見せたら「10万円記帳されている」のは明らかだし、そのときになっていろいろ言うよりも、最初から「生活保護の申請が決まるまでの生活費に困ったので知人に借金を依頼したら10万円ふり込んでくれた、でもそんなにいらなかったので3万円だけ借りて残りの7万円は知人に返した」と言った方が良いです。 ケースワーカーとしては確認をする必要があるので、知人の連絡先を尋ねて、質問者さんが言ったことが正しいかどうか電話で確認するかもしれませんが、3万円借りたこと自体そんなに問題になることではありません。 生活保護の申請から決定まで最低2週間はかかってしまいますが、行政としては決定するまでお金を支給することはできません、でも、申請した人にとってはそんなこと関係なく2週間生きていくための生活費が必要ですので、その分くらいの借金はやむを得ないものとしてみてくれます。 ただし、最初の保護費が支給されたら3万円は速やかに返してくださいね、でないと、不正受給になりますから。 あと、それから、3万円を借りるのではなくてもらうとなると話は変わります、保護受給中の収入になる(通常、保護開始決定されたら、申請日までさかのぼって保護適用となる)ので、その分収入認定されることになるでしょう。

  • raiden33
  • ベストアンサー率55% (39/70)
回答No.1

同じ人と何回か金銭のやりとりをしていたら、怪しまれます。 特に相手が異性の場合、内縁関係や偽装離婚も含めて警戒されます。 しかし、1回だけであれば事情を話せば、さほど問題にはならないでしょう。 ただし、3万円は収入としてあつかわれ、本来もらう保護費から減額される可能性が高いです。

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