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生活保護の申請時の資産について

また友達の代理で質問します(友達は節約の為にネット環境がないので…)。 生活保護の申請をする時に、資産が月の生活費の半分位にならないと申請できない、というような事をネットで調べた時に見ました。 友達は今の時点で、都市銀行やネットバンクで合わせて20万円位の貯金があるそうですが、病気で思うように働けず、近いうちに申請したいと言っています。 そこでわからない事がいくつかあります。 1、通帳繰越をする度に古い物は捨てているので、一番新しい分の通帳しか持っていないが、役所が各銀行に問い合わせたりして遡って調べるのか。 2、ネットバンクのような通帳のない口座はどのように調べられるのか。 3、実家住まいの頃に生活費として家に入れていたお金を、母親が友達名義で貯金している(結婚資金用?)が、それも友達の資産と見なされるのか(友達はこの口座の通帳や印鑑などは何も持っていない)。 4、残高が0円になった通帳を最近解約した(通帳は処分済み)が、それも申請するのか。 5、各口座について、残高だけでなく入出金内容も細かく見られるのか。 詳しい方、経験のある方、教えていただけたら助かります。 よろしくお願いいたします。

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>1、  必要があれば、1定期間の入出金明細を金融機関に調査します。 >2  通帳が無くても、金融機関に調査をします。 >3、  当然、名義人の資産となります。 >4  作為的な行為と見られないように、正直に話せば良いです。 >5  振込先などを確認します、ですから、通帳は一切処分して無いと  いう方は福祉事務所側から見ると要注意となります。  この件についての詳細は、これ以上書きません。 >資産が月の生活費の半分位にならないと申請できない  嘘です。手持ち金などが、最低生活費の1ヶ月分を越えている場合は  申請しても却下となりますが、1ヶ月分未満なら、要件を満たせば  保護開始となります。  ただし、最低生活費の1/2を越える部分は収入認定され保護費が調整  されますので、申請者の利益を考えれば、手持ち金・預貯金などが  最低生活費の1/2以下になった時点での申請を考えるのが望ましいで  しょう。  

persona24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 古い通帳は置いておいても仕方ないからと繰越の度に処分して、新しい分しか手元にないそうです。 特に問題のある入出金はないけど、どこまで調べられるんだろうと不安なようでした。 特に「3」について、名義は自分だけど全く関与していない物だから、これも自分の資産と見なされたら、生活保護の申請をしても絶対に申請が通らないと思ったようです。 とりあえず、全て正直に話して役所の方で調べてもらうしかないのかなと思いました。 詳しく教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • h1r0s13
  • ベストアンサー率12% (61/497)
回答No.8

一応概略はお分かりになられたと思いますので、一度あなたとご一緒にお友達の区役所の生活保護課に相談に行かれたら如何でしょうか。 決してデメリットにはなりませんから。 誠意をもってご相談になれば、CWも分かってくれます。何事も早いほうが好いですから。

persona24
質問者

お礼

またご回答いただきありがとうございます。 生活保護に関するサイトを見ても、ここまで詳しい事はわからなかったので(私が見落としただけかもしれませんが)、皆様のおかげで本当に助かりました。 今は友達の体調が悪いため行けませんが、体調が良くなりましたら一緒に役所で相談してきます。 ありのままを話して、わかってもらえればいいなと思います。 どうもありがとうございました。

noname#105870
noname#105870
回答No.7

うつで、生活保護を受けてます。 で、多くの回答が、あるので、重複部は省略しますが >資産が月の生活費の半分位にならないと申請できない これ、本当です。 賃貸なら、家賃を支払い、生活費の半分以上あると 申請は付加と、福祉事務所担当官より、直接、ちらっと聞きました。 あと、調査に関する同意書にサイン、捺印するので 銀行系は、徹底して調べます。 (ただ、詳細は、わからないが) 銀行口座については 預金通帳を三ヶ月物と思ったが コピーさされ、提出されます。 したがって、詳細はチェックされるものと。 >20万円位の貯金があるそうですが、 これが、あるうちは、生活保護は、無理です。 仮に、これを申告しないで 生活保護を受けたとしても、判明した段階で 返還や、それを理由に、生活保護の打ち切りの可能性も 無くも、無いので だから、正直に申告しましょう。 私も、うつで働けず、休職の指示を医者からもらったほど。 そのため、生活保護を申請し、許可を受けました。 はっきり言って、厳しいです。 もし、本当に友達のことを心配して、生活保護を受けさせたいなら 質問にあることを心配せず 正直に、申告することを話したら いかがですか?? それが、一番、良いアドバイスになると思うのですが ちなみに、必要な書類、今回は省略しますが 銀行通帳を含む、資産に関するもの すべてをコピーし、提出します。 正直に申告が、一番なのですよ。 以上

persona24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 友達から相談を受けてから、生活保護に関するサイトや、こちらで他の方の質問等を見ていた時に、「資産が月の生活費の半分位にならないと申請できない」と知り、そんな状態で申請してもすぐに申請が通るわけでもないだろうし、申請が通るまでどうやって暮らせというんだろう、と私は疑問に思いますが…。 友達は、上記の理由で、その20万円位の貯金がなくなりかけたら申請に行く予定です。 それまでは今の少しの収入で何とかがんばろうと思っているようです。 別に怪しい入出金もなく、不正受給が目的でもないので、申請の際は正直に何でも話すよう伝えます。 ご病気で大変なところ、色々と教えていただきありがとうございました。

  • mso3376
  • ベストアンサー率31% (24/76)
回答No.6

persona24さんこんにちは。まず1の件ですが申請に基づき同意書というものが書かされます。資産の調査は本人の申告及び、各金融機関に調査依頼をします。2に関しては現時点では私も分かりませんが後で発覚した場合、収入として取り扱われます。(不正受給とみなされる事もありますので)言っておくのも良いかと思われます。3.については申し出しない限り問題はないかと思われます。4.とにかく報告しましょう。5.まず。普通はありませんよ。ただし、職権で本人の同意のもとかくにんされることもあります。他の方も書いておりましたが。生活保護を受給する上では、貯金も必要になります。一番良い方法は銀行に預けず、たんす預金が一番です。目的を持って貯金する事はもんだいありません。金額は役所では一概にいえませんので。参考まで

persona24
質問者

お礼

こんばんわ。ご回答ありがとうございます。 何かあった時にお金がないと困るので、私もタンス貯金を勧めようかと思っていました。 でも、生活保護費の中から貯金をすると言ってもそんなに貯金できないと思うので、隠す必要もないかなと思ったりもします。 後々、それを不正だとか言われて友達が困ってもいけないし…。 友達には参考程度に言ってみようと思います。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.5

3番の質問について再度回答させていただきます。 質問者の書かれていますように、その預金の原資は友人の方が家に 入れていたお金という事ですので、元々、その友人の方のお金です。 友人の将来の結婚資金として母親が預金されているのではないか?と 書かれていますが、そうならば、将来ではなく、現在困っている友人の 生活費に充てるべきです。 また、母親が自分のお金を子供の名義で貯金する必要は無いわけですから、 (脱税・脱法行為以外は...)第三者が友人の方の資産と判断するのは 常識的判断だと思われます。 また、子供名義の預金を行うほどの金銭的余裕があるなら、当然、仕送り 等の扶養は可能でしょう.... ------------------ 生活保護受給中の貯蓄については禁止されてはいません。 急な出費に備えるため、耐久消費財の更新・購入などの為の貯蓄は 問題となりません。但し、使用目的もない高額な預貯金は認められ ません。

persona24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「3」について、友達から生活保護を受けたいと相談され詳細を聞いた時に、今お金がないならその貯金を少しでも貰ったらどうか、と友達に言ったところ、ご両親の生活にも余裕がないので(でもその貯金には手をつけないでいた)、その貯金はご両親の名義に変えて使ってもらおうと思っていたそうです。 今の友達にはそんな余裕ありませんが…。 受給中でも貯金ができると聞いて安心しました。 何度も詳しく教えていただきありがとうございました。

回答No.4

 生活保護法と言う法律の規定により、役所は強力な調査権限を持っています。生活保護申請者の資産調査は、申請者に預金通帳等を持参させて確認するとかそんな他人任せの方法ではなく、直接各金融機関(銀行や郵便局だけでなく生保・証券会社等まで含む)に対し文書での回答を求めることになっているはずです。    それを踏まえて回答しますと・・・ 1)2)は、通帳の有る無しは関係ありません。金融機関に役所が問い合わせれば済む事ですので。 3)は、通帳名義がご友人なのであれば、当然ご友人の資産と見なされます。役所は金融機関に「○○さん(ご友人名)名義の預金等はありませんか?」と調査するわけですので。 4)解約済であれば、金融機関は「該当無し」と報告するだけでしょう。 5)入出金内容まで確認しないと、役所は仕事したことになりません。どうしても全受給者のうち何%かは発生するであろう「不正受給」を監視するために必要なのです。申請中も受給開始後であってもこれは変わりません。

persona24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近、新聞等で不正受給の話題をよく見かけるので、役所は詳しく調べないものなのかと思っていました。 「1、4」の通帳に関しては、無いものを出せと言われても困るのでよかったです。 「5」について、受給開始後も調べられるとは知りませんでした。

  • h1r0s13
  • ベストアンサー率12% (61/497)
回答No.3

お答えさせて頂きます。 まず、1)の場合。 現在の預金額が10万円以下であること。 2)の場合。 必ず本人に承諾書を書かされますから、預金業務を行なっている全ての銀行が対象になります。 3)の場合。 対象になりません。 4)の場合。 しなくても良いです 5)の場合。 自治体によって異なりますが、生活扶助の上限を超える額、たとえば、その友達が、先月20万円の出金があった場合、その使途は問われます。 いずれの場合でも、病院に定期的に通院していないと、生活保護は貰えません。まず、病院のソーシャルワーカーに相談してください。そして医師の診断書を持って役所に行って下さい。 そして役所の保護課の最初のCWは、まず断ります。これが一種の役目でもあるのです。だから、何度でも足を運ぶことをお勧め致します。2度目、3度目のケースワーカーは違いますから、このことを、お友達に伝えて下さい。 一日も早いご回復を陰ながら願っています。

persona24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「3」について、一つ前に回答をいただいた方は対象になると言われているので、私には一体どちらなのかわかりませんが、名義は友達でも全く関与していません。 それでも自分の資産と見なされたら、申請をしても絶対に申請が通らないと思ったようです。 「5」ですが、友達は3ヶ月前に一人暮らしを始めたばかりで、保険を1つ解約したお金で部屋を借りたり家電等を買ったそうです。 大きいお金の入出金なので少し不安ですが…。 友達は慢性的な持病がいくつかあります。 定期的に通院し少し体調が良くなった為、家の事情もあり独立した途端に体調が悪くなり、仕事を減らさざるを得なくなり生活が苦しくなったそうです。 お心づかい感謝いたします。 見ず知らずの方にまでご心配いただいて、友達もきっと喜ぶと思います。 詳しく教えていただき、ありがとうございました。

回答No.1

申請時に通帳や生命保険に加入しているかの、調べる許可書みたいなものに名前を書かされると思います。貯金はできないとききましたが。。 たぶん、こっちが銀行口座は、これだけあると言うんじゃなく書類にサインしたら役所側が調べれるようになっていると思います

persona24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 慢性病をいくつか持っているので生活保護を受けられるだろう、と、以前こちらで質問した時にお答えをいただきましたので、そうなると資産はどうやって調べられるのかと思い、今回またこちらを利用しました。 貯金ができないというのは知りませんでした。 友達は倹約家なので、生活保護費をいただいたとしても、節約して何かあった時の為に少しでも貯金するんじゃないかと思っていました。 実際に生活保護費をいただいている方は、毎月使い切っているんでしょうか…。

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