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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従業員クレジットでの仕入の処理)

従業員クレジットでの仕入の処理

このQ&Aのポイント
  • 従業員がクレジットカードを使用して頻繁に商品を購入しているが、会社にはカードがないため、従業員個人のカードを使用している。
  • 従業員の自宅に毎月の利用明細が届き、それを提出している。カード利用代金は従業員名義の口座から支払われている。
  • 記録としてはカード会社明細と銀行取引明細を保管。この状況で仕分処理しても問題ないかどうか疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>回答ありがとうございます。 >仕入れ先はアマゾンです。 >注文履歴を印刷したものは明細として代用できないのでしょうか? はいな。 最近多い形態ですね。ネットを通じての販売業。 注文履歴を印刷したものは明細として代用できそうですね。大丈夫でしょう。 ただ税務調査があった時にはその旨を調査官に提示しなければいけないので 印刷しての保存は必須でしょう。 あとはその注文履歴に購入した商品の内容や値段等が記載されていてほしいところです。 履歴に記載されている合計金額とお通帳から引き落とされている金額が一致すれば 費用計上して問題ないと思われますね。 まぁそれよりもやはり発生主義で経理を行っているかいないかが一番気になるところではあります。

kaede_c104
質問者

お礼

色々勉強になります。 丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

クレジットカードしか使えず、領収証も出ないところで頻繁に商品仕入 → 領収証が出ないことは多少の問題あるかと思いますが。    請求書はありますかね。    会社にはカードがなく、従業員個人のカードで決済しています。 その従業員がもっているカードは会社の仕入専用としてプライベート用とは完全に分けています。 従業員の自宅に毎月の利用明細が来るのでそれを提出してもらっています。 そのカード利用代金が落ちる口座も従業員名義ですが、会社用として使っています。 →つまり実質は当該事業主のカード・事業主の通帳ということになりますね。  でしたら必要経費として処理しても大丈夫でしょうね。  ・・・他人の通帳を事業主が使っているという事実はおいといて。  そもそも従業員というのは誰なのでしょうね。事業主奥様。それとも完全に他人?  訳あってと書かれているのでそのあたりつっこむのは省きます。 記録としては ・カード会社明細 ・銀行取引明細(ネット銀行なので、月末に1ヶ月分印刷保管) →できれば請求書と領収書。領収書はカードの明細+銀行取引明細で   およそ代用できますよね。資金の流れがわかる。本当は領収書ほしいけど。   売上代金の支払いではなく預かった金なだけとか言おうと思えば言えちゃいますもんね。   ただ請求書無いのはまずいかもしれません。   どんなものを購入したのかわからないだけではなく、費用計上の時期の問題がありますね。   例えば12月に仕入れたものを1月に支払っている場合とか   20日締めの仕入先だと、1つの請求書のなかに2事業年度の費用が入っているおそれがあります。 必要経費として経理することは大丈夫でしょうが、 費用計上のタイミングについて税務調査時には指摘やなおしを受けることになるかも知れませんね。

kaede_c104
質問者

補足

回答ありがとうございます。 仕入れ先はアマゾンです。 注文履歴を印刷したものは明細として代用できないのでしょうか?

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