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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人名義のクレジットカードを利用した際の処理)

個人名義のクレジットカードを利用した際の処理

このQ&Aのポイント
  • 個人名義のクレジットカードを利用した際の処理についてまとめました。
  • 会社の法人カードではなく、個人名義のクレジットカードを利用する場合の処理方法について説明します。
  • 領収書が貰えなかった場合の対処法とカード明細書の活用方法についてご紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>会社経費として処理するためにはどのようにすれば宜しいのでしょうか? 明細書があるならそれで良いのでは? 領収書必須とは言われませんが... http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm 金銭又は有価証券の受取書、領収書 ・・・その作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8 取引明細書、引落明細書、領収、受領等の文言の入った書面でも金銭授受の証拠となりうる。また、これらの文言の入ったWEB上の取引画面、電子メールのプリントアウトも同様である。更に、取引明細、振込金受領書、預金通帳の振込みの記載は原則的に「金銭授受の証拠」になるので、あとは「物品ないし役務の授受の証拠」(納品書など)を発行すれば、領収書と同じ役割を果たすこととなる。 私の使っている税理士の判断と指導も同様ですのでカードの利用明細をWEB上から印字し、添付しています

botanbu
質問者

お礼

大変丁寧なご回答感謝いたします。 父親にも見せたところ、納得したようです。 いままでかたくなに領収書に拘っていたもので・・・ ありがとうございました。

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