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処方せん医薬品の適宜増減についての質問
cera99の回答
- cera99
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適宜増減は用量だけで用法の変更は認められない。 というのが恐らくオフィシャル(厚労省)の回答になると思います。 ただ実際に審査をするのは、各都道府県の審査委員(Dr.)になりますので 各地方でルールが異なるというのが正解になります。いうならばグレー ゾーンの範囲内で用法も倍まで(1日1回なら2回まではOK)の県もあると思います。 うちの県では、用法が添付文書と異なる場合は 医師に一度は疑義照会をするようにと指導がありました。疑義照会をしたと レセのコメント欄に描いておけば返戻はありません。 今は「医師の指示通り」はレセではねられる県が増えてきていると 言われているので、この辺りは本当にローカルルールです。うちの県では 個別指導に当たれば「医師の指示通り」はアウトです。
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