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扶養には入れる年収。

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.3

質問のように単純な制度ではありません。 それに税金の扶養要件、社会保険の扶養要件、国民健康保険の加入要件、年金免除規定などを混同されすぎだと思いますね。 また、社会保険の扶養判定の規定では、健康保険団体ごとの規定によるため、すべての社会保険で共通ではありません。協会健保で考えても、税金のように1/1~12/31の危難の収入で見ませんからね。判定時の状況から試算する見込み年収ですしね。 さらに、給与収入における基準を利用されていますが、他の収入の場合には要件の金額が変わります。これは、税金の扶養であれば、所得で判定するため、所得の種類により収入から所得へ計算する方法が異なりますからね。 住民税は、地域ごとに異なります。これは地域の条例で計算するためです。 給与収入で全国一般的なものとしては、給与所得控除65万円と基礎控除33万円を足した98万円以下であれば、住民税の所得割は課税されません。したがって、他の所得控除があれば、もっと給与収入があっても、住民税の所得割は課税されないかもしれません。しかし、あくまでも所得割の話であり、均等割りについては、条例により要件が異なることでしょう。 年金の免除は、家庭環境(扶養の状況・世帯収入)などによっても異なるはずですし、年齢などによっても異なるかもしれません。全額免除以外に一部免除・猶予・一部猶予などもあるはずです。それぞれ基準が異なります。 ネットの情報もよいですが、間違ったもの、正しいものでもあなたが間違った解釈となれば、まったく状況が変わります。知らなかったは言い訳にはなっても、正当な理由にはなりませんからね。 それぞれの制度を管轄する団体のHPなどで情報を集めましょう。

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