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認知についてですが

結婚しようと思った彼との間に子供が出来ましたが妊娠中の暴力により元旦那さんが理解した合意の上で、復縁しました。旦那と復縁後に彼と関係があり2人の子供がいて、籍は抜いてないので自動的に2人目は旦那の子供になりました。その旦那さんと、また離婚する為に別居していますが、旦那から事実を話し、彼に対して認知を要求する事は出来るのでしょうか?彼に酷い仕打ちをされ別れたので私も認知していただき養育費を申請したいのです。子供は9歳、6歳で9歳の子は障害ありです

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

私なりに解釈するとあなたのお知りになりたいことは「婚姻中に妊娠した不倫相手の子どもを、不倫相手の男性に認知して貰い、養育費を支払ってもらえるのか、どうか」ですね。 上記の通りだとすると、まず子どもさんとあなたのご主人の間で「親子関係不存在」の調停(審判)を行い、その結果に基づいて(不存在が成立した後)不倫相手に「認知」の請求をします。彼が認知をしぶるようなら「認知請求」の調停(審判)を起こせば良いでしょう。 この様に、まずあなたのご主人の子どもさんでないことを裁判所で証明して貰い、次に、不倫相手の子どもさんであることをこれも裁判所で証明してもらった後に、不倫相手に養育費を請求する。と、いう流れになります。

ayafumi
質問者

補足

ちなみに彼の1人目の子供の時は、ちゃんと旦那さんと離婚していました。なのですが役所では、復縁する時に、1人目の事は旦那の子として籍に入りました。2人目が産まれた時は、復縁した旦那さんと彼と3人で話した結果(この時は婚姻中なので不倫中になりますが)、彼が私を幸せに出来た事が見えたら籍を抜いてくれると言う話し合いで彼と暮らしましたが…結局は逃げられ音信不通のままです。ケガを負わされた事もありますので、彼の居場所も分かりませんし、認知の件と傷害の件で裁判にかけようかと思っています。ただ居場所が分からない場合、裁判で彼が見つかる手段があるのか分かりませんが…。説明不足で、すいませんでした。

noname#196134
noname#196134
回答No.1

結婚中の妊娠は法律的に全て旦那さんのお子さんになります。 お子さんの父親が違う場合は裁判で認めてもらう必要があります。

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