• 締切済み

昨年の改正薬事法で医療現場は大混乱。

まず、昨年の薬事法の改正により、医師が処方箋を書く時に、特に記名捺印しなければ、患者・薬剤師で相談すれば、ジェネリック医薬品に変更可能(代替調剤)となりました。医療費削減のため、国としても、ジェネリック医薬品の使用を推進していますが、現在、とんでもない問題が起きています。以下に例を示します。 1.セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 2.セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 この中で牛乳アレルギーのある方が服用してはいけないのはどちらでしょう? ネットで調べれば簡単に分かりますが、現役の医師、薬剤師に直接質問しても、即答できない方が多くいます。即答できない事が即、知識がないと言うことでは無いのです。 実は処方箋には 1.メイアクトMS100mg 2.フロモックス100mg と書かれているのです。これだと直ぐにメイアクトが牛乳アレルギーの方にはダメと即答できます。つまり商品名(先発品)で処方が書かれているため、これを代替調剤すると上記の品名で患者さんへ調剤投与されてしまいます。一応代替調剤をした場合、処方医師への連絡が義務づけられていますが、はっきり言って覚えきれないというのが現状です。また患者さんも、上記の例で言うと「セフなんとかて言う薬なんだけど」と医師、薬剤師に電話その他で問い合わせても最後までしっかり名称を言わないとのみお合わせ等の判別不可能です。お薬手帳もありますが、逐次持っている人はほとんどいません。 これは、単なる一例で、更に一般名処方というのもあります。現在PC入力がほとんどですので、商品名を入力すれば、処方箋には自動的に一般名で記載されて出て来ます。これを完全に覚えられる医師、薬剤師がどれだけいるのでしょうか。 アマリールとアルマール等の取り違いで重大な医療事故も起こっています。 厚労省はどうするつもりでしょうか?医療費削減も重要ですが、国民の健康福祉に重大な影響を与えていることを自覚しているのでしょうか?皆さんのご意見をお伺いしたいです。特に厚労省の方。

みんなの回答

  • t932
  • ベストアンサー率54% (211/389)
回答No.3

内科医です。 現時点では、別に混乱していない思います。 ちなみにメイアクトにカゼインが使われていたのは以前の製剤です。メイアクトMSはゼインは含まれていないので牛乳アレルギーの方でもOKです。 後発品の添加物は先発のものと完全に同じでないのがいやなところです。 あと徐放剤は溶け方がどうも先発品とジェネリックは違うので降圧剤とはこまります。 アレルギーの方と、徐放剤に関しては私は後発品への変更は不可にしています。 アマリールとアルマール  セレネース、セレナール、サイレースなどの似た名前の薬の処方ミスのはなしは薬事法改正とは別の次元のお話です。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

その為にも管理薬剤師さんがしっかり勉強をしていないととんでも無い事になりますね。 どんどん処方元へ疑義照会をすべくですね。 レセコンの患者さん情報コメント欄へアレルギー情報も入れて都度 薬剤師へ報告ですね。 門前薬局では処方元の医師の指示使用医薬品以外は置いていない可能性があります。 プロパーと医師の結びつきが強いですからね。 「患者・薬剤師で相談すれば、ジェネリック医薬品に変更可能(代替調剤)」 面調剤薬局なら有りうるでしょうね。 高薬価品を安く仕入れて利ザヤの額を稼がないと給与の支払いが出来ませんからね。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

医療費の削減は重要と思います。 人は間違いをする。 それを補うシステムが必要と思います。 医師が処方箋がしっかりしていれば済む話と思います。 最低限の処方箋しか作らない医者に最大の責任がある。 医療費削減のためにできることはし、過ちは正すべき。

関連するQ&A

  • 後発医薬品加算制度に関する疑問

    調剤薬局には後発医薬品調剤体制加算というものがあります。 ジェネリック薬品を多く出すと国から保険点数が多めにもらえる制度です。 ジェネリック薬の利用を促進したい厚労省の政策らしいですが、おかしくないですか? 先発品にするかジェネリックにするかは、医師が処方箋にサインをして決めるはずです。 調剤薬局の薬剤師がいくらジェネリックを増やしたくても、病院の医師側が先発品にすると決めたら覆せません。病院にとってはジェネリックを増やしても何の利益もありませんから。 この加算制度は調剤薬局ではなく病院の医師側に課すべき制度ではないでしょうか? ジェネリックを出せば出すほど病院の収入が増えるようにすれば良いと思うのですが・・・

  • 妊娠中のジェネリック医薬品について

    現在妊娠中です。先日、貧血と診断され、医師からフェロミアを処方されたのですが、処方箋を持って薬局へ行くと、薬剤師からジェネリックもあるとのことで、クエン酸第一鉄ナトリウム(サワイ)を処方してもらいました。特に妊婦とも伝えずにジェネリックに変更したのですが、服用しても大丈夫なのでしょうか?家に帰ってからふと気になり、何となく飲むのをためらってしまいます。健診の時に医師に確認しようと思うのですが、先にこちらで質問させていただきます。

  • 薬剤師の判断で細粒と錠剤の変更はできますか

    薬剤師は患者の意向・同意なしに、用量(濃度?)が同じであれば、 同薬品を顆粒から錠剤、またはその逆に変更して処方できるのでしょうか。 医師の処方箋は細粒で、同時に処方される薬品はジェネリック可です。 例)リボトリール細粒0.5g・0.1% ⇔ 錠剤0.5mg・1粒 ※たぶん用量はあっていると思います。 ※本薬品はジェネリックはありません。

  • 医師が調剤をすると、罰則はどの程度でしょうか?

    医師法・薬剤師法によると ・暗示的効果を期待する場合 ・患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 ・患者が処方箋を必要ないと申し出た場合 など、医師が処方箋を出さずに、医師が直接調剤可能な場面がありますが、 それ以外の場合に医師が調剤した場合、またはそれを言い訳にして調剤をした場合、罰則はどの程度なのでしょうか? 今後の僕の進路にも関係してくるのでよろしくお願いします。

  • 再度まとめて、医療機関の薬の現状について

    再度まとめて、医療機関の薬の現状の質問です。 現在の医療機関での薬の扱いについて (1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。 (2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。 (3)薬剤師法において、医師自らが調剤することは可能でありますが、医師の管理・責任の下で事務員及び看護師等がピッキング(薬を取りだすこと)等を行うことを厚生労働省は認めております。(ただし、この点に関しては、ピッキング以上を認めるのかは疑問になる点があります) 上記の3点を踏まえ、クリニック、医院等で、事務員又は看護師がピッキング、調剤、監査、投薬をした場合、それを、日本国(厚生労働省)では認めているとしたならば、仮の話ですが、この問題が裁判になった時、薬剤師法、医師法と照らし合わせて、厚生労働省または、日本医師会等は、違法な行為を認めていることになるのではないでしょうか? 意見者に対する再質問です >しかしこれはあくまで原則であり,例外として院内処方という薬剤師や薬局を経ない処方が法的に認められてます と言われてますが、 上記の法的に認められていることは、何で決められたものですか? 薬剤師法では、違法になると思いますが、医師法では、法的に認められるものなのですか? 例外に認められたというのは、だれが認めたものですか? >例外として合法です 例外で合法というのは、どうしても納得できません。 それでは、薬剤師法自体が、法律では無くなってしまいます。 今、この件に関して、裁判をするとかそういうことではありませんが、 例外に認められているというところが釈然としません。 専門の弁護士等にも相談依頼はしているところですが、 法律の第何条に、そのようなことは、記載されているのでしょうか? 仮に、国会で、薬剤師法第19条及び第29条に対して、例外を認めたとするとして、 それは、国会だけで認められることでしょうか? 国会では、法律の改正が行われなくてはならないと思います。 そうなれば、薬剤師法19条及び29条に、特別措置としてという項目が記載され無くてはならないと思われますが、いかがなものでしょうか? でなければ、例外として合法になり、認められるのはおかしいと思われます。 補足ですが、 ホームページを見ていたところ、 下記の内容がありました。 これはどのようにとらえますか? 薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。 途中省略 この規定の一方で、「患者が申し出ていないにもかかわらず、医師等から薬剤を交付される」「看護師や事務員より服用方法を指導される」といったことが中小の診療所を中心に行われている現状がある。これらの行為は違法であり、医師は診療に専念するという医薬分業の意義に反するほか、何より医師・歯科医師・獣医師や看護師・事務員に専門外である調剤を行わせるのは安全上の問題がある。 なお、医師・歯科医師は、医師法第22条・歯科医師法第21条の規定により、投薬の必要があるときは、患者等が交付を必要としない旨を申し出た場合や、上述の例外規定による自己の処方箋により自ら調剤する除き、処方箋の交付をしなければならない。これには罰則も設けられている。 以上を踏まえ、明快回答をお願いいたします。

  • 病院の入院患者の院外処方箋について

    医療機関(病院)には調剤所を設置して、薬剤師を置くこととされています。 外来患者への院外処方箋の発行は全国的に進んでいますが、病院が入院患者の調剤を行わずに、院外処方箋を入院患者に交付して、外部の調剤薬局で調剤してもらって病院職員が受け取りにいく行為は、法令や通知で禁止されているんでしょうか。 専門家の方がいらっしゃったらご教示ください。

  • 薬剤師の配置基準

    診療所における薬剤師の配置基準を教えてください。 医師の人数によって変わると聞いたことがありますが、調剤数や処方箋枚数によっても変わるのでしょうか? あと、医療法について、分かり易いサイトがあれば教えてください。 お願いします。

  • ジェネリック医薬品について

    処方箋を調剤薬局に出した際、ジェネリック医薬品に変更する時、患者の同意が必要だと思うのですが、患者の同意無しに勝手にジェネリックに変えられる調剤薬局があるのですが、このような調剤の仕方は間違ってないのでしょうか? 先発医薬品を希望していても、その調剤薬局にはジェネリック医薬品だけしか常備していない場合はどのような調剤の仕方になるのでしょうか?

  • 処方箋における薬剤師から処方医への確認義務について

    先日、調剤薬局にて薬をもらいました。 その際、処方箋にはジェネリック薬で30日分で10mgの錠剤を30個とあったのですが、こちらの希望として、5mg×2の60個での処方を依頼しました。 このような変更に関しては処方医への確認は必要ないと思っていたのですが、 対応した薬剤師によると、10mg×1→5mg×2自体には変更するのに確認は必要ない。 しかし、薬価が変わる場合は確認をしなければならないということで処方医に確認をとっていました。 忙しい病院だったので、手を煩わせたくなかったのですが 本当に10mg×1→5mg×2に変更して薬価が変わる場合は調剤師は処方医に確認をする義務があるのでしょうか? 自分でも調べてみたのですが該当する情報を見つけることができませんでした。 ソースがあれば、そちらも教えていただけると助かります。

  • 医療 窓口での言葉遣い

    3月より近所のクリニックで医療事務として働き始めました。 先輩方はみなさん気さくな方で、仕事も丁寧に教えてくれ、職場環境的にはとても恵まれた状況で仕事をしています。 そんな中で、先日ある先輩に「少し言ってもいいかな?」と前置きされた後、以下のように言われました。 「気になってたんだけど、言葉遣いが丁寧すぎると思うよ。  まず、客商売じゃないんだから『かしこまりました』はおかしいでしょ。『わかりました』で十分。  それに、『申し訳ありませんでした』もよく使ってるけど、『すみません』でいいし、そもそも謝りすぎだ と思うよ。患者都合だったり、こっちに非がないときは謝る必要全然ないし。」 まず、私が謝っている場面というのは、 1.患者さん都合によるものでも、その意向に沿えないとお断りする際。 2.診察や会計の順番でかなりお待たせしたことが分かっている患者さんに「お待たせして申し訳ありません」と声掛けする際。 3.クリニックで出された処方箋を受け取った調剤薬局の方が、処方箋の内容や患者さんが話している内容と出されているものが違うなどの確認の電話に対応後、切るときに「申し訳ありません、よろしくお願いします。」と言っていること。         先輩→不明点を確認するのは調剤薬局側の当たり前の仕事。とくに患者さんは医師の説明         をちゃんと聞いていなかったり、思い込んでいたりすることが多く、それは患者都合。             私 →患者さんに非があろうと、当クリニックの発行した処方箋で、スムーズな調剤業務が行         えず、確認などの手間をかけさせた。           主人に話したところ、「病院って何かあった時に『あの時に謝ったんだから病院側に非がある』とかクレームつけられやすいから、その対処用じゃないの?」と。 「かしこまりました」は一般事務を長くやってきていたせいか、ほぼ口癖のようになってしまっています。 ちなみに先輩方は、「すみません」「すみませんねぇ」「わかりました、○○しておきます。」みたいな感じで患者さんや電話対応しています。 私は、医療も客商売というかサービス業の一つではないかと思っていますし、社会人としての対応として当たり前の言葉遣いだと思っているのですが。 ほかの医療機関ではどのように考え、どのような言葉遣いで対応されているか教えてください。

専門家に質問してみよう