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薬剤師の判断で細粒と錠剤の変更はできますか

薬剤師は患者の意向・同意なしに、用量(濃度?)が同じであれば、 同薬品を顆粒から錠剤、またはその逆に変更して処方できるのでしょうか。 医師の処方箋は細粒で、同時に処方される薬品はジェネリック可です。 例)リボトリール細粒0.5g・0.1% ⇔ 錠剤0.5mg・1粒 ※たぶん用量はあっていると思います。 ※本薬品はジェネリックはありません。

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  • sionn123
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回答No.3

 ggeneloveさん こんばんは  薬局を経営している薬剤師です。  医師は、薬の溶け具合・患者さんの使い勝手(嚥下困難等)等様々な状態を加味して処方箋に記載する医薬品は「剤形をも含めての指定」となっています。したがって処方箋にジェネリック医薬品変更可の指示が有った場合でも、たとえ成分・濃度が同じであっても剤形が違えば薬剤師の一存で変更する事は出来ません。患者さん側から「私は粉薬は飲めないのよ・・・、錠剤にならない??」と言われても、薬剤師だけの判断で例え同じ成分の錠剤が有ったとしても変更は出来ません。患者さんからそう言う申し出が有った場合は、処方医に疑義照会して変更しても良い許可を得ない限り変更は出来ません。多くの場合、同じ成分で粉薬と錠剤の変更程度なら、疑義照会すれば医師は許可すると思いますけど・・・・。  以上何かの参考になれば幸いです。

その他の回答 (2)

noname#95160
noname#95160
回答No.2

薬剤師です まず基本的に院外処方で処方箋による保険調剤としての場合です 変更可能な場合 1がクリアされてから2、3,4と進みます 1.処方箋に変更不可の押印もしくは直筆のサインが無い場合 2.該当薬品に後発品がある場合 3.該当薬品に後発品はあるが、剤形(錠剤、カプセル、細粒、末等)が違う物しかない旨処方医へ確認後、了承が得られた場合 4.処方せんには変更不可となっているが、患者さんより「変更の意思表示」が在った場合で、処方医の了承が得られた場合 これ以外で、処方された薬の説明をしている時に何らかの理由でどうしても粉が飲めない場合錠剤やカプセルへの変更等の場合も変更は可能でしょうが処方医の了承が必要です。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 処方箋と違う名前の薬の変更は医師との相談も必須だと思います。 患者によっては、成分は同じでも違うと納得してくれない人がいます。 裁判で訴えられる場合もあります。 なので、医師と相談です。 私は、以前ゾロ品(ジェネリック)を製造していた者ですが成分が同じでも同じ環境で製造したわけでないので同じものは作れないです。 人によりアレルギーがある場合。そのちょっとした違いで薬の効果がない場合があります。(いわゆる、プラセボ効果と同じです)

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