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破産した得意先の売掛金・買掛金について

afdmarの回答

  • afdmar
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回答No.3

ちょいと確認させてもらえっかい。 「通知書」の差出人は破産手続の申立代理人かい。そうだとして、破産手続についての記載はあるかい。破産手続をこれから申し立てるのか既に申し立てたのか、だ。おそらくは、申立代理人からの書面でこれから申し立てるべく情報収集しているのだと思うが、どうだろうか。 申立代理人としては、依頼者の把握する債務が正確かどうか申立前に知っておいたほうが仕事をしやすい。それに、申立の際に裁判所から債務の存在確認を求められる。事前に書面で情報収集しておく必要があるんだ。 債権者は問合せに回答する義務はねぇ。ただ、破産手続を円滑に進めてもらうためには、回答してあげるのがいいと思うぜ。 回答の際には、売掛金を回答するだけでも十分だ。ただ、欄外にでも、相殺可能な買掛金200万があることを記載してもいいだろう。迷うのであれば、申立代理人に問い合わせればいい。 なお、期限の利益が現存するとしても破産手続開始決定により売掛金の期限の利益は喪失する。だから、買掛金の期限の利益を放棄し破産法に基づく相殺権を行使することで、開始決定後いつでも相殺可能となる。あなたの場合、相殺権行使により140万を破産管財人の指定に従って支払うことになるだろう。 もちろん、現時点で売掛金の入金期日を経過しているのなら、現時点でも相殺可能だ。買掛金の期限の利益を放棄して相殺して問題ないぜ。債権が入金期日を経過した場合の債権債務の相殺は、知っていると思うが、単に相殺する旨の通知をすれば足りる。

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