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任意売買の後に破産廃止決定を受けた後の譲渡所得税

 破産申立を行い債権者集会を経て破産管財人と申立弁護士の間で資産、不動産を320万円で買い戻すと言うことで債権者の同意を取り付け破産廃止決定を受けました。  その時、不動産は00子の破産管財人@@弁護士の管理下に置かれたものを00子の息子の私が 買戻しました。  その後、本年2月8日に譲渡所得税の申告を行って下さいと言う通知が00子宛てに届きました。00子の債務は1100万円程有り320万円では、債務を全て弁済するには至らないので所得税法9条10号の条項に該当する旨の申告を行うことが出来るのですか。  または、不動産のみの売買契約書「320万円 破産管財人@@弁護士と私」のものが有りその中に居住家屋も含まれており、固定資産台帳では300万円程です。このことより、譲渡所得の居住家屋の3000万円の控除額の適用は可能なのでしょうか。  さらに、00子の破産管財人(第三者)より息子の私が買戻すので、売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないことに該当はしないのかを教えて頂きたいのです。  また、さらに良い方法があれば教えてください。お願いします。

みんなの回答

回答No.3

一般に税金はたいていの債権より優先されます。 だから税金をほかの債権者より優先的に払うことになります。 税務署に電話して質問するのは無料でできます。

回答No.2

ANo.1です。 所得税法9条10号に該当しないと思います。 税務署または裁判所による取立てがないと思うから 強制換価手続に類する任意売買に該当しないからです。 代理人は要件に無関係なので、親子間の売買に該当し マイホーム特例要件を満たさないと思います。 00子の譲渡所得320万から譲渡所得税を払わねばならず 債権者は00子の残りの財産しか受け取れないと思います。 しかし任意売買の際、譲渡所得税を含め 譲渡所得320万を債権者に渡しており 債権者は税務署に00子の譲渡所得税を返す必要があり 税務署は債権者から00子の税を取り立てると思います。 私の考えでは、代理人への連絡で解決することです。 私は素人ですので、このあたりについて 確認されるといいと思います。

aroarosun
質問者

お礼

ありがとう御座います。譲渡所得税というのは、その譲渡において発生したものにかかる税金ということで、所得を受け取った者が支払わなければならないという事ですね。この場合は、債権者ですね。さらに言えば、譲渡金額が確定していた時点で、譲渡所得税も発生していたということですね。 勉強になりました。

回答No.1

素人です。 税務署に「00子は払えないので、譲渡所得税は債権者からもらってください。」と言えませんか。 破産管財人または税務署に電話して、聞いてみては。

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