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遺言について
教えて下さい (1)私は手が不自由なので月.日以外は 全て平仮名で書いた場合認められるのでしょうか。 (2)○○にわたしのいさんをゆずります。 ○○はべつしのとおりおかねをわけてください。 と書いてパソコンで別紙に箇条書きに金額、名前を書いておきます。 これは認められるのでしょうか。 感謝の形見分けとして数人にお金を分けたいのです。 どうか宜しくお願い致します。
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自筆証書遺言は全部自筆で書かなければなりません。全文手書きが難しいというのであれば、公正証書遺言が望ましいのですが、公証人に払う手数料は、一つの遺言事項毎に、その財産の価額に応じて手数料を算定して、手数料を合計していくので、場合によっては御相談者にとって高額に感じるかもしれません。 公正証書遺言も難しいのであれば、秘密証書遺言にすることをお勧めします。秘密証書遺言は、遺言の内容を書いた紙に署名をして印鑑を押します。そして、封緘して、その印鑑で封印をします。それを証人二人以上(証人になってくれる人がいないのであれば、公証人が証人になってくれる人を紹介してくれます。)の立ち会いのもとに公証人に対して申述をして、公証人、遺言者、証人、遺言者が封紙に署名、押印をするという方法です。 この遺言は、署名以外は、ワープロで文章を作成しても良く、第三者に打ち込んでもらっても構いません。(第三者がワープロを打ったのであれば、筆者はその第三者になるので、その第三者の氏名住所を公証人に申述しないと無効になってしまいます。)公証人に払う手数料は1万1000円の「定額」です。 ただし、秘密証書遺言の性質上、遺言として通用する文章になっているかどうか公証人はチェックできませんので、事前に弁護士等の専門家に遺言の内容を見てもらった方が良いでしょう。 民法 (自筆証書遺言) 第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 (公正証書遺言) 第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 証人二人以上の立会いがあること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 (秘密証書遺言) 第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 (証人及び立会人の欠格事由) 第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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No.2 No.3 No.4 No.5 No.6です。 大変申し訳ございません。 今、六法を自室から取ってきました。条文を見ていたところ、大変なものを見落としていました。 民法第967条という条文があります。 これは、一般危急時遺言(一般臨終遺言)と言います。 まず第1項というものがあります。疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立ち会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。 とあります。 この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 と続いています。 あなた様の場合、とても難しいです。 なぜなら、「死亡の危急に迫った」状況とは言えないからです。 第2項、第3項においては、口がきけない者、聴覚障害についての記載があります。 さらに、仮に「死亡の危急に迫った」状況となっても、その後医師の尽力により奇跡的に生還し、6か月を渡過してもなお、生存していた場合には、この遺言は無効となります。 あなたの場合は、本当に申し訳ないですが、条文がないです。 また、判例も見当たりません。 以上は、特別方式の遺言です。他に、隔絶地遺言があります(法定伝染病で隔離されているなど)。 一般方式の遺言に、あなた様の署名、捺印が必要なのはいうまでもありません。 仮に、ひらがなでも有効です。教育を受けられなかった人間(すなわち漢字をきちんと習得する機会のなかった人間)が遺言をしてはならないというルールはありません。
No.2 No.3 No.4 No.5です。 「被相続人たりうる地位となった場合」が一番用語としては、いいとたった今痛感しました。
すみません、No.2 No.3 No.4です。 さらに補足させてください。なぜ、「被相続人となりえた場合」であって、「遺言者」ではないか? それは、遺言者は記載した以上、遺言者たりうる地位を獲得しているからです。 つまり、被相続人となりえた場合はひとつであり、遺言者となりえた場合はふたつです。 ちなみに、この場合、「遺言が執行された場合」、でもいいですが、あなたがもしも、遺言を記載される場合、遺族、受贈者、弁護士、家庭裁判所すべてを巻き込みややこしくさせ、混乱させる企図があった場合、遺言が執行されなくなる恐れもあります。 そのリスクも考え、推敲に推敲を重ねて遺言をお書きになるのがよろしいかと思います。 さらに、毎年元旦に遺言を作成される方が結構いらっしゃいますが、前年のものは破棄されるのがよろしいかと思います。 家じゅうを探したところ、遺言書だらけだった場合、困難を極めます。
すみません、No.2 No.3です。 やはりこの場合、被相続人で妥当です。適切だとしたら、「被相続人となりえた場合」です。
すみません、No.2です。 被相続人⇒遺贈者、と訂正してください。 意味は同じですがここでは相続ではなく遺贈が問題となっていますので。
手が不自由なのですね、日々大変な思いをされているかと思います。 大変恐縮ですが、手以外で自筆にて筆記できる手段はありますでしょうか? (ある有名な画家は、口で絵筆を持っています) もし、ありましたら、そのような手段を使い、あくまで自筆で記載することです。 尚、かならず、日付(〇月吉日、などはいけません。「2013年の私の誕生日」は、明らかに特定されるので構いません。ただし、まだその記載の日付が到来していないにもかかわらず、その記載の日付以前に被相続人となった場合には遺言書は無効となります。従って、日付は確実に〇年〇月〇日と記載されるのが適切かと思います。)、それから、受贈者のみならず、遺言執行者の記載も必要です。 遺言執行者の不備は遺言書そのものの無効原因とはなりませんが、あとで家裁の検印のときにややこしい問題となります。 また、多額の財産の遺贈の場合ですと、やはり公正証書を作成しておくことが確実です。 公証人によるもので、証人が2名必要となります。 ただし、公証役場にて手数料をかなり支払わなければならないため、そこにコストパフォーマンスの重きを置くか否かの問題となります。しかし、確実です。 あなた様が被相続人となられたあと、ややこしい問題を引き起こし周囲をさらに勉強させたいと願うようでしたら、無効にならない、ただし、ものすごく遺族や受贈者を混乱させる遺言書もよろしいかと思います。 尚、遺贈には包括遺贈と特定遺贈とが存在します。包括遺贈とは、「財産はこの人に引き継いでほしい」「全部あげる」、特定遺贈は、「ここに所有するこの土地のみを引き継いでほしい」「〇〇銀行に預金してある預金のみ引き継いでほしい」といった違いです。 最後に念を押しておきますが、パソコンでの記載は、絶対的に無効となりますので、やめましょう。
- alrai
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こんにちは。 遺言書はパソコンで打つなどした場合無効になりますので、すべて手書きにする必要があります。 なので、(1)のように、ひらがなで書いても問題はありませんが、(2)の方法では、認められないことが多いです。 もし、ひらがなばかりでいやなのであれば、公証役場で第三者に遺言書を書いてもらうという手段もあります。これは、強い効力を持つものなので、多額の資産などがある場合にはとても有効な手段だと思います。ただし、これには多少の金銭がかかるので、質問者様方での確認をお願いします
お礼
ひらかなばかりでも良いことを教えて頂けたので一つ解決しました。有り難うございます。
お礼
再度々良く解るように補足をつけて頂いて有り難うございます。参考になりました。