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遺言書について
私は年齢70歳の独身者です。訳あり20年来同居してる女性がおり 事実上婚姻こそしておりませんが、この人に私が万一死亡した場合は生前 かけてる死亡保険金を差し上げたいと考えてます。 私は所有する不動産、他何もなく唯一生命保険しかありません。 そこでお教え願いたいのですが、生命保険金は遺言書により法定相続人 以外の方でも遺言により可能となった事は聞いております。 方法としてですが、専門家依頼(司法書士、弁護士等)、又公証人依頼など有る様ですが、保険金そのものの金額も共済保険等金額も安いので どうしようか考えてましたが、一応同棲中の方に全て渡したくその場合 ですが、自筆証書遺言書など専門家に委ねるのでなく、自身でお金をかけることなく遺言作成するには、どの様な方法が御座いますか? 宜しくご教授ください。
- abcd1954
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質問者が選んだベストアンサー
(1)受取人をその女性(内縁の妻)にする。 方法は、契約している生命保険会社に問い合わせてください。 事実婚であることを証明する必要があります。 (2)自筆遺言書の作成方法は、ネットで検索してください。 (3)遺言書は、勝手に開封すると無効になってしまいます。 裁判所で開封する必要があり、とても面倒。 https://souzoku-pro.info/columns/yuigon/52/ ですから、(1)の方法を取るのがベスト。
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- eroero4649
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そもそも現状でその保険の受取人が誰になっているのですか?その人宛にお金は支払われるので、まずそこを確認するのが肝心です。 あとは他の皆さんがおっしゃるように受取人をその内縁の妻にしておく手続きをすることです。 それをやらないと、保険会社は受取人ではないことを理由に支払いを拒否することもありますからね。死んだ本人はクレームをつけられないですから、そういうことは生前にきちんとしておくのが結局のところその人のためになると思いますよ。 遺言も何か法的に不備があると、どこかで揉めたときに利害関係が対立する人に雇われた弁護士が「この遺言書は不備があるから無効」と申し立てる可能性があります。
死亡保険金は法定相続人とは限りません 受け取りを同居人の女性にすればいいだけの話 即変更できます。 保険会社は受取人にしか保険金は支払いません 遺言書などがあると逆にもめることになります。
- q4330
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遺言書で分けるような遠回しな方法をとらなくても保険受取人をその人にすれば必ずその人に支払われます。
- tenteko20
- ベストアンサー率42% (1232/2872)
生命保険であれば、契約時に保険受取人を指定していると思います。 保険金は遺言に関係なく受取人に支払われますので、遺言書ではなく受取人の名義をその女性にしておけば良いです。
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