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遺言書で指定した財産の受取人が先に死亡してしまったときのために

遺言書を残そうと思っています(自筆証書遺言で)。 自分の配偶者に遺言を残す予定なのですが、万一事故などで同時死亡してしまい、その遺言が実現できなくなった場合や先に配偶者がなくなった場合にも備えて、自分の死後、配偶者がなくなっていたときには、違う方に遺贈しようと考えています。 そのことを遺言書にあわせて書きたいのですが、どのような文言を使えばいいのでしょうか?またそれは法的に有効なものとなるのでしょうか?ご教授よろしくお願いします。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

できれば公正証書遺言をすすめます。 自筆では、方式適合せず、無効となる場合があるそうです ***が死亡していた場合には、****に遺贈する。 法的効力はあります。 公正証書遺言でも、作成されています。

suko22
質問者

お礼

文言の具体例を教えていただき非常に参考になりました。当面は費用の問題もありますので、自筆証書遺言でまずは書いておこうと思います。将来的には公正証書にするこも考えてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#253083
noname#253083
回答No.2

年寄りに公正証書遺言をつくってもらったことがあります 文は公証人がつくり これでいいか聞かれます 相続人が死亡したときは代わりを指名特定する文面になっておりましたから これって普通なんではありませんか 公正証書遺言にされますようおすすめします 自筆遺言は家裁での検認がいりますが必要ありません  所有権移転登記も遺産分割協議書は作成不要です http://www.koshonin.gr.jp/index2.html >Q  財産を妻に相続させる遺言をしようと思いますが,もし,妻が私より先に死亡したらどうなりますか? A  相続人や受遺者が,遺言者の死亡以前に死亡した場合(以前とは,遺言者より先に死亡した場合だけでなく,遺言者と同時に死亡した場合も含みます。),遺言の当該部分は失効してしまいます。したがって,そのような心配のあるときは,予備的に,例えば,「もし,妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは,その財産を,〇〇に相続させる。」と決めておけばよいわけです。これを「予備的遺言」といいます。

suko22
質問者

お礼

経験者の立場からのご意見で非常に参考になります。まずはご教授いただいた文面を参考に自筆で書いてみようと思います。ありがとうございました。

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