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遺言他
1.死んだ人の不動産は明らかだと思いますが、貯金、株券、その他の隠し財産?みたいなものは、遺留分を請求したい人は、どうやったら調べられますか? 2.両親が亡くなった場合で、同居している息子が銀行のカードで、死亡届の前に、預金をおろしてしまった場合、遠くにいる兄弟は、生前両親の貯金がいくら位あったか知る方法は有りますか?また、それは罪になりませんか? 3.自筆証書を封筒に入れておかなくても、有効ですか? 4.自筆証書で、不動産名や預貯金を明記すると、書いた後、死ぬまでに、財産が増減するので、『全財産を』という表現にしたいと思うのですが、細かい事が全く明記していなくて、『全財産』でも有効ですか? 5.死んだ時点で、遺言書を書いておいたという人は、何%位いるのでしょうか? 6.また、自筆証書、公正証書、秘密証書など、どの遺言書を選ぶ人が多いのでしょうか? 7.遺言書があった場合、遺留分を請求する人は、何%位いるのでしょうか?また、遺留分請求は、どのようにするのでしょうか? 8.裁判は、何歳以上から、原告、被告、証人になれますか? 9.面談方式ではなく、無料法律相談が出来る所はありませんか?
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- businesslawyer
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1.相続人なら、弁護士や司法書士に頼み、全財産の財産目録を作らせることが出来ます。隠し財産というのは、どういう財産かわかりませんが、要するに死亡時に死んだ人の名義になっているものが相続財産です。もちろん、動産や現金などは名前をかけませんが、これらはその死んだ人が占有していれば相続財産となります。例えば、死んだ人が床下等に現金を隠しておいたなどの場合は、相続財産となりますが、相続人が探し当てなければ分けられません。要するに、相続人が認知できるものしか、相続財産とはなりえず、従って遺留分減殺請求も、その範囲でしか出来ない事になります。それを探す方法は、わかりません。出来るとしたら探偵ですが、探偵に調べてもらえるかどうか・・・?また遺留分減殺の対象は、相続開始前1年間の贈与・当事者双方悪意の贈与(相続開始前1年間に限らない)・特別受益としての贈与等も入ります。このあたりは、このようなサイトでの回答では限界があるので、個別具体的に直接相談される事をお勧めします。 2.親の貯金はその親が亡くなれば、相続財産となり、相続人でわける事になります。相続人ならそれを称する戸籍謄本があれば、金融機関でいくらあったのか照会してくれると思いますよ。 3.自筆証書遺言は、封筒に入れる入れないは関係ありません。死んだ人が自分で書いて、書いた日付もあって自分の名前を署名し捺印していれば大丈夫です。ただし、家裁の検認が必要です。 4.全財産でも有効です。 5.6.わかりません。 7.遺留分減殺請求は、裁判でする必要はありません。通常は、もらい過ぎている相続人や受贈者に対して、遺留分を減殺する旨記載した内容証明付き郵便を送り、それがその相手に到着する事により減殺の効力が発生します(形成権)。相手の同意は不要です。 8.訴訟の当事者能力は、自然人なら、出生していれば赤ん坊でもありますので、原告、被告になれます。証人には証言さえ出来るなら、未成年者でも成年被後見人でもなれます。 9.通常法律相談は、面談方式であり、電話などでは出来ません。ただ、顔を弁護士さんに見られても、匿名にすればいいのではありませんか?無料相談は、大体どこの市町村でもやっていますが、予約が必要です。
- aaa999
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弁護士又は司法書士、行政書士に相続手続きを依頼すれば職権で全財産を調査する事が可能です。 不動産調査は自治体の税務課、金融資産は預貯金・証券類は故人が取引した可能性のある金融機関に照会します。 匿名(無記名証券)は調査は難しいですね。