遺留分明記とは?遺言書への記載場合、どの程度必要か

このQ&Aのポイント
  • 遺留分明記について、遺言書への記載の必要性や計算根拠の明記について相談です。
  • 別居して疎遠になった妻との子供に対して、遺留分を分与したくない状況で、遺言書の記載が必要なのか、どの程度明記すべきかを知りたい。
  • 遺留分は請求がなければ放置して構わないのか、固定資産がなく資産もさほど多くない自身の場合、遺留分の準備について悩んでいる。
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遺言書への遺留分明記について

別れた妻との間に子供がおり、別居してから疎遠になっています。たまには食事でもと思い何度か連絡を取ってみたのですが、全く無視されております。誤解があれば解きたいとも思いましたが、もう無理なようです。子共は既に成人しており、自分の人生がありますので、もう接触はしないつもりです。 そこで相談ですが、この子共へは1円でも分与したくないと思うようになりました。しかしながら遺留分が認められている以上、全く無視はできません。 遺言書へ財産分与について記載する場合、遺留分の明記が必要でしょうか? また、どの程度与える等の計算根拠の明記も必要でしょうか? 遺留分は請求があって初めて支払うものと解釈しておりますので、準備はしておくものの、請求がなければ放置して構わないでしょうか? 私の財産に固定資産は一切なく、さほど多い資産ではありませんが、自分の死後、残された家族に余計な労力をかけたくないと思っております。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

遺言書は具体的に書く必要があります。誰にいくら、誰にこれ、みたいに。 遺留分は相続人同士の問題ですので、あなたが関与する事はできません。 子である以上、遺産の分配には必ず印鑑を押してもらう必要があります。有効な遺言書があったりゼロであっても。遺留分の請求を想定して遺言書を書く事はできますが、具体的な実行はあなたの死後になってしまうので、必ずあなたの思惑通りになるとは限りません。 生前贈与も高額な部分は遺産と見なされますので、事前に贈与しても意味ありません。贈与税非課税程度なら生活費レベルですので問題ないですが、定期的と見なされると総額で課税対象となります、故にその部分は遺産の生前贈与と見なされるかもしれません。 ただし、新民法施行後なら、一定の条件で時効が付くようになりました。10年。

kokubu123
質問者

お礼

想定しなかった回答です。 まだまだ勉強が足りません。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.4

>私の財産に固定資産は一切なく、さほど多い資産ではありませんが、 あなたの財産には何があるのですか? 1.へそくりの現金 2.金庫に入れた金塊 3.押入れの隅にある骨董品 4.箪笥の小物入れにあるΩの腕時計 5.床の間の掛け軸 これらには所有者の登録がありませんので離婚した妻の子に内緒で家族や親戚の人たちが形見分けしても良いと思います。(遺言書に書くとあなたの遺産であることが分かってしまいます) A.預貯金 B.株券や債券 C.自動車 これらは所有者の名前が登録されていますので誰が見てもあなたの遺産であることが明白です。 >自分の死後、残された家族に余計な労力をかけたくないと思っております。 「残された家族」とは「現在の妻とその子供」と言うことですか? 先妻の子供もあなたの血縁者なのですから疎遠であっても同じ子供として遺産を分けるようにされたら如何ですか?(要らないと言えば相続放棄の手続きをすれば良いでしょう)

kokubu123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

回答No.2

  遺留分は法律で決まってるものであり遺言書に書く必要はない。 遺留分は法定相続の割合の1/2です。 また、遺留分は遺言書では侵害できません、つまり遺言書に何が書かれていようとも遺留分を受け取る権利があるのです。 遺留分を少なくしたいなら、死ぬまでにお金を渡したい人に贈与すればよい。 つまり、貴方名義のお金を少なくする。  

kokubu123
質問者

お礼

なるほどです。 ありがとうございます。

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (743/2462)
回答No.1

現在の妻子のみに資産配分をしたいのなら、生前に贈与してしまえば 遺産は残りません。 ご自分で使う分だけを残して、妻子に名義変更すればすみます。 贈与税がかからない範囲で、毎年少しずつ贈与しましょう。

kokubu123
質問者

お礼

ありがとうございます。

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