• 締切済み

憲法96条改正

民主主義は基本的に多数決ですよね?憲法第96条は民主主義の理念から逸脱してますよね? 憲法96条改正反対=反民主主義になりませんか?

  • 政治
  • 回答数24
  • ありがとう数25

みんなの回答

  • AandZ
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.24

ちょっとここだけ、こっちに書きこむよ。 > > 本当に『学問のすゝめ』を読んだ人間なら、上の様な世迷言は絶対に言わない。上の様な勘違いの質問はしない。 > だから、その勘違いを正しておくれよって。 > わたしには、学問のすゝめの第二編は、学問の目的と必要性を説いてるように読めるのですがw > というか、そう捉えてる人が大多数だと思うのですがw > 倉山満(憲政史研究者)、上念司氏(経済評論家)、疎覚えですが竹田恒泰(憲法学者)など著名人が、わたしと同じような解釈だったはずです。 『原法提綱』における西周の権利思想 ─ 福沢諭吉の天賦人権思想と比較して ─ http://hamada.u-shimane.ac.jp/research/organization/near/41kenkyu/kenkyu14-15.data/14-15_07_koizumi.pdf 貴方は『学問のすゝめ』の第二編が「天賦人権」の事じゃないと主張し、その根拠に上の人たちの名前を挙げた。 その人たちの主張はちょっとこっちでも調べるけど、むしろ『学問のすゝめ』の第二編が【天賦人権】について書かれたモノだと思っている人の方が遥かに多いと思う。 ちゅうか今までの人生で、『学問のすゝめ』第二編が【天賦人権】についてでは無いという主張は初めて聞いたのでね。 確かに貴方の言う人々が貴方の様な主張をしているのであれば、それを確認したいと思うから読んだ方が良い本や資料を教えてください。 ちなみに私一人が、福澤諭吉が天賦人権と唱えたと思っているわけじゃない、多くの人の常識しかも慶応出身者の常識なんだ。 ちなみ私に福澤諭吉を押してくれた人も、ちゃんと慶応出身の福澤諭吉の思想の系統のひとりなんだけどね。 > たくさんの回答ありがとうございました。 他の件については、改めて貴方の立てたトピで確認します。 どうもありがとうございます。

HEAVYGUN
質問者

お礼

返事が遅れてすいません。 学問のすゝめと天賦人権については改めて質問を立て直しました。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8062680.html > ちゅうか今までの人生で、『学問のすゝめ』第二編が【天賦人権】についてでは無いという主張は初めて聞いたのでね。 検索を掛ければ、わたしと同じ解釈をしてる人はいっぱい出てくると思うのですが。

  • AandZ
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.23

> > 『学問のすゝめ』第二編全てが「天賦人権」について書かれた章なんだよ。 > 学問のすゝめ自体が天賦人権説の否定になりませんか?w ちゃんと『学問のすゝめ』を読んでいれば、上の様な勘違いの質問はしない。 そもそも『学問のすゝめ』とは福澤諭吉が米国留学で学んだ、米国流『自由主義』の集大成なんだ。 だから『一身独立一国独立』の文言が出てくる。 米国流『自由主義』とは勝海舟の言葉を借りれば『自分の価値は自分で決める』自己決定権に最大価値を持つ。 だから如何なる理由があろうとも、その『自由主義』の人権は『天賦人権』しか存在しない。 つまり『学問のすゝめ』がそもそも米国流『自由主義』を留学で学んだ諭吉が、日本を脱亜欧入化する為に書いたまさに西洋文明という『学問』のすゝめなんだ。 > しかも、リンクが「mainichi.jp」だしww 私に言わせれば捏造新聞の代名詞は、朝日、産経、読売だからなあ。 特に産経は腐りきってるよ、あれは知ってて捏造するからね、朝日は誇張して捏造し、読売は自己正当化の為に捏造するんだが、産経は正しい知識を捻じ曲げて国民を騙す為に捏造するので最も軽蔑する新聞社だ。 確かに毎日は護憲派だろうが、だからといって小林さんが改憲派なのは明白であり、君より遥かに憲法について精通している。 > 憲法が権力者を縛る道具とか、申し訳ないが、発想がサヨクレベルです。いや、サヨクじゃないんでしょうけどw 憲法が国家権力を縛る道具であるのが「正しい近代憲法の意味」であり、それを否定した段階でその主張は【キチガイ】確定だよ。 > あなたが推す米国政府の正式書類には「民主主義は原則多数決」と書かれてますが、憲法96条改正が少数派の権利を侵害していないなら、多数決で何も問題ないのでは? 憲法96条は硬性憲法、つまり近代的立憲主義の要なんだ、対する天賦人権は自由主義の要なんだ。 そして民主制度とは近代的立憲主義と自由主義を主人とする、単なる道具だ。 > > つまり多数決の意思は尊重するけど、基本的権利=天賦人権は擁護するんであって、多数決より人権が優先されるという意味なの。(No.19) > 自分で書いた回答の整合性をもたせないとww いや、君が正常に理解する能力に欠けているだけの話しだ。 私の主張は全て整合性があり、先ず貴方が理解できていないのは「民主主義は主義じゃなく民主制度という政治制度つまり単なる道具、ハサミと一緒だ」を理解していない。 対する天賦人権とは自由主義であり主義つまり理念、道具を使う「動機」といっても良いかな、であり天賦人権は自由主義国家の民主制度の主人なんだよ。 ハサミをどの様に規定しようが、その主義つまり理念が優先される。 近代憲法は近代的立憲主義と自由主義の2つを理念とし、民主制度はその2つに使える道具だ。 だから近代的立憲主義と自由主義の両方に対し民主制度は奴隷となり、たとえ多数決でも天賦人権は否定できないし、立憲主義に基づくから硬性憲法を採用する。 民主主義は無い、民主制度という道具が、近代的立憲主義と自由主義の道具としてある、まずはそこを理解しなさい。

HEAVYGUN
質問者

お礼

> 本当に『学問のすゝめ』を読んだ人間なら、上の様な世迷言は絶対に言わない。上の様な勘違いの質問はしない。 だから、その勘違いを正しておくれよって。 わたしには、学問のすゝめの第二編は、学問の目的と必要性を説いてるように読めるのですがw というか、そう捉えてる人が大多数だと思うのですがw 倉山満(憲政史研究者)、上念司氏(経済評論家)、疎覚えですが竹田恒泰(憲法学者)など著名人が、わたしと同じような解釈だったはずです。 > 『学問のすゝめ』第二編全てが「天賦人権」について書かれた章なんだよ。 こんだけ価値観が違う相手に、何の説明もなしに「書かれた章なんだよ」で納得するわけないでしょうw 説明が面倒なら、それこそ、解説サイトか同意見の著名人を挙げてみたらどうでしょう? > 私に言わせれば捏造新聞の代名詞は、朝日、産経、読売だからなあ。 マスコミは総じて糞だと思いますが、毎日を産経・読売の下に見る保守はいても、毎日を産経・読売の上に見る保守は皆無じゃないかな。アベノミクスにも反対のようです。 つい最近も、クルーグマンのアベノミクス論評を捏造してました。 流石に沖縄メディアよりは右寄りだと思いますがww > 憲法が国家権力を縛る道具であるのが「正しい近代憲法の意味」であり、それを否定した段階でその主張は【キチガイ】確定だよ。 日本国憲法第9条、日本国憲法第14条、日本国憲法89条。日本国憲法は国家を縛っていますか?ww 憲法とは国や国民の在り方、方向性を示す基軸や理念であって、国家権力を縛るなんて発想は反国家的サヨク思想。小林さんには申し訳ないが、主義主張はサヨクそのものに見えるし、恐らくそう捉える人は多いと思います。 > いや、君が正常に理解する能力に欠けているだけの話しだ。 だから、理解できるように話しておくれよって話なんですが。 まあ、皮肉や嫌みばかり言い合ってても建設的じゃないし、蟠りを一度リセットするという意味でも、新しく質問を立て直す方がいいでしょうね。 謙って申せば、高尚なあなたの主張を、お馬鹿なわたしでも判るように、噛み砕いて解説して下さる回答者が現れるかもしれません。 あなたの回答とわたし返信をベースに、わたしが、何故、あなたの回答に納得できないかを整理して質問をするつもりです。 もちろん、曲解や極論であなたを貶める意図ではなく、そうならないよう、ここの質問への誘導リンクはちゃんと貼ります。 もし、何か問題があるようでしたら早めに言って下さいね。暫くしたら、新しく質問を立てます。(補足に誘導リンクを貼ります) たくさんの回答ありがとうございました。

HEAVYGUN
質問者

補足

民主主義と憲法96条改正について http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8062713.html よろしくお願いします。

  • AandZ
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.22

> 第二編のどこの部分を読んで福澤諭吉を天賦人権論者としてるのか、解説してほしいです。 『学問のすゝめ』第二編全てが「天賦人権」について書かれた章なんだよ。 > サヨクの間でしか通用しない妄言を見て、わたしにどーしろと? 小林さんはサヨクじゃねえよ、れっきとした改憲派の論客だ。 ちゃんと人物を調べてからモノ言え。 > 何故あなたの回答が理解されないのか理解できるかもよ。無理かな~。 お前が理解出来ないだけで、別にお前が理解しようがどうでも良いんだよ。 最初から人の話も資料も読まない奴に、幾ら言ったて無駄だからね。 だからアンタの為に応えてるんじゃなくて、ココを読む誰かの為に応えてるの、わかる? > > 憲法96条が世界の常識だと理解できなかったのか? > うん。理解しろってのが無理だと思いまーす。 > > 読みもしねえでイチャモンつけるな! > まあまあ、落ちついて。反論楽しみって書いてあったからはりきって疑問をぶつけているだけなのに、そりゃないぜえベイベェww ああ、反論が楽しみだねwwww だって余りにも資料を読まない人だと、自ら証明しているに過ぎなんだぜwwww 大事なのは、ここで貴方の様に「憲法96条の3分の2を、2分の1にしたって、民主主義って多数決じゃないの?」と思う人がいるのは理解できるからね。 民主主義というのが間違いであり、民主制度という政治制度であって単なる道具なの、民主主義ってね。 日本語で主義と書くから誤解の元なんだが、民主主義は主義じゃないんだ、わかる? だから民主主義、正しくは民主制度の意味をちゃんと理解する為には、提示した資料を読まなきゃダメなんだ。 資料を読めば貴方とは違い、ちゃんと民主制度を理解し、それが主義でない理念を持たない単なる道具だとちゃんと理解する人だって現れるだろう。 だから、その人の為に書いているんだよ。 > 兎も角だ!憲法96条改正が国際人権法違反になるという根拠を示せ! そんなこと誰が言ったんだよ。 民主制度とは政治制度であり理念(主義)じゃないから、民主制度の多数決で決まった内容であろうが理念(主義)を違えたら意味が変ってしまう。 つまり制度は単なる政治手段だから、理念(主義)の奴隷であって主従が逆にはならない。 つまり自由主義の支配下にある、民主制度という手段の話しで理解しなきゃダメなんだよ。 だから天賦人権つまり自由主義は、民主制度の主であるから多数決ですら天賦人権を否定できないんだよ、わかる? そして憲法96条の3分の2条項とは、近代憲法における近代的立憲主義に基づく硬性憲法の要なんだ。 その意味は近代的立憲主義では、「憲法とは国民の権利を守る為に書かれる」のであり、その内容を時の権力者が恣意的に変えない為に議員の6割以上の賛成がないと改正できないようにするのが世界の常識であり、それを硬性憲法というの。 その憲法に書かれる権利が、自由主義の天賦人権という話しなんだよ、わかる? 人の話をちゃんと聞いていないから、上の様なアホな質問をするんだ。 できるならちゃんと資料を読んで「質問の質」を上げてくれないか? これじゃあ単なるバカに説教してるだけになるからさ(^◇^)、わかった?

HEAVYGUN
質問者

お礼

まあ~落ちついて。 だから、新しく質問してあげましょうか?あなたの回答に合わせた質問にしますよ。どうでしょう? 晒し者になる覚悟で提案してます。 > 『学問のすゝめ』第二編全てが「天賦人権」について書かれた章なんだよ。 学問のすゝめ自体が天賦人権説の否定になりませんか?w > 小林さんはサヨクじゃねえよ、れっきとした改憲派の論客だ。 そいつは失礼!記事の内容が、とても論客とはちょと言えないほど稚拙でしたんで、ついサヨクのレッテルを貼ってしまいました。 しかも、リンクが「mainichi.jp」だしww 人間は神様じゃないないから、多数決で決めてるんだがw 憲法が権力者を縛る道具とか、申し訳ないが、発想がサヨクレベルです。いや、サヨクじゃないんでしょうけどw 保守派の論客でこれに同意って人いる? > 大事なのは、ここで貴方の様に「憲法96条の3分の2を、2分の1にしたって、民主主義って多数決じゃないの?」と思う人がいるのは理解できるからね。 あなたが推す米国政府の正式書類には「民主主義は原則多数決」と書かれてますが、憲法96条改正が少数派の権利を侵害していないなら、多数決で何も問題ないのでは? あなたが、わたしの質問に答えてないんだよ。 > 兎も角だ!憲法96条改正が国際人権法違反になるという根拠を示せ! > そんなこと誰が言ったんだよ。 > つまり多数決の意思は尊重するけど、基本的権利=天賦人権は擁護するんであって、多数決より人権が優先されるという意味なの。(No.19) 自分で書いた回答の整合性をもたせないとww

  • AandZ
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.21

は~、ナンバー、、、、面倒だから省略! 君は大きなミスをしなさったねええ。(大爆笑) > 著書、学問のすゝめで「物事をよく知るものは貴人となり富人となり無学なる者は貧人となり下人となる」と書いてる福澤諭吉が、天賦人権なわけねえねえだろ。 > 何が【事実】だ。コーヒー吹いたわww 本当に『学問のすゝめ』を読んだ人間なら、上の様な世迷言は絶対に言わない。 だって君の主張は、まさに『学問のすゝめ』を頭の部分しか見たことがネエって、自ら証明しいるからだ。 天賦人権がどこに出てるかというと、『学問のすゝめ』の第二編だ。 http://www.flet.keio.ac.jp/~ueda/gakumon2_4.html#2 良く見ろ、全編が天賦人権について書かれてるんだよ。 ちゃんと『学問のすゝめ』を読んでいれば、福澤諭吉の『学問のすゝめ』にはちゃんと天賦人権が書かれていると知っているからだ。 ちゃんと『学問のすゝめ』を読んでから物を言え! > あれ?反人権国家と命懸けで戦う為にも、9条改正は必要だよねww > じゃあ、1/3超の反人権主義者が、過半数の人権主義者を縛る憲法96条は、あなたの理屈的にも反民主主義ってことになるじゃん。 > また、論破しちゃったw 憲法9条改正と憲法96条を絡めて話しをするならば、憲法96条の改正は絶対に邪道なんだよ。 私と全く同じ考えの人が新聞に載っているから、それを代わりに添付するよ。 特集ワイド:憲法96条改正に異論あり 9条を変えるための前段、改憲派からも「正道じゃない」 http://mainichi.jp/feature/news/20130409dde012010003000c.html > 「絶対ダメだよ。邪道。憲法の何たるかをまるで分かっちゃいない」 > 「権力者も人間、神様じゃない。堕落し、時のムードに乗っかって勝手なことをやり始める恐れは常にある。その歯止めになるのが憲法。つまり国民が権力者を縛るための道具なんだよ。それが立憲主義、近代国家の原則。だからこそモノの弾みのような多数決で変えられないよう、96条であえてがっちり固めているんだ。それなのに……」 > 「縛られた当事者が『やりたいことができないから』と改正ルールの緩和を言い出すなんて本末転倒、憲法の本質を無視した暴挙だよ。近代国家の否定だ。9条でも何でも自民党が思い通りに改憲したいなら、国民が納得する改正案を示して選挙に勝ちゃいいんだ。それが正道というものでしょう」 > そもそも「日本の改憲要件は他国に比べ厳しすぎる」という改正派の認識は間違っている、と続ける。例えば戦後6回の憲法改正(修正)をしてきた米国。連邦議会の上下両院の3分の2以上の議員が賛成すれば改正が提案され、全米50州のうち4分の3の議会での批准が必要で「日本より厳しいんだ」。 この記事に登場する小林節さんも私も、従来の憲法9条改正論者で憲法9条第二項に自衛権の為に自衛隊を軍隊と認めることに賛成の、もともと改憲派だ。 その人物ですら憲法を理解する物から見れば、今回の憲法96条改正の主張は【キチガイ】沙汰なんだよ。わかったか? > > もともと憲法96条の質問だから既に応えているが、憲法96条とは近代憲法の立憲主義に基づく国民の権利を守る為の盾であり世界標準だ。 > > つまり近代以降に成立した憲法では議員の6割以上の賛成がないと憲法改正が出来ないのが『常識』であり、民主制度とは十分に論議して反対派を賛成派に宗旨替えさせてから多数決を採る政治制度なんだ。 > アメリカガー、ドイツガー、コクレンガーはいらないの。せめて、憲法96条の改正が国際法に触れるくらいの論拠を示せ! は?先ほど衆憲資を示したはずだが、、、それ見て憲法96条が世界の常識だと理解できなかったのか? 資料を示したんだから、それをちゃんと読んでから疑問や文句の在る部分の資料を引用するなりして聞け。 読みもしねえでイチャモンつけるな!

HEAVYGUN
質問者

お礼

> 君は大きなミスをしなさったねええ。(大爆笑) > 天賦人権がどこに出てるかというと、『学問のすゝめ』の第二編だ。 へえー。 で、肝心要のそれを解説してはくれないの? 第二編のどこの部分を読んで福澤諭吉を天賦人権論者としてるのか、解説してほしいです。 しかし「物事をよく知るものは貴人となり富人となり無学なる者は貧人となり下人となる」を否定してくるとは、完全ナナメ上だったわw あんた面白いわ。 > 特集ワイド:憲法96条改正に異論あり 9条を変えるための前段、改憲派からも「正道じゃない」 サヨクの間でしか通用しない妄言を見て、わたしにどーしろと? 憲法が歯止めとか、国民が権力者を縛るための道具とか、イヤ、ホント、どーしろとww 一度、あなたの回答を抽出してまとめてみたらどうでしょう? 何故あなたの回答が理解されないのか理解できるかもよ。無理かな~。 > 憲法96条が世界の常識だと理解できなかったのか? うん。理解しろってのが無理だと思いまーす。 > 読みもしねえでイチャモンつけるな! まあまあ、落ちついて。反論楽しみって書いてあったからはりきって疑問をぶつけているだけなのに、そりゃないぜえベイベェww 兎も角だ!憲法96条改正が国際人権法違反になるという根拠を示せ!

  • AandZ
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.20

No.8+No.9+No.10+No.16+No.17+No.18だよん(^^♪ 現在の天賦人権の意味は、世界人権宣言に書かれた通りだ。 ちなみに福澤諭吉が後年、日本人の愚劣さに失望して天賦人権論を「幻想」としたのかどうか?後年の福澤諭吉を良く知らないので判らないが? 加藤弘之が諭吉の作った「明六社」にいたにもかかわらず、後に「社会進化論」に影響されて『人権新説』(弱肉強食)を説いて「天賦人権」を否定した事はある。 しかし私の知る諭吉は、米国から帰国し当時の日本に天賦人権という言葉を広めた次期の『学問のすゝめ』に代表される諭吉で、その当時の諭吉は天賦人権論者だったのは【事実】だ。 > それとも、人命は天賦人権の中には入らないとか? 生存権は人命だろう、世界人権宣言をちゃんと読めよ、資料示したんだから。 ちなみに天賦人権は「絶対平和主義」じゃないんだよ、自由主義であり自由を奪う『自由の敵』とは命を掛けて戦うの。 その戦うに於いて人命が失われても、優先順位は「自己決定権」という『個人の自由と尊厳』を守る事が人命よりも優先される。 だから自由主義国家の場合、たとえ徴兵制の在る場合でも「良心による兵役拒否」が認められている場合が多いのは、天賦人権に人権を近づける為なんだ。 しかも徴兵制が縮小される傾向にあるのは、実際の軍事が高度な技術が必要になり少数精鋭化したのも理由の一つがだが、ようやく技術の進歩により『個人の自由』で志願制にしても自由を守る為の兵力を確保できるようになったからなんだ。 貴方は天賦人権論というのが「幻想」だと言いたいらしいが、どの様な主義だって100%実現している理念などない。 だが目指す理念が何かによって、選択すべき行動は変るんだ。 > 憲法96条改正が人権侵害になるのか? ← これ重要ね もともと憲法96条の質問だから既に応えているが、憲法96条とは近代憲法の立憲主義に基づく国民の権利を守る為の盾であり世界標準だ。 つまり近代以降に成立した憲法では議員の6割以上の賛成がないと憲法改正が出来ないのが『常識』であり、民主制度とは十分に論議して反対派を賛成派に宗旨替えさせてから多数決を採る政治制度なんだ。 だから憲法の様に国民の権利を守る為の条文を時の権力者が恣意的に変えない様に3分の2条項(硬性憲法)とするのであって、これを2分の1(軟性憲法)にしたら近代憲法の理念を失う事になるんだ。 硬性憲法としての改正手続に関する基礎的資料>衆憲資第24 号 http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shuken024.pdf/$File/shuken024.pdf 上の資料の33頁(36枚目)からみれば判るが、どこにも2分の1で改正できる憲法なんて、近代以降に成立した憲法には無いんだよ。 人権は自由主義の話し、憲法96条は立憲主義の話しだ。 近代憲法の理念である立憲主義と自由主義のうち、立憲主義の話しで「憲法とは国民の権利を守る盾だから安直に改正されない硬性憲法を採る」ということだ。 > つまり、多数決を否定するということは、民主主義の否定、反民主主義ということです。 > はい、論破w だからその考えは完全に間違いだ、民主制度は「十分な論議」を経てから多数決を採り、しかも例え多数決の結論でも天賦人権を否定する結論は破棄されるの。 つまり民主制度という政治制度を支える理念(主義)が近代的立憲主義と自由主義という「両輪」であり、天賦人権は自由主義の人権で、民主制度の多数決は制度であって理念(主義)じゃねえ。 多数決は単なる政治制度であり、理念じゃないから理念である立憲主義と自由主義が優先されるということだ。 あと「言論の自由」「思想の自由」でも、それが他者の「言論の自由」「思想の自由」を破壊するなら否定されると世界人権宣言に明記してあるだろ。 ナチズムが否定されるのは、その為であり「自由の敵」だからだよ。 天賦人権とは「人間が自分勝手に相手に付ける人権」では無いという意味で、世界人権宣言が具体的に内容を書いているのだから資料を読め!

HEAVYGUN
質問者

お礼

折角の熱い意見が埋もれてしまうのは勿体ないんで、改めて質問し直しましょうか? > ちなみに福澤諭吉が後年、日本人の愚劣さに失望して天賦人権論を「幻想」としたのかどうか?後年の福澤諭吉を良く知らないので判らないが? > しかし私の知る諭吉は、米国から帰国し当時の日本に天賦人権という言葉を広めた次期の『学問のすゝめ』に代表される諭吉で、その当時の諭吉は天賦人権論者だったのは【事実】だ。 お!ついに反日かい?福澤諭吉が日本人に失望するほど、当時の外国が人権主義に満ち満ちてたとでも思っているのかい? 著書、学問のすゝめで「物事をよく知るものは貴人となり富人となり無学なる者は貧人となり下人となる」と書いてる福澤諭吉が、天賦人権なわけねえねえだろ。 何が【事実】だ。コーヒー吹いたわww もしかして、サヨク的思考回路が働いて、天賦人権説の否定 = 反人権主義者の構図が、あなたの中で出来上がってしまってるんじゃないの? > ちなみに天賦人権は「絶対平和主義」じゃないんだよ、自由主義であり自由を奪う『自由の敵』とは命を掛けて戦うの。 なるほど。つまり自由の敵(特アとか)と戦わない輩は反人権主義者ということですね。確かにサヨクは反人権主義者で溢れかえっていると思いますがw あれ?反人権国家と命懸けで戦う為にも、9条改正は必要だよねww じゃあ、1/3超の反人権主義者が、過半数の人権主義者を縛る憲法96条は、あなたの理屈的にも反民主主義ってことになるじゃん。 また、論破しちゃったw > もともと憲法96条の質問だから既に応えているが、憲法96条とは近代憲法の立憲主義に基づく国民の権利を守る為の盾であり世界標準だ。 > つまり近代以降に成立した憲法では議員の6割以上の賛成がないと憲法改正が出来ないのが『常識』であり、民主制度とは十分に論議して反対派を賛成派に宗旨替えさせてから多数決を採る政治制度なんだ。 世界標準だ常識だって妄想ばかり垂れてないで、憲法96条改正が少数派の権利を侵害してるっていう論理的な説明をしろよ。 アメリカガー、ドイツガー、コクレンガーはいらないの。せめて、憲法96条の改正が国際法に触れるくらいの論拠を示せ! ホントにもーw > あと「言論の自由」「思想の自由」でも、それが他者の「言論の自由」「思想の自由」を破壊するなら否定されると世界人権宣言に明記してあるだろ。 天賦人権説の否定することが、思想の自由の侵害に当て嵌まるなら、反原発や米軍基地反対だって、思想の自由の侵害に該当しちゃうんじゃねww ところで、アメリカの武力行使肯定や、弱者の権利は犬猫以下発言は、ドイツでは刑務所行きにはならないの?

  • AandZ
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.19

> > 先ほど挙げた『民主主義の原則』はアメリカ政府の資料ですので、少なくとも米国はそうです。 > 正気かあああああ?www 正気に決まってんだろ。 > もっと判りやすく書くね。あなたの言う「如何なる場合でも多数決より人権を優先してる」を実践してる具体的な「国名」と「事例」を挙げて下さい。 > アメリカは違うでしょう。やり直し! あのねえ。米国政府の正式書類を見せて「やり直し!」なんて一切必要ないんだよ。 だって米国政府「正式」の書類であり、そこにちゃんと「多数決よりも人権優先」って書いて在るだろ。 ちゃんと「民主主義は、多数決原理の諸原則と、個人および少数派の権利を組み合わせたものを基盤としている。」 「民主主義国はすべて、多数派の意思を尊重する一方で、個人および少数派集団の基本的な権利を熱心に擁護する。」 つまり多数決の意思は尊重するけど、基本的権利=天賦人権は擁護するんであって、多数決より人権が優先されるという意味なの。 貴方が何を信じようと貴方の勝手だが、目の前にある資料をちゃんと理解できない者にそれ以上説明は無理だよ。 ちゃんと資料は示したし、これ以上の貴方のイチャモンに応える必要は全く無いね。 > > ふむ、それは貴方がドイツ人なら今頃は刑務所で暮しているというこですね、日本人に生まれてよかったですね~(^◇^) > ギャグならもっと判るように書いて! いや、【事実】を受け入れられないのなら、それ以上の説明は一切の不要だ。 ドイツにいって排他的民族主義を主張して、捕まえてもらって初めて気が付けばよい。 > > 私は天賦人権というのが「人間社会に於ける人間同士の関係に拠って成立つ」現実論で理解してますので、コミュニケーションの通じない相手との間で成立するのかどうかは知りませんねえ。 > 生まれながらの自由・平等という権利が何で人間にしか与えられないのかって質問してるのに、こんな意味不明な回答じゃあ困りま~すよ。 > 赤ちゃんや認知症のお年寄りなど、犬や猫よりコミュ能力が劣る人もいるのですが、この場合の人権ってどうなるんでしょうか?合理的な説明をよろしくお願いしま~す。 > 天賦を根拠に挙げてる人が「現実論で理解してます(キリッ」ってww > ギャグですか?ww 天賦人権の意味は、生まれながらにして人は「自己決定権」が在ること指すんだ。 つまりアンタが今の私の話しに耳を貸さないのも、「天賦人権」がある証明でしかない。 なぜならそれは貴方の「自己決定権」であり、何を信じようが貴方の自由だからだ。 そうした個人個人の自由を認めた上で、その『個人の自由』が衝突した場合に初めて互いの人権を意識するのが『天賦人権』の意味なんだよ。 自由は自由だが平等を保障するのではなく「公明正大」を保障することを意味し、そうした『個人の自由』を基盤に考えれば、私達は個人の自由の権限が「公正かつ公平」に扱われる必要があると考える。 それを命を掛けてでも守るというのが自由主義=リベラルであり、自由主義が守るのは『自己決定権』という『個人の自由』の行使が「公正かつ公平」に行われることを監視し担保することなんだよ。 貴方の知能レベルでは自由主義を理解するのは難しいのかもしれないが、今、貴方が私にイチャモンをつけられるのも、我々自由主義者が命を掛けて貴方の自己決定権を守っているからなんだ。 その事を理解出来ない限り、貴方は自分の世界の中だけの自己決定権に自己満足するしかないんだよ。 ちなみに自己決定権は赤ん坊や痴呆症の老人に100%保障されないのは、貴方自身が述べたとおりだ。 だから子供の人権は100%じゃなく、せいぜい教育を受ける権利や生存権に限定されて、親の庇護の下で人権を扱われるんだよ。 つまり貴方の言う通り、赤ん坊や痴呆症の老人に同じ人権が与えられているのではない。 もし同じ人権が与えられていたら、心神喪失者の殺人が減刑されるわけがないだろう。 同じ人権として扱われていないの、わかった?

HEAVYGUN
質問者

お礼

ねえ。質問し直しましょうか?w > 正気に決まってんだろ。 マジかよおおおおお。 多数決より人権を優先する国が戦争やるかよ?あなたの言う優先される人権とは天賦人権なんだろう? それとも、人命は天賦人権の中には入らないとか? 天賦人権ってのは福澤諭吉先生が仰るように「幻想」なんですよ。 > 民主主義は、多数決原理の諸原則と、個人および少数派の権利を組み合わせたものを基盤としている。 憲法96条改正が人権侵害になるのか? ← これ重要ね あなたが推す米国政府の正式書類には「民主主義は原則多数決」と書かれてますが、憲法96条改正が少数派の権利を侵害していないなら、多数決で何も問題ないのでは? つまり、多数決を否定するということは、民主主義の否定、反民主主義ということです。 はい、論破w > ドイツにいって排他的民族主義を主張して、捕まえてもらって初めて気が付けばよい。 おいおい。天賦人権の中には言論の自由も入らないのか? ドイツはDQN国家で通称欧州の韓国したっけ?ドイツが排他主義でも人権後進国でも別に構わんが、言論の自由のない国を喩えに出すなら、もっと相応しい国があるじゃない。 支那人や朝鮮人に生れなくて、あー良かった~w(夏目漱石) > つまり貴方の言う通り、赤ん坊や痴呆症の老人に同じ人権が与えられているのではない。 > 同じ人権として扱われていないの、わかった? 天賦人権ってのは、天が人に対して平等に分かち与えた権利のことじゃなかったの?w で、わたしの質問は、人しか認められない権利を与える「天」とは何なのよ?を訊きたかったわけですが、まあいいや。 あなたの認識じゃ、赤ちゃんや認知症のお年寄りの権利は犬猫と同等なんですね。怖ェ~。

  • AandZ
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.18

No.10&No.15&No.16です。 なぜナチス・ドイツが台頭して、ユダヤ人が虐殺されたのか? その歴史の経緯を知っていれば、如何に民主制度の多数決が決めたことであっても、自由主義の人権である天賦人権を死に物狂いで守らなければ再びナチス・ドイツと同じ事が起きる。 これが戦後の欧米を中心とした自由主義社会の認識であり、だから如何なる理由があろうとも天賦人権を否定できないように「世界人権宣言」を掲げるんです。 > わたしが説明してほしい論拠とは、現代の民主制度は、如何なる多数決の結果よりも優先される人権という部分です。 これはとても重要で現代と近代の民主制度の有り方や人権の有り方を根本から変えたのが、ナチス・ドイツによるユダヤ人迫害法の成立なんですね。 つまりナチス・ドイツによる「ユダヤ人迫害」はドイツ法から見れば合法ですが、人類規範から見れば犯罪なんです。 民主制度に於いて多数決が絶対視されない、むしろ自然権(天賦人権)は最優先されるという概念が出来たのは、このナチス・ドイツのユダヤ人迫害法と同じことが二度と起きないようにする為なんです。 > もっと分かりやすく書くと、あなたが言う「如何なる場合でも多数決より人権を優先してる」という民主主義国の具体的な「国名」と「事例」を挙げて下さい。 先ほど挙げた『民主主義の原則』はアメリカ政府の資料ですので、少なくとも米国はそうです。 つまり『天賦人権』=自然権を民主制度に於ける多数決より優先すると、ちゃんと原則で謳っている。 ナチス・ドイツへの反省から今のドイツ連邦も同じで、例えばドイツの場合はナチズム思想そのものを否定して、排他的民族主義の思想は逮捕の対象ですし、ヒットラーの「わが闘争」は2015年12月31日まで封印されています。 世界人権宣言そのものが、民主制度の多数決よりも自然権の方が優先されるということを謳う為に書かれた条文ですから、これを批准した国は基本的に多数決よりも天賦人権を優先させなければ条約不履行になるんです。 世界人権宣言 http://www.amnesty.or.jp/human-rights/music-and-art/passport/udhr.html > すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 > すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 > すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。 > この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 こうした人権宣言に書かれた細かい規定は、そもそも天賦人権を具体的に書き出したものであり、この世界人権宣言が言うのは如何なる多数決の結果であっても天賦人権を侵せないという断固たる決意を述べているのです。 従って「世界人権宣言」を批准した国は、民主制度の多数決の結果よりも天賦人権を優先させるということに同意したということです。 > 因みに、わたしは、福澤諭吉先生と同じ天賦人権論否定派の(比較的)現実主義者なんで、シンパシーを微塵も感じていないケネディさんの話を持ち出されても、わたしの心には1ミリも届きません! > ただし、あなたがケネディさんの発言を、理想主義ではなく、現実主義として解説していただけるのなら、もしかすると、わたしの認識は変わるのかもしれませんね。 ふむ、それは貴方がドイツ人なら今頃は刑務所で暮しているというこですね、日本人に生まれてよかったですね~(^◇^) > あと、ついでだからこの質問にも答えて欲しいです。 > 天賦犬権や天賦猫権、天賦ゴキ権といものはないのでしょうか?(No.10より) さあ? 私は天賦人権というのが「人間社会に於ける人間同士の関係に拠って成立つ」現実論で理解してますので、コミュニケーションの通じない相手との間で成立するのかどうかは知りませんねえ。

HEAVYGUN
質問者

お礼

> 先ほど挙げた『民主主義の原則』はアメリカ政府の資料ですので、少なくとも米国はそうです。 正気かあああああ?www もっと判りやすく書くね。あなたの言う「如何なる場合でも多数決より人権を優先してる」を実践してる具体的な「国名」と「事例」を挙げて下さい。 アメリカは違うでしょう。やり直し! > ふむ、それは貴方がドイツ人なら今頃は刑務所で暮しているというこですね、日本人に生まれてよかったですね~(^◇^) ギャグならもっと判るように書いて! > 私は天賦人権というのが「人間社会に於ける人間同士の関係に拠って成立つ」現実論で理解してますので、コミュニケーションの通じない相手との間で成立するのかどうかは知りませんねえ。 生まれながらの自由・平等という権利が何で人間にしか与えられないのかって質問してるのに、こんな意味不明な回答じゃあ困りま~すよ。 赤ちゃんや認知症のお年寄りなど、犬や猫よりコミュ能力が劣る人もいるのですが、この場合の人権ってどうなるんでしょうか?合理的な説明をよろしくお願いしま~す。 天賦を根拠に挙げてる人が「現実論で理解してます(キリッ」ってww ギャグですか?ww

  • AandZ
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.17

No.16ですよ~ > お礼が遅れて申し訳ありません。 いえいえ構いませんよ。 > > またさらに現代の民主制度は、先のナチス・ドイツの台頭を止められなかった反省から、もはや単純多数決じゃなく、如何なる多数決の結果よりも優先される人権があり、その人権を『天賦』人権とするのが『自由主義』つまりここで初めて主義という理念を論じる事になる。 > だから、あなたが、そう結論づける論拠をまず説明しなきゃ理解したくてもできませんよ。論理は大切よ。 ふむ、民主制度の基本が理解できていないわけねん。 わかりました、私が基本とする民主制度の資料を提供しましょう。 あと日本語で民主主義と「主義」と言うのは本当は間違いだからね、本当に誤解を招くんだけど定着しちゃったからねえ。 民主主義の本当の意味は民主制度という政治制度のことだから、それは間違いじゃなく英語を理解していれば『自明の理』だからね。 民主主義の原則 概要:民主主義とは何か 「アメリカ早分かり」(About the USA) 米国大使館レファレンス資料室より http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-principles1.html > 民主主義国はすべて、多数派の意思を尊重する一方で、個人および少数派集団の基本的な権利を熱心に擁護する。 ここで言う「個人および少数派集団の基本的な権利」を自由主義国家では『天賦人権』または自然権と言います。 自由主義に於いて人権は天賦人権しかなく、この天賦人権を守る為の戦いが『自由主義』の使命です。 それを明確に述べたのがJFKの大統領就任演説ですね。 ジョン・F・ケネディ大統領就任演説(1961 年)米国大使館レファレンス資料室より http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-majordocs-kennedy.html > われわれの先達がそのために闘った同じ革命的な信念が、今も依然として世界中で争点となっている。それは、人間の権利は国家の寛大さからではなく、神の手からもたらされる、という信念である。 > 今日われわれは、自分たちがその最初の革命の継承者であることを忘れてはならない。今この時、この場所から、友人に対しても敵に対しても、次の言葉を伝えよう。すなわち、たいまつは米国民の新しい世代に引き継がれた、と。それは、この世紀に生まれ、戦争によって鍛えられ、困難で厳しい平和によって律せられ、われわれの古い遺産を誇りとし、そして、この国が常にそのために尽力してきた、そして、今日もわれわれが国内で、また世界中でそのために尽力している諸々の人権がゆっくりと奪われていく様子を目の当たりにしたり許したりすることを不本意とする世代である。 > われわれの幸福を願う国にせよ、われわれの不幸を願う国にせよ、あらゆる国に対して、われわれは自由の存続と成功を確保するためなら、いかなる代償をも払い、いかなる重荷も負い、いかなる苦難にも立ち向かい、いかなる友人をも支持し、いかなる敵にも対抗することを知らしめようではないか。 少なくともこれが私の理解する「現代の民主制度」ですね。 では反論を楽しみにしています。

HEAVYGUN
質問者

お礼

少し皮肉や嫌みっぽいことも書きますが、わたしの返信は反論というより純粋な疑問だと思って下さい。 でも、反論を楽しみにしてくれるなんて、正直嬉しいな~。よーし!はりきっちゃうぞー!! よろしくお願いします。 わたしが説明してほしい論拠とは、現代の民主制度は、如何なる多数決の結果よりも優先される人権という部分です。 もっと分かりやすく書くと、あなたが言う「如何なる場合でも多数決より人権を優先してる」という民主主義国の具体的な「国名」と「事例」を挙げて下さい。 因みに、わたしは、福澤諭吉先生と同じ天賦人権論否定派の(比較的)現実主義者なんで、シンパシーを微塵も感じていないケネディさんの話を持ち出されても、わたしの心には1ミリも届きません! ただし、あなたがケネディさんの発言を、理想主義ではなく、現実主義として解説していただけるのなら、もしかすると、わたしの認識は変わるのかもしれませんね。 あと、ついでだからこの質問にも答えて欲しいです。 天賦犬権や天賦猫権、天賦ゴキ権といものはないのでしょうか?(No.10より)

  • AandZ
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.16

民主主義って日本語で言うから可笑しいの。 判る様に言えば民主「主義」なんてこの世には存在しないから、理念もくそも無い。 そもそも原文を日本語に訳す時に、訳者が間違えて「主義」なんて付けたから可笑しくなったの。 正しくは「民主制度」つまり単なる政治制度だ。 民主主義を英語で言ってみろ、デモクラシーdemocracyであり、主義じゃねえ。 だから制度としてみた場合、民主制度の基本は確かに多数決だが、民主制度は先ずは妥協点を探る為に議論をすることが大前提にあり、必ず議論を経た上で多数決を採る。 またさらに現代の民主制度は、先のナチス・ドイツの台頭を止められなかった反省から、もはや単純多数決じゃなく、如何なる多数決の結果よりも優先される人権があり、その人権を『天賦』人権とするのが『自由主義』つまりここで初めて主義という理念を論じる事になる。 ちなみに自由主義の英語は、リベラリズムliberal-ism、つまりliberal自由な-ism主義となる。 ちなみに憲法96条は硬性憲法の要であり、民主制度は単なる道具だから、大事なのは憲法の存在意義であり、この先は民主制度は全く無視してよい。 大事なのは「憲法とは国家権力に国民の権利を守らせる為の物」であり、時の権力者が恣意的に国民の権利を奪えないように、故意に3分の2条項を設けて改正しずらくしているのであり、先の人も述べたように「多数決をとる前に集団の妥協点を探る為に必ず論議が必要」で、十分な討論もなく多数決を問うのは民主制度じゃないんだよ! つまり民主制度は多数決が基本だが、それは政治制度の概念に過ぎない。 貴族制度、君主制度などと同じ、単なる政治制度であり、民主制度で重要なのは「議会」など政治の決定権を行使する前に、必ず国民または国民の代表である議員が論議し、その上での投票に於いて、基本は多数決を採用するが、安易に変更を認めない、例えば国民の権利を守る為の憲法の改正などに於いては、故意に3分の2の賛成を必要とするようにし、国民の権利を守る事を主眼に置く場合も、それも民主制度の方法である。 従って憲法96条は民主制度に違反しないどころか、憲法改正という国民の権利を扱う内容に対しては、改正を故意にしずらくしても、むしろ正しい民主制度の在り方と成る。 だいたい民主制度は「主義」じゃないから、多数決が絶対である必要性は全く無いんだよ。 要するに民主=「民」が主人であれば良いのであり、だから成人にしか選挙権がないんだよ。 もし貴方の言う様に多数決が絶対なら、なんで20歳未満に選挙権が無いんだ? 他国なら18歳から選挙権があるんだぞ? 自主独立した成人という区分にするにしたって、18歳でも良いのになんで20歳なんだ? 18歳から20歳未満の全員が参加できない以上、その段階で多数決主義は破綻しているんだよ。 しかし単なる制度だから、絶対多数である必要が無いから、20歳と決めても問題にならない。 つまり憲法96条の3分の2と、20歳は、制度の目的の為の区分なんだ。 だから憲法96条は民主制度を正しく体現し、貴方の主張は完全な間違いだ。 政治制度としての民主制度の重要なポイントは、政治の決定権が市民にあり、市民が十分に論議した上で基本は多数決、しかし重要な権利などの安易に変更されたら困る内容は3分の2以上の賛成で改正したり決定したりする、という「政治制度」全体を指す言葉が「民主制度」なの。 正しくは「民主制度」とすべきをバカが「主義」と書いたから、自由主義や全体主義と同じだと思っている人がいるが、民主制度であって「主義」は間違いです。 従って他の連中もそうだが、単純な多数決だと思っていたり、民主制度を「主義」だと思っている連中は全て、根本から完全に間違っている。 先ずは民主「主義」なんぞ、存在しないことから理解せよ! それは日本語に訳した時の間違いであり、正しくは「民主制度」という政治制度の一つに過ぎない。 理念もクソもへったくれもない、多数決は絶対じゃねええんだよ。

HEAVYGUN
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 >またさらに現代の民主制度は、先のナチス・ドイツの台頭を止められなかった反省から、もはや単純多数決じゃなく、如何なる多数決の結果よりも優先される人権があり、その人権を『天賦』人権とするのが『自由主義』つまりここで初めて主義という理念を論じる事になる。 だから、あなたが、そう結論づける論拠をまず説明しなきゃ理解したくてもできませんよ。論理は大切よ。 >ちなみに憲法96条は硬性憲法の要であり、民主制度は単なる道具だから、大事なのは憲法の存在意義であり、この先は民主制度は全く無視してよい。 本気ですか?硬性憲法について一から勉強し直した方がいいかも。 >もし貴方の言う様に多数決が絶対なら、なんで20歳未満に選挙権が無いんだ? >他国なら18歳から選挙権があるんだぞ? 外国に18歳から選挙権があることが、何で多数決の否定することになるんだよww 流石にアホすぎて話にならん。こんなんリアルで発言したら絶対馬鹿にされますよ。 >理念もクソもへったくれもない、多数決は絶対じゃねええんだよ。 結局、理屈らしい理屈もなく唯の願望論だけ書いて終わりですか? ギャグならもっと判るように書いて!

  • aozola
  • ベストアンサー率12% (72/563)
回答No.15

民主主義は話し合いをするのが目的で過半数を取るのが目的ではありません、過半数を取っていても話し合いが失敗したらそれは民主主義の失敗になります、 民主主義は話し合いの解決をするのが目的であって、過半数をとるのは手段に過ぎません、その目的と手段が逆になったときに民主主義は崩壊するのです、 なので過半数=民主主義ではなくて、憲法改正の話し合いが出来ないような意見を言っていることが問題であり、そこを変えれば三分の二の条件でもクリアが出来るのですから、まずその問題を論じなければなりません、

HEAVYGUN
質問者

お礼

>民主主義は話し合いをするのが目的で過半数を取るのが目的ではありません、過半数を取っていても話し合いが失敗したらそれは民主主義の失敗になります 独裁でも話し合いはできますよ。 はい、論破w

関連するQ&A

  • 民主主義と憲法96条改正について

    制度としての民主制は、構成員による選挙と、選挙により選出された議会、その議会での議論と多数決などによる意思決定が典型的である。(Wikipedia - 民主主義 - 制度としての民主制) 原則多数決。恐らく、これが一般的な日本人が理解する民主主義制度でしょう。わたしもその一人です。其れと同じか、其れ以上に、日本=民主主義国という図式は、多くの日本人が共有している認識だと思われます。 ところが、その日本を形作る基本、もしくは規範の中で、この「原則多数決」が当て嵌まらないものがあります。 日本国憲法。正確には憲法の改正手続について規定「日本国憲法第96条」です。2/3条項とも言われます。 第9章 改正 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 衆参両院議員の2/3の賛成という規定が憲法改正を厳格化しているのは間違いない。現実、日本国憲法は施行以後一度も改正されていません。 大日本帝国憲法も一度も改正されなかった事実を顧みると、元々日本人は、ルール変更や決定を覆すことに消極的な国民性なのでしょう。 因みに、アメリカは6回、フランスは27回、イタリアは15回、ドイツは58回、憲法改正が行われています。 前置きが長くなりましたが、今回の質問の趣旨は、憲法改正しろや押し付け憲法無効論ではありません。 「2分の1に変えるべきだ。国民の5割以上が憲法を変えたいと思っても、国会議員の3分の1超で阻止できるのはおかしい」 憲法第96条に対する、安倍総理の発言です。(読売新聞 2013年4月15日) 民主主義を原則多数決とするなら、憲法第96条に関する注目するべき事項は「2/3の賛成」より「1/3超の阻止」ではないでしょうか? 各院議員2/3の賛成という縛りが、まるで重要事項に対する慎重さに映る人もいるでしょうが、実際は1/3超が2/3未満を縛るという、民主主義の理念から逸脱した条文ではないでしょうか? もし、少数意見を尊重することで維持される民主政が、憲法第96条に内包されているというなら、その仕組みを解説して下さい。 何故、このような回りくどい質問をするのかというと、憲法96条改正に関する質問はこれが二度目だからです。 憲法96条改正(最初の質問) http://okwave.jp/qa/q7888630.html 憲法改正だけが少数意見尊重なのか?これが理解できなかったので、再度質問を立てました。

  • 憲法九十九条と憲法改正

    憲法九十九条では、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、公務員の憲法尊重義務を規定しています。 先日、あるラジオ番組でパーソナリティが、憲法九十九条を読めば、国会議員は憲法を尊重しなければいけないのだから、憲法改正をしてはいけない、だから憲法改正はできないと発言していました。 以前、憲法改正に反対する人が同様の発言をしていました。 私は、これはおかしいと考えています。 憲法九十六条では、憲法改正の発議は国会が行い、国民に提案するとなっています。 憲法九十九条は、国会議員等は憲法に逸脱してはいけいないということであって、憲法の定めに従えば憲法改正は可能であると思うのですが、如何でしょうか。 もし、そうでなければ、九十六条と九十九条は互いに矛盾してしまいます。 憲法改正の是非ではなく、憲法上も解釈のついて回答をいただければ幸いです。

  • ハードルの高い憲法改正 いっそクーデターで

    憲法改正は賛成派が反対派の二倍の票を集めないといけない、それって民主主義の多数決の原理に反するのではないでしょうか。 しかも憲法を制定したときは多数決だったのではないですか? 多数決で決めておきながら「この法律の改正は2/3の賛成が必要」と決めるとそれが有効・・だったら3/4とか「全員の賛成がないと改正できない」と決めても有効なんですか? そうであるなら憲法を守り続けると国が滅びます・絶対に改正できない憲法を作ってしまった場合改正手段はクーデターのみとなります。 クーデターといっても人は殺さないで完全に平和に憲法を停止する、そして新しい憲法を想定する。 そんなクーデターってあるのでしょうか? どうすれば憲法改正だけを達成できるクーデターが出来るのですか? 真面目な質問です。 国会議員の2/3で発議し国民投票の過半数・・こんな高いハードルを決めたために戦後60年も憲法改正できずに国が滅びかかっています。 今の状況ならひょっとすれば高いハードルがクリアー出来るかもしれません。 たまたま三分の二だったからいいもののこれが四分の三などと書かれていたら悲惨な結果になります。 国会議員は取り敢えず改正手続きだけでも改憲して欲しいものです。 面倒なので憲法改正をクーデターでする方法にはどのようなものがあるのでしょうか? それはいけないことなんでしょうか?

  • 憲法改正について 9条とそれ以外

    こんばんは。 私は基本的に憲法改正は反対です。 9条改正には反対ですが、それ以外の改正はして欲しいと思う部分はあります。 (国民の義務と権利についてです) 1.9条改正は賛成ですか? 2.9条以外の憲法改正は賛成ですか? 賛成ならばどの部分か教えてください。 どちらも自分の考えでお願いします。 政府が何を言っているか等を書かれますと、頭が混乱してしまいますので。 よろしくお願いいたします。

  • 憲法9条はなぜ世界中に広まらないのか?

    例えばなんですが、民主主義、資本主義、車、コンピュータ、スーパーマーケットなどなど世界的普遍性があるものは必ずといっていいほど世界中に広まっていきます。それなのになぜ、憲法9条のような立派?な憲法は世界中に広まっていかないのでしょうか? 憲法9条には世界的普遍性がない?もしかして日本でしか通用しない?憲法9条の理念は、日本人、いや日本人の一部の人達にしか通用しない理念なのでしょうか?

  • 憲法9条改正

    憲法9条改正すべきだと思いますか?改正に賛成ならば、理由と、どういう風に改正しますか?改正に反対ならばなぜ反対なのかもお願いします。

  • 憲法9条改正

    憲法9条改正に反対ですか? それとも賛成ですか?

  • 憲法96条改正の理由

    安倍総理は憲法九条改正のために、まず96条を改正しようとしています。 何故96条の改正が必要なのでしょうか? 98条を改正しなければならない必要性が私にはわかりません。 憲法は、簡単に改正できないようにしておくのが、保守性の原則です。 保守党のはずの自民党がこんな軽率奨励の改正を言い出すのは、党の本質に反していると思われます。 九条を改正したいために、96条を改正する、というのでは本末転倒です。 考えてみると、九条改正に対する反対が多く、到底三分の二は取れないとわかってきたので、気安く96条を改正しようとするのでは、安易すぎます。 憲法九条を改正するのは困難だ、と白状しているようなものです。 ここで一旦立ち止まって、96条改正の大義を真剣に考えてほしいと思います。

  • 憲法96条改正について

     今度憲法96条が改正されたとします。 自民党は9条の改正をはじめとして多くの改正案を持っています。 そうなると数年後には全て自民党が望むような憲法改正ができた時に。 96条を99%の賛成がなければ改正できないと変えることができます。 そうなると自民党の独裁国家が成立するのではないかと心配しています。 憲法改正の論議はいくらしてもかまいませんが96条だけは変えてはいけないと思います。  憲法改正論者の皆様のお考えはいかがでしょうか? 99%は暴論としてもすべて改正が終わった時にまた国会の3分の2に戻したら簡単には改正できなくなります。

  • 憲法9条改正

    憲法に詳しくないので質問します 憲法9条が改正されると どうなるんですか? 橋本市長は戦争をしたいから 改正しようとしてるんですか? やぱ憲法9条が改正されると また日本は戦争をする国に なるんですか? 良かったら回答お願いします