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不動産登記の名義人が異なることを立証する方法は。

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.3

 問題の不動産の前売主は、お父様にその不動産を売った認識がありますか。あくまで、お兄様に売ったという認識ではないですか。お父様が代金を支払ったというのも、お兄様に売買代金に相当する金銭を贈与した、あるいは、貸したという趣旨と解すことができますから、お父様が支払ったという事実だけでは、お父様に所有権があるということに結びつけるには根拠が薄弱です。

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