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生前贈与を受けたものの、贈与税申告を失念した場合

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  • hata79
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回答No.3

贈与契約でも金銭消費貸借契約でも書面で残さなくても口頭で契約は成立します。 そのとおりです。 「一年半後に利息をつけて返済してくれればよい」金銭消費貸借であったことは、貸し手借り手の間で有効な契約であって、第三者(ここでは税務署長)には見せることができません。 役人というものは、口で説明したことが正か否かを疑う人種なので、書面が残ってない点を不自然に思うのではないでしょうか。 親子だから書面など残していないと抗弁することも可能でしょう。 親の通帳から引き出されていて、子の通帳に入金がされてるとします。 「贈与ですよね?」「いいえ、借りてました」「書面で契約書は残されてますか?」「いいえ」 私は税務調査官ではないので、なんともいえませんが「口頭でも契約は成立してるので、贈与行為だという税務署長の認定には闘う」とした場合には、更正決定に対して異議申し立てして金銭消費貸借契約であったことを主張する必要があります。 疑わしきは罰せずといいますが、税法では「疑わしきは課税」という立場があるようなので、対抗手段として書面を作成しておくのが私は良いと思います。 その書面が「後付だ」と疑われたら、後付ではないと主張していくのでしょう。 これって現実問題なのでしょうか? ありうる話として贈与税課税の問題点としてアカデミックに研究をされてるのでしょうか。 法的理論でいうなら「金銭消費貸借契約があったと認められない」と主張する税務署長と異議申し立てをしていくことになります。 口座の動きは客観的に証明できますので、それが贈与ではないと証明する納税者サイドは相当苦労するように感じます。 「申告期限を忘れていた」のは納税者の責任ですので、その後「なんとかすべ」と方策を立てるのは理解できるのですが、インチキはばれるものです。 結論は前回既述のように「不可能」にしておきます。

kunikana
質問者

お礼

詳細なご説明誠にありがとうございました。

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