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確定申告についてイマイチわかりません(>_<)

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >この場合確定申告を出す必要はありますか? 一ヶ所の給与(支払金額)が「20万円以下」ならば、「確定申告はしなくても良い」ことになっています。 ただし、申告しない場合は「所得税が納め過ぎ」になっていても「還付」されません。(戻ってきません。) なお、「確定申告」は「収入(≒所得)」を得たら「原則」必要と思っておいて下さい。 【参考までに】以下の条件に「当てはまらない人」だけが、「確定申告しなくても良い(しても良い)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ----- ちなみに、「給与所得」しかない人の「確定申告」は、(慣れると)びっくりするぐらい簡単です。 「何ヶ所で働いていても」「年末調整がされていてもいなくても」、「給与所得の源泉徴収票の数字」を「申告書に転記して」「簡単な加減乗除をすれば」申告書の完成です。 追加で「税金の優遇(所得控除)」を受けたい場合は、申告書に追記するだけです。(証明書が必要なものもあります。) >また、確定申告してお金が返ってくるとしたら大体いくら位返ってきますか? 「確定申告」は「お金を返してもらう」ためのものではありません。 「納めるべき所得税」と「すでに納めた所得税」の過不足を精算する手続きです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 勤務先が複数の場合は、会社が行う「年末調整」では正しく精算できませんので、「確定申告」により合算して精算するわけです。 ---- 「納めるべき所得税」については、【目安】で良ければ以下の簡易計算機を使ってみて下さい。 「すでに納めた所得税」との差額が「確定申告」で精算されます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得の源泉徴収票の支払金額」が「給与収入」です。 ※「10月から自分の扶養に嫁が入りました」を「配偶者控除の要件を満たしている」と解釈して、「その他控除」に「38万円」を入力します。(奥さんにそれなりの収入があると、「配偶者特別控除」の対象に変わるので、控除額が少なくなりますが、ややこしくなるので割愛します。) ※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 (参考) 「確定申告」は、以下のサイトで申告書作成・郵送でもかまいません。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「所得控除」を差し引いても「所得金額(その年の儲け)」そのものは変わりません。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

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