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非常勤役員への臨時報酬について

たびたびお世話になっております。現在、別会社に勤めている非常勤役員がいます。彼には、今までも仕事を紹介してもらったり、実際に仕事の一部をやってもらったりしていますが、役員報酬は毎月払うものと思っていましたので、支払ったことはありません。ただ、今回おおきな案件があり、手伝ってもらった場合、スポットで報酬を出さないといけないと思っています。そういうことはできますか?また、彼の会社にはばれないようにしたいのですが、無理でしょうか?源泉所得税分はどのようにしたらよいのでしょうか?分からないことだらけでまとまりませんが、よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

常勤・非常勤の役員に対して、毎月又は隔月・半年ごとなど定期的に支払うものであれば「役員報酬」となり損金算入(税務上の経費)が認められますが、ご質問のように不定期に支払う場合は「役員賞与」となり損金算入が認められません。 決算上は役員使用よとして損金処理をした上で、確定申告書で申告所得に加算する必要が有ります。 源泉税については、賞与の源泉徴収税額表の説明4番に書かれているように、賞与の源泉徴収税額表を使わないで、「月額表」を使って源泉徴収を行なうことになっています。

tatomama5963
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。役員賞与になってしまうとのことなので、再度検討したいと思います。

その他の回答 (1)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

今回のみの支払いなら、役員賞与と税務署から経費否認されると思われますので、別表加算しておけば問題ないでしょう。  源泉所得税は、10%程度とっておけば問題ないものと思われます。(実際20%とっておくように言われたこともありましたが)。つまり、非常勤役員の方の税率より多くの税金を取っておくように指導されました。したがって乙欄では少し問題があるそうです。(税務署の担当者によりますが)。  役員報酬の一時払いは、役員賞与にされてしまう危険があります。彼の会社には、住民税の案内でばれる可能性が大きいと思います。

tatomama5963
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。やはり、役員賞与になってしまうわけですね。慎重にもう一度考えたいと思います。ありがとうございました。

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