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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡による廃業日より後に支出した金額)

死亡による廃業後の支出金額についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 個人事業者が病気のため8月末に廃業し、9月に死亡。廃業後の支出について教えてください。
  • 家賃や事業所の費用など、廃業後の支払いは経費にできるのか?
  • さらに、リース料や電話代、ガソリン代なども経費に計上できるのかについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171864
noname#171864
回答No.3

所得税法63条(事業廃止年分の必要経費の特例)に該当するかどうかですが、全て必要経費となると思われます。 心配であれば、一旦準確定申告を行って、その後必要経費が発生したことを理由にこれらを必要経費に算入する更正の請求手続きをする方法もあります。 なお現状回復工事の相続税の計算上の債務控除は相続開始後に債務確定であり無理ですが、返還される敷金から控除されるなどであれば、預け金(敷金)の財産評価にあたり考慮することも考えられます。

mame-tank
質問者

お礼

事業廃止年分の必要経費の特例というのがあるのですね。調べてみます。 一旦、準確定申告を行うときは、今回質問した出費を全部必要経費に入れずに申告するということでしょうか。 その方法でいったん、所得税がいくらになるか計算してみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

準確定申告で経費になるのは、生保社保あたりを除いて、死亡日までに発生した経費だ。これと、誰が義務を負ってるのかとで判断すりゃいい。 被相続人が死亡すっと、借家人の地位、レッシーの地位、内部造作の所有権などは相続人が相続するよな。てぇことは、死亡の翌日以降の家賃などは相続人が負ってることになる。それで判断すりゃいいぜ。

mame-tank
質問者

お礼

死亡日までに実際に支払ったものだけが経費になるのか、それとも死亡日までに支払いの義務が確定したものが経費になるのか、判断が難しいです。 家賃は5月に解約の意思表示をした時点で10月分まで支払うことが決定しているので、実際の支払日が10月(死亡後)になっていても必要経費にできるかなと思っていました。 原状回復については、スケルトンにして明け渡す契約のため、解約の申請をした5月の時点で原状回復費用がかかることは分かっていましたが、工事をしたのは死亡後なので経費にするのは難しいかもしれませんね。 ということは、死亡したときには内部造作はそのままなので除却損は必要経費にできないということになりそうです。 税務署に聞いてみようと思います。ありがとうございました。

回答No.1

準確定申告をする必要があることを知っておられるのですから 税務署に聞いたほうが良心的に対応してくれます 私は税務署の人間ではありませんが ほとんどの方々が勘違いを為さっていますが 死んだ人間から何を取ろうと言うのですか それは遺産相続とは次元の異なることです

mame-tank
質問者

お礼

提出する前に税務署に聞いてみようと思います。ありがとうございます。

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