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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:廃業にあたって色々教えてください。)

家族で営んだ法人会社の廃業についての質問

このQ&Aのポイント
  • 家族で営んできた法人会社の廃業について、具体的な手続きやタイミングについて教えてください。
  • 廃業後の取引先への案内や銀行口座の処理、買掛金や売掛金の引き落とし、借入の処理などの具体的な方法を教えてください。
  • 廃業後の物品リースや社会保険の手続き、資産の売却についても教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

>税務署や市町村、法務局等への必要な手続きは、お世話になっている税理士事務所にお願い出来ますが、 ご注意ください。税理士は、登記申請業務を行うことは出来ません。税理士が窓口となって、司法書士に外注を出すようになるのではないでしょうかね。これを税理士が司法書士法違反になるような行為として代理で行うような場合には、もしも間違った手続きとなっても、税理士へ賠償請求が難しくなる場合もあります。丸投げではなく、しっかりと打ち合わせの上、把握されるべきです。 >●取引先への案内は、 どのような案内、いつ案内をするかは、取引状況次第だと思います。ぎりぎりまで収入を得たいのであれば、早くに案内を出すことで、発注が受けられなくなる恐れもあるでしょう。 金融機関からの借り入れがないようですので、会社の清算・解散登記などが終わるタイミングで良いのではないですかね。 >●廃業後解散までの間は、買掛金、 会社の解散手続きでは、財産債務の清算を行う期間、その後解散までの期間にわかれるはずです。清算を行う段階まで口座を残していれば問題ないでしょうし、スケジュールはあなた方次第です。営業をやめ、清算を行い、解散を行うというスケジュールの中で考えれば良いのです。ですので、取引先等への案内は営業終了前に行い、営業終了後に財産債務の清算を行うのです。この清算に、営業期間終了時の債権債務の清算を行うわけですので、これに売掛金なども含まれることでしょう。 >●借入は役員からのみで、銀行等は完済 >(借入が終わった時点で1度手続きをお願い 注意が必要です。担保については登記簿に記載されていることです。これは所有者の記載とは別物です。自宅を手放したり、相続が発生しても、担保の記載が残ったままになります。これが第三者への売却等となれば、見た目が悪いことでしょう。本来手続きすべき人が行わず放置し、子となる人が手続きをしようとすれば面倒だと思います。面倒ということは、専門家に依頼すれば、費用も高くなるかもしれません。 それに、担保の記載のある財産については、財産価値が低く見られることにもつながります。今後何かの融資等を受ける際に担保として差出ても、審査が悪くなるかもしれません。 >●複合機などのリースが残っています 違約金として、リーク契約の残期間の費用相当の請求を受ける場合があります。離れた賃貸物件等の場合には、夜逃げ状態にしてしまうような人もいます。ただ、複合機などの場合には、代表者が連帯保証などもしていることでしょう。リース会社に直接相談するか、事務機器会社に相談しましょう。 リース契約と保守契約は別物だと考えましょう。実際の契約先も相手が異なるはずです。窓口が事務機器会社であっても、取引名義は別だと思います。 事務機器会社が大きく、自社やグループ会社にて保守契約をしていたり、リース契約がされている場合には、相談次第かもしれません。 >●他で経理をしている知人からのアドバイスで、辞める時に国民健康保険にせず、社会保険の手続きで、『健康保険任意継続被保険者資格取得申請書』を 私も聞いたことがないためわかりません。しかし、健康保険に加入している人自身の権利として任意継続の制度があるはずです。会社がどうこうというものではないと思います。 問い合わせ先は、年金事務所ではなく、健康保険団体となります。協会けんぽや業界健保組合に相談すべきです。匿名での相談も可能だと思います。 会社が行う資格喪失手続きなどは年金事務所で健康保険部分も受け付けし、協会健保へ送達されることでしょう。しかし、従業員等の立場の健康保険の任意継続は、健康保険窓口になるのです。 >●色々調べている時に、廃業後、資産の売却で得た利益は所得として申告する事になると見ましたが、役員に借入がある場合は返済に充てますので、借入内でしたら所得にはなりませんよね? 法人が資産売却で利益があがれば、法人税等の課税の対象となります。しかし、赤字の法人であれば、赤字と相殺されることでしょう。繰越欠損金があれば、そちらでも相殺が可能です。 借入の範囲内とか言いますが、借入の返済は経費でもなんでもありません。返済というものは、貸借対照表だけの話であり、損益計算書内に影響を及ぼしません。影響するとすれば、利息部分だけですね。 また、法人の清算というものは、資産と負債を0にする行為です。負債が残るような場合には、裁判所での手続きを求められ、相当の費用がかかります。手続きを専門家に頼むとなれば、税理士で行える範囲ではなく、弁護士の業務範囲だと思います。もちろん自分で裁判手続きを行うという方法も考えられますが、弁護士でない申し立ての場合には裁判所に対する費用が高くなると思います。 役員からの借り入れだけであれば、最終的に残った役員借り入れについては、役員から法人に対しての債務免除を行う方が良いかもしれません。法人に十分な欠損金等が繰り越されているようであれば、債務免除益も相殺され、法人税等もかからないようにもできるかもしれません。 私はまだ廃業経験がありませんが、以前税理士事務所勤務の際に他の職員が廃業手続きの準備(第三者の債務なし)をしていたのを見たことがあります。 税理士事務所があるわけですので、よく相談して、あなた方の負担が限りなく少なくなるような手続きとスケジュールの相談を受けましょう。

kozi-kozi
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。とても詳しくアドバイス頂きありがとうございます。 >廃業の手続き 説明が足らずすいません。登記手続きは、必要の際いつも税理士事務所から司法書士事務所へお願いされています。 >借入の担保の件 会社が無くなるとは言え、担保を抜く手続きはした方が良さそうですね。 >リースの件 やはりまず相談ですよね。事務用品屋さんに相談してみます。 >社会保険手続き 年金事務所ではなく、協会けんぽの方へ問合せした方が良いのですね。ありがとうございます。 >資産の売却、清算 >最終的に残った役員借り入れについては、役員から法人に対しての債務免除を行う方が良いかもしれません。 たぶん債務免除は行う事になると思いますが、これをする事によっても税金がかかるようですよね。 (廃業について調べている時に見た気がするのですが) 抱え込まず、相談するのが良いですよね。 とても参考になりました。ありがとうございました。

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