凶悪な事件は自首しても減刑されない

このQ&Aのポイント
  • 被告に懲役21年の判決 地裁初、求刑上回る
  • 事件の凶悪さから求刑よりも軽くなるどころか逆に求刑より重い判決がでました。
  • 自首しても刑が軽くならないのならますます自首する人がいなくなるといろんな考えがあると思いますが、実際のところ、自首は減刑の要因として考慮されるんでしょうか?
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凶悪な事件は自首しても減刑されない

天理の女性刺殺:被告に懲役21年の判決 地裁初、求刑上回る--裁判員裁判 /奈良 毎日新聞 12月18日(火)16時24分配信  交際相手の女性を刺殺したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた住所不定、無職、原田徹被告(30)の裁判員裁判で、奈良地裁の橋本一裁判長は17日、「犯行態様の残忍さは際立っており、真摯(しんし)な反省もない」として、求刑を1年上回る懲役21年の判決を言い渡した。裁判員裁判で求刑を上回ったのは、同地裁では初めて。  判決によると、原田被告は4月25日午後1時過ぎごろ、天理市福住町の無職、辻村江梨子さん(当時26歳)宅で、持っていた包丁(刃渡り約18センチ)で辻村さんの首や胸などを多数突き刺し、失血死させるなどした。  公判では、原田被告が当初、認めていた殺意を否認する場面もあったが、橋本裁判長は「荒唐無稽(むけい)な弁解を繰り返し、遺族の感情を踏みにじった。辻村さんの愛情につけ込んで金を搾取し、別れ話を切り出されたことに逆恨みした犯行は身勝手で、酌量の余地はない」と断罪した。【村本聡】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000200-mailo-l29 この事件、被告は自首したそうですが、事件の凶悪さから求刑よりも軽くなるどころか 逆に求刑より重い判決がでました。 自首については 減刑してもらおうと いけしゃあしゃーと自首するのは却って遺族の心情を逆なでする、 また、自首しても刑が軽くならないのなら ますます自首する人がいなくなる といろんな考えがあると思いますが、実際のところ、自首は減刑の要因として考慮されるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.3

まず、自首という言葉の意味ですが 判例によれば、 「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および 「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」 を言います。 この場合でも、必ず減刑しなくてはならない、ということでは なく、減刑してもいいよ、というだけです。 ”この事件、被告は自首したそうですが”       ↑ 自首ですか、単なる出頭ではないのですか。 そこら辺りはどうなのでしょう。 ”自首は減刑の要因として考慮されるんでしょうか”     ↑ 任意的ですが、考慮されます。 刑法第42条 1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 正確な意味での自首でなくても、一般には量刑で 考慮されます。 ただ、自首にも色々あります。 逃げ切れないと観念した場合とか、監獄の飯にありつくためとかという場合と 真摯に反省した場合とで、差異があるのは当然でしょう。 今回の事件は、考慮しても尚足りない、という事例 だったのではないでしょうか。

cherry77_
質問者

お礼

ありがとうございます。 >今回の事件は、考慮しても尚足りない、という事例 だったのではないでしょうか。 求刑より重い判決が出た背景には、裁判員が “自首”、もとい #2さんの仰るように “出頭”を酌まなかったのと、被告の法廷での態度が裁判官の癇に障ったらしいです。反省の素振りを見せなかったようです。

その他の回答 (2)

  • 1582
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回答No.2

自首じゃなく出頭な

cherry77_
質問者

お礼

ご苦労様でした。

  • nekonynan
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回答No.1

刑法 (自首等) 第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。   捜査機関に発覚後に自首しても刑の減軽はありません。今回の事件も捜査機関に発覚後に自首なので刑法42条の対象外です。

cherry77_
質問者

お礼

ありがとうございます。

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