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共済の保険料 の分の控除

夫は会社ですでに源泉徴収が終わってしまったのですが、 私が入っている保険料も控除の対象となるはず、 年間2万4千円 の保険料くらいではわざわざ申告しにいったところでいくら戻ってくるのでしょう。  ちなみに還付金として3割ほど戻ってきた分は払った分から引かなければいけないのでしょうか。  今回はあきらめたとして、来年は会社の方に手続きをお願いできるものなのでしょうか。  説明が下手ですみませんが分かる方お願いいたします。 

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  • kamehen
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回答No.1

ひとくちに共済の保険料といっても、生命保険と損害保険のどちらでしょうか? ただ、いずれにしても、生命保険料控除・損害保険料控除は限度額がありますので、ご主人の源泉徴収票を確認されて、これらの控除が限度いっぱいされているのであれば、これ以上は控除できませんので、還付もありません。 もちろん、限度いっぱいでなければ、rosemarryさんの保険でも、ご主人が実際に支払われているのであれば、ご主人の方から控除できます。 まず生命保険料控除については、控除額としては、一般分5万円、個人年金分5万円が限度となります。 ですから、源泉徴収票をご覧になって、5万円と書いてあれば、おそらく一般分(又は個人年金分)について限度額まで控除していると思いますので、今回の共済の保険料が個人年金分(又は一般分)であれば、その分については控除は可能ですので、確定申告されたら還付されます。 ただ10万円と書いてあれば、もはや限度額ですので、何もできません。 もし控除可能なものであれば、2万4千円であれば、控除額で言えば最高で同額(既に控除済みの金額によって変わってきます。)ですので、仮に同額として、それに税率をかけた分が、実際に還付される金額ですので、10%の税率の方であれば定率減税後で8%ですので1,900円、20%の税率の方であれば、同様に16%ですので3,800円が還付金となります。 年末調整の際に、還付金として戻ってきた金額は関係ありません。 源泉徴収税額のうち、還付されなかった分が、確定申告の際の還付の対象となります。 ですから、来年は、もしご主人の一般(又は個人年金)の生命保険料が10万円に満たない場合は、限度額までいっていませんので、rosemarryさんの分も一緒に申告されたら良いと思います、但しご主人が支払っている、という前提の元にですが。 (控除額は限度が5万円ですが、支払保険料でいえば限度が10万円ですので) 次に、損害保険料控除については、控除額で言えば、短期の場合は最高3,000円、長期の場合は最高15,000円(短期長期の両方あっても15,000円が限度です。)ですので、ご主人の源泉徴収票を確認されてみて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.htm

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