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給与所得者の保険料控除申告書について

現在夫の扶養控除内でパートをしております。毎年102万くらいの年収があり、住民税は払い込み用紙で約6000円近く払っていました。 実は昨年自分の名義で生命保険に加入したのですが、無知から申告していませんでした。これより20年分と21年分を遡って来年3月の確定申告時に一緒に申告することは可能でしょうか? その際どの程度還付されるのでしょうか?  平成20年分 払い込み保険料 46354円         源泉徴収票 支払金額 1027040円  平成21年分 払い込み保険料 278124円         源泉徴収票 支払金額 1028500円(見込み) また、本年度子供が入院したため医療費が10万以上かかっているのでそれも申告をしたいと考えておりますがその場合、私と主人のどちらで申告をした方が賢明なのでしょうか?(還付金額) 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.4です。 >上記の場合、他の皆さんが指摘されているような保険料が誰の口座から引き落としされているかと言う事はどのようにしてわかるのでしょうか? 通帳を調べればわかります。 でも、会社はもちろんのこと、通常税務署も役所もそこまですることはありませんので、結論を言えば「わからない」ということになります。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

t-rapp
質問者

お礼

了解致しました。 ありがとうございました

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>実は昨年自分の名義で生命保険に加入したのですが、無知から申告していませんでした。これより20年分と21年分を遡って来年3月の確定申告時に一緒に申告することは可能でしょうか? >その際どの程度還付されるのでしょうか? その保険料は貴方が払っていた(貴方の口座から引き落とされていた)んですよね。 もし、ご主人なら貴方は控除を受けることはできません。 名義はだれであれ、生命保険料控除は払った人が受けることができる控除です。 あと、貴方の年収が103万円以下なので、生命保険料控除がなくても所得税はかかっていないはずです。 その場合は確定申告でなく、役所に「住民税の申告」をすれば住民税が安くなります。 20年分、21年分というのは、収入があった年のことですよね。 20年分(住民税は今年度課税)はもう全部払ってしまったんでしょうか。 でも、来年でなくて今でも申告できますので申告すればいいです。 そうすれば、払った住民税の一部が還付されます。 なお、住民税には「均等割」と「所得割」という課税があります。 貴方の年収だと申告すれば「所得割」は0円になりますが、「均等割(4000円。市町村によってはこれより数百円高いこともあります)」はかかります。 なので、還付されるのは2000円程度ですね。 21年分(住民税は来年度課税です)は会社の年末調整のとき、「保険料控申告書兼配偶者特別控除申告書」をもらい、そこに保険料を記載して会社に出せばいいです。 そうすれば、その内容は会社から役所に「給与支払報告書」というもので報告されますので、来年の住民税が2000円程度安くなります。 年末調整で会社に申告しておけば、自分で申告する必要はありません。 >本年度子供が入院したため医療費が10万以上かかっているのでそれも申告をしたいと考えておりますがその場合、私と主人のどちらで申告をした方が賢明なのでしょうか?(還付金額) ご主人です。 医療費控除は実際に払った人が控除を受けられるもので、どちらか選択できるものではありませんが、クレジット払いにより使い貴方の口座から振り替えされたのでなければ、貴方の年収からしてご主人が払ったということで問題ありません。

t-rapp
質問者

お礼

回答いただき御礼申し上げます。 >21年分(住民税は来年度課税です)は会社の年末調整のとき、「保険料控申告書兼配偶者特別控除申告書」をもらい、そこに保険料を記載して会社に出せばいいです。 そうすれば、その内容は会社から役所に「給与支払報告書」というもので報告されますので、来年の住民税が2000円程度安くなります。 上記の場合、他の皆さんが指摘されているような保険料が誰の口座から引き落としされているかと言う事はどのようにしてわかるのでしょうか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 >これより20年分と21年分を遡って来年3月の確定申告時に一緒に申告することは可能でしょうか? 遡ることは出来ますが、一緒にはできません20年と21年は別々に確定申告をすることになります。 ただし >毎年102万くらいの年収があり であればそもそも所得税は課税されませんですから還付金はありません。 >住民税は払い込み用紙で約6000円近く払っていました。 恐らく均等割が4000円で所得割が2000円ぐらいでしょう、そうすると所得税は還付なしで住民税が2000ぐらい円(1年分で、2年分なら4000円ぐらい)安くなるだけです。 ですからできれば夫の控除として確定申告をすれば所得税も住民税ももっと多くの金額が浮きますが、そのためには冒頭にあるように支払は夫に出来るかあるいは生命保険料控除の枠がいっぱいなのかが問題です。 それにより夫の控除に出来なければ、金額は減りますが質問者の方の控除にするしかありません。 >その際どの程度還付されるのでしょうか? 前述のように質問者の方の控除であれば所得税は還付なし、住民税が両年とも2000円ぐらい安くなるというところです。 >また、本年度子供が入院したため医療費が10万以上かかっているのでそれも申告をしたいと考えておりますがその場合、私と主人のどちらで申告をした方が賢明なのでしょうか?(還付金額) それはもちろん夫です、還付というのは払った税金が戻ってくるのです。 その点は質問者の方は殆ど税金を払っていないのですからほとんど還付はされません。

t-rapp
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 最悪な事に名義人は私ですが主人の口座から落としていました。 住民税が2,000円でも安くなるのであれば すぐに変更手続きをとりたいと思います。

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noname#104909
noname#104909
回答No.2

配偶者控除内での収入ということは所得税を払っていないことになりませんか 払っていない税金が還付されるわけがありません。 上の件でわかると思いますが 医療費控除もあなたでなく、所得税を払っているご主人が申告することになるでしょう。

t-rapp
質問者

お礼

ありがとうございました。 その通りですね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在夫の扶養控除内でパートをしております… 逆立ちしても、夫が「扶養控除」を取ることはできません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >これより20年分と21年分を遡って来年3月の確定申告時に一緒に申告することは可能でしょうか… 個人の所得税は、1/1~12/31 の1年ごとに決まるものであり、年をまたがっての申告はできません。 またいで申告するのでなく、過年分それぞれの修正申告 (正しくは更正の請求) は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm とはいえ、 >源泉徴収票 支払金額 1027040円… >源泉徴収票 支払金額 1028500円(見込み)… どちらの年も所得税が発生する額に達していないので、還付などありません。 月々に所得税を前払 (源泉徴収) されていたでしょうが、それは生保の有無にかかわらず全額が還付されています。 >私と主人のどちらで申告をした方が賢明なのでしょうか… どちらがって、任意に選択できるものではありませんよ。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 夫が払ったものを妻が申告することはできませし、その逆もできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 しかも、前述のとおり、あなたに還付される財源がない (所得税を納めない) 以上、あなたが申告しても還付はありません。 ここまでは国税 (所得税) の話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ------------------------------------ >住民税は払い込み用紙で約6000円… それなら確定申告ではなく、市役所に「市県民税の申告」をします。 >平成20年分 払い込み保険料 46354円… 46,354× 1/4 + 17,500 = 29,000円 の「生命保険料控除」で、その 10% = 2,900円 が還付されます。 >平成21年分 払い込み保険料 278124円… 今年分も来年早々に「市県民税の申告」をすればよいでしょう。 住民税の生保控除は 35,000円で頭打ちなので、来年の支払額は 約 6,000 - 3,500 = 1,500円 で済みます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan

t-rapp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しくみがよく理解できました。 配偶者控除と扶養控除の違いなど勉強不足で恥ずかしいです。 ご紹介いただきましたリンク先で出直してきます。

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