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年末調整済みの社会保険料控除を配偶者に移せますか??
夫婦ともに給与所得者です。 夫の源泉徴収票には、給料から天引きされている社会保険料控除が数十万円計上されています。源泉徴収額もあります(下記により全額還付になります)。 今回確定申告によって、夫のみ、居住用財産の譲渡損失の通算で所得が0になります。 私も他の控除の追加のために確定申告を行いますが、夫の申告書に社会保険料控除額を入れなければ、私の申告書にその額を追加してもよいものなのでしょうか。 同居、生計一です。
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質問者が選んだベストアンサー
>同居、生計一です… 関係ありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の給与から天引きされていたり、夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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回答No.1
>私の申告書にその額を追加してもよいものなのでしょうか。 だめです。 社会保険料控除は、払った人が控除を受けられるものです。 生計一とか関係ありません。 ご主人が払った社会保険料の控除を貴方が受けることはできません。
質問者
お礼
明確なご回答ありがとうございました。 締め切り前に申告できるようにがんばります!
お礼
とても分かりやすい回答をありがとうございました。 確定申告は初めてですが、夫が「簡単だから勉強のため」といい、私がする羽目になりました・・・ 『タックスアンサー』分かりやすいですね! 来年の申告のときに困らないように熟読したいと思います。 ありがとうございました!!