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社会保険料控除について
- 社会保険料控除の対象となる自身の国民年金や健康保険等を、昨年度と一昨年度の分を合算して申告することができます。
- しかし、昨年度の所得が100万以下の場合、基本控除額を加えても控除額の差がほとんどないため、ほとんど恩恵を受けることができません。
- しかし、今年の所得が上がる予定の場合、過去の社会保険料控除を申告することで控除額が増える可能性があります。
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>今回の昨年度分と、一昨年に一部入力し忘れていた分を >(5年間は遡れるということですので) >合算して入力しようと思ったのですが、 いいえ、今回の確定申告に入力できるのは、昨年度分だけです。 確定申告は、その前年にあった収支のみを報告する物ですので、他の年度の入力漏れを含めることは出来ません。 それでは一昨年の入力し忘れはどうするかというと、「令和3年分の確定申告」の「修正申告」を行うのです。 同様にその前年度分であれば「令和2年分の確定申告」の「修正申告」を行います。 このように、過去5年以内の確定申告書を作成し、修正申告できるので、「5年間は遡れる」という訳なのです。 各年度において、必要経費の申告漏れがあれば、その分所得は減り、所得税が安くなります。 計算した所得税が安くなったなら、既に納めていた所得税から再計算した所得税を引いた差額分、還付を受けられます。 なお、過去の年度分の確定申告書を作成するって事は、申告漏れの数字だけがあれば良いというわけにはいきません。 源泉徴収票から各種控除のための書類など全部揃えて、一からその年度分の確定申告書を作る必要があります。 まあ、去年(以前)も確定申告書作成コーナーで入力していて、保存したたデータがあるならば、それを読み込んで該当部分を修正するだけで、新しい申告書が出来ますけど。 一昨年以前の書類がどっか行ってしまったなら、数字だけ出しても根拠ナシと言うことで認められないでしょう。(確定申告の数字の根拠となる書類は、提出しなくても良くなりましたが、自分で5年間は保存しておく必要があります。要求があったら見せられるように。)
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- f272
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> 控除額は確定申告した年度の所得額から引かれるのか、本来の対象の年度に遡って計算されるのか 社会保険料控除は、原則としてその社会保険料を支払った年の所得から控除されます。申告した年の所得から控除されるわけではありません。
お礼
早々にご回答くださり、ありがとうございます! 理解できました。ご親切に感謝します。
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早々にご回答くださり、ありがとうございます! 詳細まで教えていただき、よく理解できました。 ご親切に感謝します。