• ベストアンサー

不利益変更(減給)を会社から言い渡されました

"不利益変更(減給)"を会社から言い渡されましたが、それに同意をするつもりがありません。 なぜなら「給料を引き下げなければ会社が倒産してしまうような状況」だと考えられない為です。 勤め先の業績が本当に「倒産しそう」なのかどうかを、末端の社員である私が判断するにはいかなる手段があるのでしょうか。 (例えば、●●書を会社から受け取り、その中にある■■資産という項目を見れば判断できる 等) ちなみに減給に対しての返答はまだ行っていません。 また会社には労働組合などもありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.6

不利益変更は、それが合理的な理由によるものであれば認められるってのが最高裁判例だ。変更の程度、経営上の必要性、労使交渉の過程などが勘案される。もちろん、労働者が真に同意すればその変更は判例を待たずとも原則有効だ。 経営上の必要性を判断するには、財務諸表のほか、予算に関するデータ、経営計画に関するデータなども必要になる。労働者どうしつながって、あるいは労働組合をつくって、交渉のテーブルにつくのがいい。外部の団体に手を貸してもらう手もあることはある。団体で向き合うようにしねぇと必要な情報は入手しにくいぜ。 経営者側からの典型的な、法律を何も知らねぇくせにえらそうって回答があるみてぇだ。訂正しとくぜ。 >法的に公開する義務のないものですし 会社法その他の法令で、財務諸表のうち一定のものを公開する義務が課せられている。公開しねぇって違法なことをする会社が蔓延してるだけだ。 >(財務諸表程度の)情報を得たからといって、判断可能とも思えません。 財務諸表の情報は、上記のとおり、合理的理由による不利益変更といえるかどうかの判断材料のひとつになる。 >「不利益変更は違法」なんて言う正論を良く見かけます(論としては正しいとは私も思います)が、 不利益変更も合理的理由があれば合法だ。不利益変更が違法だなんてのは、正論でも何でもなく単に分かってねぇ奴の戯言だ。 >対抗しようと思ったら、普段から労働組合を作り、会社と交渉可能な状態にしておく義務が労働者側にもあるんですよ。 そんな義務はどこにもねぇ。 >「会社には労働組合などもありません」なんて言っている時点で負け組です。 それを示す根拠がどこにもねぇ。 >自分の権利確保を他力で良いはずがありません 代理に弁護士を立てるなどの代理制度は広く認められている。つーか、会社側だって代理人たてるだろうが。自分で自分の首を絞めてどうすんだか。

その他の回答 (6)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.7

不利益変更を要求しているのは会社なのですから、その根拠を提示する義務も会社にあるでしょう。 無理にこちらから斟酌してやる必要はありません。 財務諸表で明確に出ているほどであると、逆にリストラ解雇も合法化されてしまいます。業績不振が事実であればやぶ蛇にもなりかねない。 現実問題としては抵抗するのはかなり難しいですよ。 同意するつもりが無いのは結構ですが、たいていは会社の方が何枚も上手を行きます。あちらさんは解雇専門家を雇う場合もありますし、特に業績不振でないなら金もあるわけで、うるさい社員を追い払うには、なんて経団連あたりへ相談すれば、百万も出せば問題なく追い出して見せましょう、なんていう、いわゆる労務屋を沢山紹介してくれます。 抵抗するなら一般労組などに入らないと、入っても厳しい状況に置かれるのは間違いないです。 あなたが、社内での有形、無形の嫌がらせにどれだけ耐えられるかが鍵ですね。

回答No.5

本質を見誤っていませんか? 「勤め先の業績が本当に倒産しそうなのかどうかを、末端の社員である私が判断する」必要性はドコにあるんでしょう? なぜ「減給」なのかの本当の理由はなんでしょうか? 1.財務諸表は過去の情報です。   これから先の経営計画のベースとしては有効ですが、「倒産しない保証」の記載はありません。   受注(売上)計画や利益予測・資金繰りなども勘案しないと判断出来ませんが、   法的に公開する義務のないものですし、社内であっても末端の社員には見せないものです。   (財務諸表程度の)情報を得たからといって、判断可能とも思えません。 2.本当はリストラでは?   「給料の高い(評価に見合っていない)こと」がターゲットなのか、   もう不要な人材として「減給に不満なので退職する(させる)こと」がターゲットなのか、   裁判などの手段に訴える「会社に対抗する社員を排除すること」を目指しているかによって   違うのではないかと思います。   ・単に給与の問題なら「業績の回復」「あなたの評価の向上」で(確率は低くとも)昇給の可能性が残っています。   ・リストラ対象、排除対象ならもめるだけ損です(いずれ追い出されるから)。   何が本当かわからないのでは対抗手段がありません。 「不利益変更は違法」なんて言う正論を良く見かけます(論としては正しいとは私も思います)が、 現実に会社がそうしようと思ったら回避は不可能です。 結局何かの形で影響を受けます。 対抗しようと思ったら、普段から労働組合を作り、会社と交渉可能な状態にしておく義務が労働者側にもあるんですよ。 「会社には労働組合などもありません」なんて言っている時点で負け組です。 自分の権利確保を他力で良いはずがありません。 この手の話で労基署や労働局関係者とかなり突っ込んだ話をしましたが、彼らの言い分は下記の通りです。 ・最低賃金以外の個別の給与の額の問題は行政は介入出来ない ・給与問題の交渉は辞職覚悟で「あっせんや労働審判、裁判」をする事をお勧めしている 正義の味方ではないので、「法律の何条に違反しているか」しか直接話は出来ないとも言ってましたね。 ネットで情報収集可能な時代です。 対応策を様々な観点から事前検討しておくことをお勧めします。

回答No.4

初めまして、今晩は。 質問者様は勤め先から「給料を引き下げなければ会社が倒産してしまうような状況」だと言われ、それで「減給したい」と言われたのですね。 会社の経営状態を見るには財務諸表を見ることです。財務諸表には貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書があります。 その見方は下記↓のとおりです。 http://kabukiso.com/apply/zaimu/index.html ただ、財務諸表の内容が悪くない場合、それを指摘したからといって、「それは過去の物で、これからは○○の問題があり、社の財務内容は急激に悪化している。だから減給が不可欠だ」といわれる可能性があります。そういわれると従業員は公式書面で会社の経営状態を知るすべはありません。

  • sporespore
  • ベストアンサー率30% (430/1408)
回答No.3

会社のすべての人の給料を下げることは正当な理由があれば認められます。貴方だけを会社の経営悪化で下げることはできません。 四半期ごとの財務諸表の貸借対照表の有利負債の額が次第に増えているのは危険信号です。在庫が増えたり、売掛金が増えていても危ないです。ただ、増え方が売り上げの増え方以上の時だけが危険です。売り上げが10%のびておれば、これらの数字は10%以内にしておく必要があります。それ以上に増えていれば危険信号になります。会社が大きければキャッシュフロー計算書がありますが、そこの財務の前迄の数字が負であれば危険信号です。ただ、投資額は抜かなくてはなりません。 因みに簡単には解りません。簡単に分かればみなさんその前に株を売ってるでしょう。それができないから損を出すのですから・・・。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.2

これは、労働契約の変更(労働者側にとっては不利益変更)になるので、会社と労働者(減給対象者)間での合意が必要です。 また、特定の社員に対してのみの不利益変更は認められていません。 なお労働組合ですが、ひとりでも作ることが出来ます。 減給の割合ですが、一般的には1~2割程度が妥当と言われています。

回答No.1

ヘルパーです。減給どころか常勤採用後一月で突然クビになりました。

関連するQ&A

  • 減給されました。

    不当な減給を受けたとして、組合を通して減給撤回の交渉しています。 会社側は業績不振を理由にしてますが、実際に赤字額がいくら出ているとか減給額をどう割り出したのかの説明は全くないです。 組合側ははっきりした損失額がわからないと減給は了承しかねるので利益額を提示するように求めてるのですが、会社側は2回とも無回答でした。 ネットで調べたところ業績不振のため減給を認める場合は『会社(雇用者)が不利益変更を行う場合は、誰が見ても仕方がないと判断できるだけの理由が必要です。』とあるので、利益額の提示を求める事は正当だと思われます。 それに応じない会社に何か訴える方法はないのでしょうか?

  • 減給について

    業績不信で会社から古くから在籍している末端の事務員が30%近い減給となりました事務員は要らないとはっきりとは言いませんでしたが裏を返せば事務員は不要と取れました。これは違法となるのでしょうか?結局、会社の方針に不振を抱いてしまったので退職してしまいましたがこれは会社都合となるのでしょうか?

  • 就業規則の不利益変更に伴う訴訟とは

    就業規則の不利益変更に伴う訴訟には、どのような事務作業が、訴える側・訴えられる側の双方にに生じるのか、教えてください。 やむを得ない理由があり、就業規則の不利益変更(給料の減額)について、労働者と根気よく話し合いを行ったのですが、過半数を代表する労働者からの同意は得られたものの、結果的に5名の労働者からなる労働組合とは同意に至りませんでした。それで、改正規則を施行したところ、その労働組合から「労働委員会に訴える!」ということになったのです。 (改正が有効か無効かの判断は、最終的に司法の判断であると認識していますが、労働委員会は行政機関ではないでしょうか。その辺のこともコメントいただければ幸いです。) 毎度労働組合から、切り札のように出される「訴訟」という言葉ですが、今回がはじめての給料減額となることもあり、本当に言葉とおりになりそうです。 実のところ、経営の立て直しを行わなければならない中で、訴訟に時間を取られるのはかなり不安です。だからと言って、給料を減額しなければ倒産といった事態にもなりかねず、困っています。 ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 基本給の勝手な減給は可能?

    今期より昇給は無い現状維持となるという事前連絡を受けてはいたのですが、今月基本給が減給されていて、それだけでなく、職務手当、残業代単価(基本給が下がったから下がった、とはいえ下がりすぎ)が軒並み下げられていました。 これらの減給は同意もしくは説明等を全く受けていないのですが、これっていいのでしょうか?「労働条件の不利益変更」に当たらないのでしょうか? 少し調べてみたのですが、基本給に関してはよっぽどの理由が無い限り引きが下げられないとあったのを見たことがあります。 今回全社員ではなく、一部の社員にのみ負担が行く形になっています。昇給した人も居れば現状維持も居ます。私の場合、誰よりも減給額が多かったです。 何か失敗したり、会社の不利益になるようなことは一切しておりません。降格や異動は無いのでそれに対する減給ではないです。 ちなみに、労働組合はありません。 また、就業規則には4月は昇給するという規定しかなかった気がします(自信ないので後で確認してみますが)。

  • 会社の不利益変更についての質問です。

    会社の不利益変更についての質問です。 昨年、ほとんどの社員の給料が減額されました。 同意書が配られましたが、納得できずに提出しないでいると、「提出しないとクビにする」と言われた為、仕方なく提出しました。 その後落ち着いていたのですが、今回また大幅にほとんどの社員の給料が減額されました。 今回は同意は取らずに、説明もなく、既に減額されました。 また、全社員から同じように減給すると言っていたのに、社員それぞれによって減給の幅が違い、減給されていない社員もいます。 多くの社員が相当不満に思っており、訴えることを考えている者もいます。 私も個々にでも何人かと協力してでも何かしたいとおもうのですが、 何をしたらよいのか、何から始めたらよいのか、どんな方法があるのかなど、何もわかりません。 ご存知の方、詳しい方がいましたら、ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 不利益変更の手順について

    給料減額などの不利益変更に対する、社員及び労働組合への手続きについて教えてください。 前年度まで、公の施設の指定管理者として市の建物の管理を行っていましたが、今年度からその指定を受けることができませんでした。 担当していた社員4名(労働組合の委員長を含む。)を解雇しないで、会社の部署全体で4名を吸収することになったため、その分の人件費を圧縮しなければならない状況です。 給料が減るということでは不利益変更ですが、誰も解雇せず会社がつぶれないようにするという点では、社員の利益になると思うのですが、そのスムーズな手続きがわからないでいます。 現在、労働者の過半数を代表する労働組合がないので、社員全体に説明会を行って、「止むを得ない。」といった内容の意見書を得ています。これを付けて労基署に届け出れば、手続き完了と思うのですが、間違っているでしょうか。 なお、会社には社員5名で構成している労働組合があり、団体交渉を何度も丁寧に行ったのですが、「経営責任」「代替案の提示」などの要求があり、結果的にタイムリミットとなり、これに応じることができないと判断しました。訴訟といったトラブルになるにせよ、すべき対応・配慮があれば教えてください。

  • 労働協約中の不利益変更について

    労働協約に一部反しての就業規則の変更(不利益変更)について教えてください。 昨年のことですが、「今後、就業規則を変更する場合は、△△労働組合の同意を得ること」といった労働協約を経営者が労働組合と結んでいました。 現在、会社の経営状態が思わしくなく、判例法理で確立している7点に留意しつつ、給料の一部カットを社員に申し出て、丁寧に社員へ理解を求めた結果、殆どの社員の了解を得ました。しかし、少人数からなる労働組合との上記協約の存在が明らかとなり、労働組合は「同意しない。」の姿勢を崩さず、変更に立ちはだかっています。 当該協約が、期間の定めをしていないものでしたので、90日前に文書による解約の予告ができるものかと思いますが、今から90日も先となると経営状態が一層深刻になってしまいます。何とか早急に協約内容を解除することはできないのでしょうか。教えてください。

  • これは不当な減給でしょうか?

    営業の仕事をしています。 会社全体の業績は順調でかなりの利益が出ています。 そのなかで成績の悪い営業社員の給料を成績が上がるまで 減給すると言う通達があしました。 内容は「営業手当て25000円カット」 営業ガソリン代「35000円⇒10,000円」 実質5万円の減給です。 それまでの給料は支給で320000円 (基本給195000円+手当) 全体の営業社員の3割近くがこれに当てはまると思われます。 原因は営業マンを増やしすぎたため 会社全体での売り上げは伸びているのに 一人当たりの受注額が減ったことが考えられます。 これは不当な減給になるのかを教えてください。 また何か対応方法がないかどうか教えてください。 ちなみに会社の就業規定には会社の都合で減給できると書いてあります。 しかし、就業規定の決め方が労基法違反でいい加減な決め方をしていることが先日分かりました。

  • 不利益変更と合理性の判断について

    ○労働組合と合意せずに就業規則の変更を行うことを検討しています。 ○労働協約がありますが、当然それを下回る内容の就業規則となります。 ○その内容は賃下げ(不利益変更)ですが、会社の経営上どうしてもやらざるを得ない状況となっています。 ○賃下げ交渉は50回以上行っていますが合意していません。会社としては誠実な交渉を行っているつもりです。 (組合は会社が譲歩しないことから誠実な交渉と受け取ってはいません。) ○今回の賃下げの内容は、同種の会社と比較して、同等若しくは多少上回る内容となっています。 ○また、激変緩和措置も提案しています。 質問:賃下げは社員にとっては不利益変更となりますが、会社の存続に関わることでもあり、上記のように社員の受忍の程度を考慮しながら提案していると考えています。就業規則の変更に「合理性がある。」と判断できるでしょうか。

  • 就業規則の不利益変更 労働組合が同意してしまっては

    よろしくお願い致します。  近々就業規則の不利益変更(具体的には給与規定変更による一律賃金カット)が行われるようなのですが、既に労働組合(社員の90%以上が加入)は同意してしまったようなのです。  組合加入者に何ら説明なく同意してしまう組合も問題ですが、このような場合一社員として対抗する合法的な術は無いのでしょうか?  以上、よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう